○新庄村分担金徴収条例

昭和34年9月28日

条例第11号

(趣旨)

第1条 本村は、土地改良法(昭和24年法律第195号。以下「法」という。)第96条の4第1項において準用する同法第36条の規定又は地方自治法(昭和22年法律第67号)第224条の規定に基づき、法令に別に定めのあるもののほか、この条例の定めるところにより分担金を徴収する。

(被徴収者)

第2条 分担金の徴収を受ける者の範囲は、次のとおりとする。

(1) 土木、農業土木、林業、治山関係事業災害復旧事業等の実施により特に利益を受ける者

(2) 前号に関連する事件により特に利益を受ける者

(分担金の総額)

第3条 前条の規定により徴収する分担金の総額は、それらの経費に関し、村が負担(国及び県支出金を除く。)する補助金の額を除いたものを超えない範囲において村長が定める。ただし、関係受益者の申出により既定の費用を超えて行う場合においては、その超過額に対する負担率は、100分の100とする。

2 村長が指定する村営土地改良事業の施行に係る地域内の農地が、法第113条の3第2項の規定に基づく当該事業の工事の完了の公告があった日(その公告において工事完了の日が示されたときはその示された日)の属する年度の翌年度(その年度の到来する以前に県知事が指定する場合にあっては当該指定する年度)の初日から起算して8年を経過しない間に農地以外に転用が行われる場合又は当該事業により畑として区画形質が変更され、若しくは造成されたものについての開田が行われる場合(当該転用に係る農地の面積が県知事の指定する面積を超えない場合又は県知事が補助金の返還を要しないものとして承認した場合を除く。)において、当該転用に係る農地(以下「転用農地」という。)又は当該開田に係る農地(以下「開田農地」という。)につき法第3条に規定する資格を有する者から徴収する賦課金の額は、県から交付を受けた補助金の額に相当するものを前項に規定する賦課金の算出方式により当該転用農地又は開田農地に割り振って得られる額(農地の農地以外への転用が行われる場合において、当該転用に伴い遊休化する施設を目的外用途に活用することにより生ずる収入があるときは、当該収入額のうち当該転用農地に係るものを差し引いた額)とする。

(分担金を課する基準)

第4条 分担金は、前条に規定する分担金の総額を各人が受ける利益にあん分して課する。

(分担金の免除)

第5条 村長は、第2条に掲げる事業の施行に際して、特に社会的公益性の強い事業については、分担金を免除することができるものとし、適用事業はその都度議会の議決を経て定める。

(関係地区の優先)

第6条 工事人は、その工事に要する労力資料については、関係のある地区から優先的に調達しなければならない。

(徴収方法)

第7条 この条例に定めるもののほか、分担金の徴収に関しては、村税の例による。

(委任)

第8条 この条例の施行に関し必要な事項は、村長が定める。

1 この条例は、公布の日から施行する。

(昭和43年3月12日条例第5号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和51年6月25日条例第16号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(昭和52年3月14日条例第11号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和52年度から適用する。

(昭和53年6月19日条例第16号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和53年度から適用する。

(昭和54年3月26日条例第8号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和54年度から適用する。

(昭和54年3月26日条例第13号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和53年度から適用する。

(昭和54年9月29日条例第22号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和54年度から適用する。

(昭和56年4月1日条例第16号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和56年9月28日条例第28号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和56年度から適用する。

(昭和57年9月28日条例第21号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和58年3月12日条例第12号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和59年3月12日条例第11号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和58年度から適用する。

(昭和60年3月12日条例第7号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和60年度から適用する。

(昭和60年9月26日条例第22号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和60年度から適用する。

(昭和60年12月16日条例第25号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和61年3月11日条例第1号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和61年9月25日条例第12号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和61年度から適用する。

(昭和62年3月12日条例第3号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成元年3月10日条例第16号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成元年6月26日条例第27号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成3年3月12日条例第6号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成4年12月15日条例第29号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成5年3月11日条例第5号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成5年12月15日条例第17号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成9年9月29日条例第24号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成9年12月16日条例第35号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成16年12月20日条例第33号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成17年12月19日条例第38号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成22年6月10日条例第10号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成25年3月12日条例第15号)

この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(平成25年9月18日条例第28号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、第33項の規定については、平成25年4月1日から適用する。

新庄村分担金徴収条例

昭和34年9月28日 条例第11号

(平成25年9月18日施行)

体系情報
第6編 務/第3章
沿革情報
昭和34年9月28日 条例第11号
昭和43年3月12日 条例第5号
昭和51年6月25日 条例第16号
昭和52年3月14日 条例第11号
昭和53年6月19日 条例第16号
昭和54年3月26日 条例第8号
昭和54年3月26日 条例第13号
昭和54年9月29日 条例第22号
昭和56年4月1日 条例第16号
昭和56年9月28日 条例第28号
昭和57年9月28日 条例第21号
昭和58年3月12日 条例第12号
昭和59年3月12日 条例第11号
昭和60年3月12日 条例第7号
昭和60年9月26日 条例第22号
昭和60年12月16日 条例第25号
昭和61年3月11日 条例第1号
昭和61年9月25日 条例第12号
昭和62年3月12日 条例第3号
平成元年3月10日 条例第16号
平成元年6月26日 条例第27号
平成3年3月12日 条例第6号
平成4年12月15日 条例第29号
平成5年3月11日 条例第5号
平成5年12月15日 条例第17号
平成9年9月29日 条例第24号
平成9年12月16日 条例第35号
平成16年12月20日 条例第33号
平成17年12月19日 条例第38号
平成22年6月10日 条例第10号
平成25年3月12日 条例第15号
平成25年9月18日 条例第28号