○「財政事情」の作成及び公表に関する条例

昭和23年6月30日

条例第3号

(趣旨)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第243条の3第1項の規定による文書(以下「財政事情」という。)の作成及び公表に関しては、この条例の定めるところによる。

(公表の時期)

第2条 「財政事情」の公表は、毎年2月1日及び8月1日にこれを行うものとする。

2 天災その他避けることのできない事故により前項の期日に財政事情を公表することができないときは、村長は、事故のやんだときから1月以内において、その期日を定めてこれを公表しなければならない。

(公表の内容)

第3条 前条第1項の規定により2月1日に公表する財政事情においては、前年7月1日から12月31日までの期間における次に掲げる事項を掲載し、かつ、財政の動向及び村長の財政方針を明らかにするものとする。

(1) 収入及び支出の概況

(2) 住民の負担の概況

(3) 公営事業の経理の概況

(4) 財産、公債及び一時借入金の現在高

(5) その他村長において必要と認める事項

2 前条第1項の規定により8月1日に公表する財政事情においては、1月1日から6月30日までの期間における前項各号に掲げる事項を掲載し、かつ、前年度の決算の状況を明らかにするものとする。

3 村長は、必要に応じ、財政事情の掲載事項の基礎となるべき事実及び数字を記載した文書をその付表として添付することができる。

(公表の方法)

第4条 財政事情の公表は、村の掲示板(村役場前)に掲示してこれを行う。財政事情は、その公表の日から6箇月間、何人も村役場において、その閲覧を請求することができる。

2 前項の規定による閲覧の請求及びその方法に関し必要な事項は、村長がこれを定める。

(委任)

第5条 この条例に定めるもののほか、財政事情の作成及び公表の手続に関し必要な事項は、村長がこれを定める。

この条例は、公布の日から施行する。

「財政事情」の作成及び公表に関する条例

昭和23年6月30日 条例第3号

(昭和23年6月30日施行)

体系情報
第6編 務/第3章
沿革情報
昭和23年6月30日 条例第3号