○新庄村特別会計条例
昭和39年3月31日
条例第7号
(1) 新庄村国民健康保険事業特別会計 健康保険事業
(2) 新庄村土地取得特別会計 公共用地先行取得事業
(3) 新庄村国民健康保険診療所特別会計 内科、小児科診療業務
(4) 新庄村国民健康保険歯科診療施設特別会計 歯科診療業務
(5) 新庄村介護保険特別会計 介護保険、介護サービス事業
(6) 新庄村宅地造成事業特別会計 定住促進団地整備事業
(7) 新庄村後期高齢者医療特別会計 後期高齢者医療
附則
この条例は、昭和39年4月1日から施行する。
附則(昭和40年3月30日条例第14号)
この条例は、昭和40年4月1日から施行する。
附則(昭和43年3月12日条例第5号)
この条例は、昭和43年4月1日から施行する。
附則(昭和44年3月20日条例第9号)
この条例は、昭和44年4月1日から施行する。
附則(昭和45年3月19日条例第3号)
この条例は、昭和45年4月1日から施行する。
附則(昭和48年7月17日条例第19号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和48年7月1日から適用する。
附則(昭和53年3月24日条例第6号)
この条例は、昭和53年4月1日から施行する。
附則(昭和53年10月30日条例第23号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和53年4月1日から適用する。
附則(昭和57年12月15日条例第24号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和57年10月1日から適用する。
附則(昭和58年3月12日条例第9号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和58年2月1日から適用する。
附則(昭和58年7月30日条例第28号)
この条例は、昭和58年8月1日から施行する。
附則(昭和59年3月12日条例第3号)
1 この条例は、昭和59年4月1日から施行する。
2 昭和58年度までの特別会計は、なお従前の例による。
附則(昭和62年3月12日条例第2号)
この条例は、昭和62年4月1日から施行する。
附則(平成3年9月27日条例第17号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成8年3月12日条例第10号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成10年3月12日条例第6号)
この条例は、平成10年4月1日から施行する。ただし、この条例により廃止される農業共済事業特別会計は、平成10年5月31日までは、当該特別会計の出納整理に必要な限度において、なお存続するものとする。
附則(平成12年3月10日条例第13号)
この条例は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成13年3月12日条例第8号)
この条例は、平成13年4月1日から施行する。ただし、この条例により廃止される新庄村歯科診療所特別会計は、当該特別会計の出納調整に必要な限度において、なお存続するものとする。
附則(平成16年3月12日条例第10号)
この条例は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成16年6月1日条例第21号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成16年12月20日条例第30号)
(施行期日)
1 この条例は、平成17年1月1日から施行する。
(廃止に伴う経過措置)
2 この条例により廃止される新庄村診療所特別会計は、当該特別会計の出納調整に必要な限度において、なお存続するものとする。
附則(平成17年3月11日条例第8号)
この条例は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成20年3月12日条例第7号)
この条例は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成23年3月10日条例第7号)
この条例は、平成23年4月1日から施行する。ただし、この条例により廃止される新庄村老人保健事業特別会計は、当該特別会計の出納調整に必要な限度において、なお存続するものとする。
附則(平成28年3月11日条例第12号)
この条例は、平成28年4月1日から施行する。ただし、この条例により廃止される新庄村高齢者等肉用牛飼育型事業特別会計は、当該特別会計の出納調整に必要な限度において、なお存続するものとする。
附則(平成31年3月5日条例第5号)
この条例は、平成31年4月1日から施行する。ただし、この条例において廃止される新庄村農業共済事業特別会計は、当該特別会計の出納調整に必要な限度において、なお存続するものとする。
附則(令和5年3月31日条例第10号)
この条例は、令和5年4月1日から施行する。