○新庄村補助金等交付規則

昭和50年4月1日

規則第4号

(目的)

第1条 この規則は、新庄村が交付する補助金等の交付に関する基本的な事項を定めることにより、補助金等に係る予算の執行及び補助金等の交付の適正化を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この規則において「補助金等」とは、村内各種事業に対して交付し、又は村が負担する次に掲げるものをいう。

(1) 負担金

(2) 補助金

(3) 利子補給金

2 この規則において、「補助事業等」とは補助金等の交付の対象となる事務又は事業をいい、「補助事業者等」とは補助事業等を行う者をいう。

(補助金等の名称等)

第3条 補助金等の名称、交付の目的、交付の相手方、交付の対象となる事務又は事業の内容及び補助金等の額又は率は、別表により当該年度の予算に定める額を基準として補助金の交付を行うものとする。

2 前項の規定による以外の事業で、この規則の目的を達成するため村長が必要と認めた事業等については、予算の範囲内において補助金等を交付する。

(期間)

第4条 単年度補助金以外の補助金等の交付期間は、5年以内とする。この場合において、期間延長が必要な場合は、必ず見直しを行うものとする。

(審査委員会)

第5条 前条の規定により見直しが必要な事業については、新庄村補助金等審査委員会(以下「審査委員会」という。)の意見を聴いて決定する。

(委員及び会議)

第6条 前条に定める審査委員会は、委員5人をもって組織し、その委員は識見を有する者及び公募により選考された者から村長が委嘱する。

2 委員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。欠員により補充された委員の任期は、前任者の残任期間とする。

3 審査委員会に委員長を置き、委員の互選により定める。

4 審査委員会は、委員の3分の2以上の出席がなければ、会議を開くことができない。

(報酬及び費用弁償)

第7条 委員に対する報酬及び費用弁償は、非常勤職員の報酬及び費用弁償に関する条例(昭和41年条例第6号)の定めるところによる。

(補助金等の交付申請等)

第8条 補助金等の交付の申請(契約の申込みを含む。以下同じ。)をしようとする者は、補助金等交付申請書(契約の申込みにあっては、契約に関する書類)に別に定める書類を添えて村長に、その定める期日までに申請しなければならない。

(補助金等の交付の決定)

第9条 村長は、補助金等の交付の申請があったときは、当該申請に係る書類を新庄村補助金等交付基準(別紙)により審査し、必要に応じて現地を調査し、適当であると認めたときは、速やかに補助金等の交付の決定(契約の承諾の決定を含む。以下同じ。)をするものとする。

2 村長は、前項の場合において、適正な交付を行うため必要があるときは、補助金等の交付の申請に係る事項に修正を加えて補助金等の交付の決定をすることができる。

(補助金等の交付の条件)

第10条 村長は、補助金等の交付の決定をする場合において、補助金等の交付の目的を達成するため必要があるときは、条件を付するものとする。

(補助金等交付の決定の通知)

第11条 村長は、補助金等の交付の決定をした場合は、速やかにその決定の内容及びこれに条件を付したときはその条件を当該申請をした者に通知するものとする。

(補助金等交付の申請の取下げ)

第12条 補助金等の交付の申請をした者が、前条の規定による通知を受領した場合において、当該申請に係る補助金等の交付の決定の内容又はこれに付された条件に不服があるときは、村長が別に定める期日までに申請の取下げをすることができる。

2 前項の取下げがあったときは、当該申請に係る補助金等の交付の決定は、なかったものとみなす。

(事情変更による取消し等)

第13条 村長は、天災地変その他補助金等の決定後生じた事情の変更により、補助事業等の全部若しくは一部を継続する必要がなくなったとき又は遂行できなくなったとき(第11条の規定により補助金等交付の決定を受けた者(以下「補助事業者等」という。)の責めに帰すべき事情によるときを除く。)は、補助金等の交付の決定の全部若しくは一部を取り消し、又はその決定の内容若しくはこれに付した条件を変更することができる。ただし、補助事業等のうちで既に経過した期間に係る部分については、この限りでない。

2 村長は、前項の規定による補助金等の交付の決定の取消しにより特別に必要となった事務又は事業に対しては、別に定めるところにより補助金等を交付する。

3 第11条の規定は、第1項の規定による処分をした場合に準用する。

(変更等の承認)

第14条 補助事業者等は、補助金等の交付の決定の通知を受けた補助事業等の内容、経費の配分その他申請に係る事項の変更をしようとするとき又は当該補助事業等を中止し、若しくは廃止しようとするときは、あらかじめ村長の承認を受けなければならない。ただし、村長が別に定める軽易な変更については、この限りでない。

(実施状況の報告)

第15条 補助事業者等は、村長が別に定めるところにより、補助事業等の実施状況を村長に報告しなければならない。

(指示)

第16条 村長は、補助事業等が補助金等の交付の決定の内容又はこれに付した条件に従って遂行されていないと認めるときは、補助事業者等に対し必要な指示をすることができる。

2 補助事業者等は、補助事業等が予定期間内に完了しない場合又は事業の遂行が困難となった場合においては、その理由及び補助事業等の遂行状況を記載した書類を速やかに村長に提出して、その指示を受けなければならない。

(実績報告)

第17条 補助事業者等は、補助事業等が完了したとき(補助事業等の廃止の承認を受けた場合を含む。)は、補助事業等実績報告書に村長が別に定める書類を添えて、村長に報告しなければならない。補助金等の交付の決定に係る会計年度が終了したときもまた同様とする。

2 前項の規定にかかわらず、補助事業等の実績に基づき、精算額で交付決定を受けた補助金等については、同項の報告をすることを要しないものとする。

(補助金等の額の確定)

第18条 村長は、前条第1項の規定による補助事業等実績報告書を受理したときは、その内容を審査し、必要に応じて実地に調査し、その報告に係る補助事業等の成果が補助金等の交付の決定の内容及びこれに付した条件に適合すると認めたときは、交付すべき補助金等の額を確定し、当該補助事業者等に通知するものとする。

(補助金等の支払)

第19条 村長は、前条の規定により補助金等の額の確定後補助金等を支払うものとする。ただし、補助金等の交付の目的を達成するため特に必要があると認めるときは、補助金等の概算払又は前金払をすることができる。

(是正のための措置)

第20条 村長は、第18条の規定による審査及び調査の結果、補助事業等の成果が、補助金等の交付の決定の内容及びこれに付した条件に適合しないと認めたときは、当該補助事業者等に対し、必要な措置をとるべきことを命ずることができる。

2 第16条の規定は、前項の規定による命令に従って行う補助事業等について準用する。

(補助金等交付の決定の取消し)

第21条 村長は、補助事業者等が次の各号のいずれかに該当するときは、補助金等の交付の決定の全部又は一部を取り消すことができる。

(1) 補助金等を他の用途に使用したとき。

(2) 補助金等の交付の決定の内容又はこれに付した条件に違反したとき。

(3) この規則又はこれに基づく村長の指示に違反したとき。

(4) その他不正の行為があると認められたとき。

2 前項の規定は、補助事業等について交付すべき補助金等の額の確定があった後においても適用があるものとする。

3 第11条の規定は、第1項の規定による取消しの場合に準用する。

(補助金等の返還)

第22条 村長は、補助金等の交付の決定を取り消した場合において、補助事業等の当該取消しに係る部分に関し、既に補助金等が交付されているときは、その返還を命ずるものとする。

2 村長は、補助事業者等に交付すべき補助金等の額を確定した場合において、既にその額を超えて補助金等が交付されているときは、その返還を命ずるものとする。

(加算金及び延滞金)

第23条 補助事業者等は、前条第1項の規定により補助金等の返還を命ぜられた場合(第13条第1項に該当するときを除く。)は、その命令に係る補助金等の受領の日(補助金等が2回以上に分けて交付されている場合においては、補助金等を最終に受領した日とし、返還を命ぜられた額がその日に受領した額を超えるときは、当該返還を命ぜられた額に達するまで順次遡りそれぞれの受領した日)から納付の日までの日数に応じ、当該補助金等の額(その一部を納付した場合におけるその後の期間については、既に納付した額を控除した額)につき年10.95パーセントの割合で計算した加算金を村に納付しなければならない。

2 補助事業者等は、補助金等の返還を命ぜられ、これを納期日までに納付しなかったときは、納期日の翌日から納付の日までの日数に応じ、その未納付額につき年10.95パーセントの割合で計算した延滞金を村に納付しなければならない。

3 村長は、前2項の場合において、やむを得ない事情があると認めるときは、加算金又は延滞金の全部又は一部を免除することができる。

(財産の処分の制限)

第24条 補助事業者等は、補助事業等により取得し、又は効用を増加した財産のうち、村長が別に定めるものを補助金等の交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、又は担保に供しようとするときは、あらかじめ村長の承認を受けなければならない。ただし、村長が別に定める場合は、この限りでない。

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則施行前に交付され、又は交付の決定若しくは事業の承認がなされた補助金等については、なお従前の例による。

(昭和63年3月24日規則第2号)

この規則は、昭和63年4月1日から施行する。

(平成4年9月1日規則第12号)

この規則は、公布の日から施行し、平成4年度設置分から適用する。

(平成7年2月15日規則第1号)

この規則は、公布の日から施行し、平成6年10月1日から適用する。

(平成9年9月29日規則第13号)

この規則は、公布の日から施行し、平成9年4月1日から適用する。

(平成10年6月24日規則第6号)

この規則は、公布の日から施行し、平成10年4月1日から適用する。

(平成10年9月18日規則第9号)

この規則は、公布の日から施行し、平成10年4月1日から適用する。

(平成12年9月29日規則第16号)

この規則は、平成12年10月1日から施行する。

(平成13年9月20日規則第11号)

この規則は、平成13年10月1日から施行する。

(平成13年12月27日規則第16号)

この規則は、平成14年1月1日から施行する。

(平成14年3月12日規則第2号)

この規則は、公布の日から施行し、平成14年1月1日から適用する。

(平成14年8月1日規則第9号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成15年3月12日規則第1号)

この規則は、平成15年4月1日から施行する。

(平成16年3月26日規則第9号)

この規則は、平成16年4月1日から施行する。

(平成17年3月22日規則第8号)

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(平成17年8月31日規則第10号)

第1条 山林活性化事業は、平成16年度事業から適用する。

第2条 森林災害復旧事業(激甚災)及び被害地等森林整備事業(指定被害地造林)の補助金(以下「森林災害復旧補助金」という。)は、平成16年10月18日から同月21日までの間に発生した、台風23号による森林被害の災害復旧に適用する。

第3条 森林災害復旧補助金の交付申請は、事業実施後1年以内とする。ただし、平成19年度については、平成20年3月31日までとする。

(平成17年12月19日規則第14号)

この規則は、公布の日から施行し、平成17年10月1日から適用する。ただし、第2条の規定は、平成18年4月1日から施行する。

(平成18年3月23日規則第10号)

この規則は、平成18年度事業から適用する。

(平成25年3月7日規則第1号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(平成25年9月30日規則第13号)

この規則は、公布の日から施行し、平成25年4月1日から適用する。

(平成29年3月31日規則第1号)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(平成30年6月18日規則第7号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和6年3月31日規則第21号)

この規則は、令和6年4月1日から施行する。

別紙(第9条関係)

新庄村補助金等交付基準

1 効果性

①補助金の支出が客観的に見て公益上必要であること。

②事業活動の目的、視点、内容が社会、経済状態に合い、かつ、村民の共感を得られること。

③村民の福祉の向上や利益の増進に効果が認められること。

④行政と村民の役割分担の中で、真に補助すべき事業・活動であること。

⑤補助金額の費用対効果が適切であること(効果が目に見えて現れるような具体的事業が望ましい。)。

2 的確性

①法令等に抵触していないこと。

②団体の会計処理及び使途が適切であること。

③団体構成員から会費を徴収するなど自主財源の確保に努めていること。

④団体の決算における繰越金の額が補助金の額を超えないこと。

⑤団体の事業活動及び内容が、団体の目的と合致していること。

⑥自助・自立が認められる団体及び目的が達成された事業でないこと。

⑦目的が達成された事業や自立が認められる団体は、補助期間内であっても打ち切ること。

⑧国、県等の補助に伴う補助金の交付期間は、終期を国、県等に合わせること。

3 補助対象外経費

次の経費は、補助対象外とする。

①団体運営費(交際費、慶弔費、親睦会等補助事業の実施とは直接関係のない団体運営に係る一般的な費用)

②事業に直接結びつかない宿泊を伴う視察や慰労的な研修の経費

③食糧費(弁当代等)

④臨時的、突発的な経費(通常の事業以外のもの)

⑤留保財源の積立て

別表(第3条関係)

1 耕地事業

事項名

県補助金

村補助金

採択基準

補助率

農業基盤整備促進事業

(1) 農業競争力の強化に向けた取組を行う地域

(2) 事業費が200万円以上、受益者数2者以上

工事費

55%以内

(中山間)

工事費

かんがい排水

15%以内

工事費の20%以内

農作業道

5%以内

工事費の30%以内

(村道、農道等に連絡する場合は、補助残の10/10)

農山漁村地域整備交付金

・経営体育成基盤整備事業

・通作条件整備型

・一般農道整備

地域における農業振興のために必要な農道網の整備

(1) 受益面積30ha以上(過疎)

(2) 総事業費5,000万円以上

(3) 幅員4.0m以上(過疎)

工事費

50%以内

工事費

25%以内

工事費

25%以内

中山間ミニ農業基盤整備事業

農用地につき行うほ場整備事業

受益面積0.5ha以上

受益戸数2戸以上

工事費

2/3

22%以内

小規模土地改良事業

(1) かんがい排水

改修及び新設

(1) 受益面積2ha以上(過疎)

(2) 事業費10万円以上

工事費

45%以内

45%以内

(2) 農道整備

受益面積5ha以上(山間部等特殊な事情のある場合2ha以上)

事業費50万円以上

延長 100m以上

幅員 3.0m以上

工事費

55%以内(過疎)

35%以内

(村道、農道等に連絡する場合は、補助残の10/10)

(3) 農道舗装

受益面積5ha以上20ha未満(山間部等特殊な事情のある場合2ha以上)

受益戸数5戸以上

延長 100m以上1000m未満

幅員 3.0m以上

工事費

13/30以内

47%以内

(村道、農道等に連絡する場合は、補助残の10/10)

(4) 橋梁工

受益面積5ha以上20ha未満(山間部等特殊な事情のある場合2ha以上)

幅員 3.0m以上

永久橋に限る。

工事費

55%以内

(過疎)

35%以内

(村道、農道等に連絡する場合は、補助残の10/10)

(5) 農地開発

2ha以上の造成

工事費

60%以内

30%以内

かんがい排水

用排水の改修及び新設

70%以内

ほ場整備

区画整理0.1ha以上

工事費 30万円以上

70%以内

農道整備(橋梁を含む。)

50m以上の新設

5人以上の改修

70%以内

(村道、農道等に連絡する場合は、80%以内)

災害復旧事業

(1) 農地

工事費40万円以上

50%以上激甚100%以内

受益者負担の90%

(2) 農業用施設

工事費40万円以上

65%以上激甚100%以内

受益者負担の90%

小規模災害復旧事業

(1) 耕地

工事費3万円以上の工事及び資材費を対象とし、労力のみの作業は除く。

70%以内

(2) 農業用施設

同上

80%以内

2 林道事業

林道開設事業

普通林道

利用区域30ha以上(過疎)

50%以内

15%以内

20%以内

林道改良事業

利用区域30ha以上(過疎)

橋梁架替、曲線緩和

法面保全、幅員拡張

30%以内

5%以内

20%以内

林道舗装事業

利用区域200ha未満

(一般林道)

1/3以内

5%以内

10%以内

小規模林道整備事業

利用区域30ha以上

50%以内

20%以内

林道災害復旧事業

事業費30万円以上

50%以上

簡易作業道開設事業

1ha当たりおおむね200m以下

作業道 幅員3.0m以上 補助基本額3,000円/m

作業路 幅員1.0m以上3.0m未満 補助基本額1,000円/m

実行経費が補助基本額を下回る場合は、実行経費

実行経費が3万円以上の工事を対象とし、用地、立木等の補償費及び伐開費は除く。

申請時に森林施業実施計画を添付し、施業は開設年度及び次年度の2箇年間の内に0.1ヘクタール以上実施すること。

開設後の、維持管理を事業主体で行うことができる個人又は団体

事業費の50%以内

3 融資事業

小規模土地改良事業

償還元金及び利子に対して

30%以内

融資林道開設事業

 

その他補助残融資事業

償還金利子に対して

10%以内

4 その他の事業

有害鳥獣防護施設等

猿、猪等による農作物被害の防護施設の新設(設置費を除く。)及び簡易な捕獲機の設置。なお、事業費2万円以上のものを対象とする。

機械式のもの

50%以内

ワイヤーメッシュ柵

50%以内(集落で取り組む場合は、80%以内)

波トタン等軽易なもの

m当たり 100円

簡易な捕獲機

50%以内

林地災害防止事業

工事費10万円以上

50%以内

山林活性化事業

新庄村内に所在する人工林の保育・間伐作業を対象とし、かつ、真庭森林組合(以下「森林組合」という。)を通じて実施する事業及び緊急間伐3箇年事業に係るもので、森林組合を通じて交付申請を行う事業(法人で50ha以上所有している大規模森林所有者は除く。)

間伐(3齢級以上、12齢級以下)

1ha当たり30,000円及び森林組合が行う補助金交付手数料(1,000円以下切捨て)

保育及び間伐(3齢級以上、12齢級以下以外)

補助基本額(岡山県が定める造林事業標準単価)の15%以内及び森林組合が行う補助金交付手数料(1,000円以下切捨て)

(補助基本額は、造林事業標準単価による。)

法人で50ha以上所有している大規模森林所有者が行う事業

県補助金の嵩上げが適用される事業

県補助金の嵩上げを受けるために必要とする額

保育拡充分

新庄村内に所在し、森林経営計画を樹立している人工林の再造林・保育作業を対象とする事業

保育(再造林・雪おこし・下刈り・除伐・保育間伐)

補助基本額(岡山県が定める造林事業標準単価。)の17%以内及び森林組合が行う補助金交付手数料(千円以下切り捨て)で、補助基本額以内。市場等の国、県、村以外の補助金との併用は不可。

森林災害復旧事業(激甚災)

被害木の伐採・整理、搬出、跡地造林、倒木起こし、作業路の開設

事業主体は、村及び森林組合等

森林所有者個人が行うことは認められない。

激甚災害を受けた人工林で、復旧事業を一体として行う必要のある面積がおおむね5ha以上

1施行地0.1ha以上

補助基本額の50%以内

補助基本額の1/3以内

補助基本額の12%以内及び森林組合が行う補助金交付手数料(1,000円以下切捨て)

(受益者負担5%以上)

被害地等森林整備事業(指定被害地造林)

被害木の伐採・整理、搬出、跡地造林、倒木起こし、作業路の開設

事業主体は、村、森林組合、林業公社、森林所有者等

本数被害率が30%以上、1施行地0.1ha以上

補助基本額の42%以内

補助基本額の14%以内

補助基本額の30%以内及び森林組合が行う補助金交付手数料(1,000円以下切捨て)

(新庄村に住所を有する山林所有者で新庄村に所在する山林については、「30%以内」とあるのは「40%以内」と読み替えるものとする。)

(受益者負担5%以上)

地域特産物産地育成事業

特用林産物(原木椎茸等)の生産に係る機械施設(3万円以上)及び植菌に係る菌種代

国県補助のあるもの

補助対象事業費から国県補助金を差し引いた残額の50%以内

村単独のもの

事業費の50%以内

畜産振興奨励事業

畜産振興のため村内の肉用牛生産農家及び酪農経営農家に対して、1月1日において飼養管理している、生後14箇月以上の雌牛(肥育牛を受精卵移植牛は除く。)を対象として、奨励金を交付する。

1頭当たり  7,000円

補助金の名称

交付の目的

交付の相手方

交付の対象となる事務又は事業

補助金等の率又は額

住民福祉課

高齢者及び重度身体障害者住宅改造助成事業補助金

高齢者及び重度障害者(児)の住宅における日常生活を容易にするとともに、介護者の負担を軽減するため

ねたきり老人等、重度身体障害者1級~2級

住宅(浴室、便所、洗面所、玄関、廊下、階段、台所、居室)の整備に必要な経費

岡山県地域福祉対策事業費補助金交付要綱による補助基準額

3分の2

限度額 666千円

新庄村補助金等交付規則

昭和50年4月1日 規則第4号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第6編 務/第3章
沿革情報
昭和50年4月1日 規則第4号
昭和63年3月24日 規則第2号
平成4年9月1日 規則第12号
平成7年2月15日 規則第1号
平成9年9月29日 規則第13号
平成10年6月24日 規則第6号
平成10年9月18日 規則第9号
平成12年9月29日 規則第16号
平成13年9月20日 規則第11号
平成13年12月27日 規則第16号
平成14年3月12日 規則第2号
平成14年8月1日 規則第9号
平成15年3月12日 規則第1号
平成16年3月26日 規則第9号
平成17年3月22日 規則第8号
平成17年8月31日 規則第10号
平成17年12月19日 規則第14号
平成18年3月23日 規則第10号
平成25年3月7日 規則第1号
平成25年9月30日 規則第13号
平成29年3月31日 規則第1号
平成30年6月18日 規則第7号
令和6年3月31日 規則第21号