○教育委員会事務委任規則
昭和51年7月1日
教委規則第4号
(趣旨)
第1条 この規則は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号。以下「法」という。)第25条第1項の規定に基づき、新庄村教育委員会(以下「教育委員会」という。)の権限に属する事務の委任について必要な事項を定めるものとする。
(教育長に対する委任事務)
第2条 教育委員会は、次の各号に掲げるものを除き、その権限に属する事務を教育長に委任する。
(1) 教育に関する事務の管理及び執行の基本的な方針の決定に関すること。
(2) 教育委員会規則その他教育委員会の定める規程の制定又は改廃に関すること。
(3) 教育委員会の所管に属する学校その他の教育機関の設置又は廃止に関すること。
(4) 教育委員会及び教育委員会の所管の属する学校その他の教育機関の任免その他人事に関すること。
(5) 法第26条の規定による点検及び評価に関すること。
(6) 法第29条に規定する意見の申出に関すること。
(7) 附属機関の委員を任命し、又は委嘱すること。
(8) 県費負担教職員の懲戒並びに県費負担教職員たる校長及び教頭の任免及び分限について内申すること。
(9) 学校教育法施行規則(昭和22年文部省令第11号)第44条から第47条まで、第70条及び第71条の規定により設置される教職員の任免に関すること。
(10) 校長、教頭その他教育関係職員の研修の一般方針を決定すること。
(11) 重要なほう賞を行い、及び国又は県の行う重要なほう賞について推薦すること。
(12) 請願、陳情等を処理すること。
(13) 教科書を採択すること。
(14) 附属機関に対して重要な諮問をすること。
(15) 学校医、学校歯科医及び学校薬剤師を委嘱すること。
(16) 学齢児童生徒の就学すべき学校の区域を設定し、又はこれを変更すること。
(17) 新庄村文化財を指定し、又は指定を解除すること。
(18) 長の補助機関たる職員若しくは長の管理に属する行政機関の長に教育委員会の権限に属する事務の一部を委任し、又は補助執行させること。
(19) 長の権限に属する事務の一部を教育委員会等に委任すること又は教育委員会の補助機関たる職員等に補助執行させることに関する協議に対し同意等をすること。
(20) 前各号に掲げるもののほか、特に重要な事項に関すること。
(委任の留保)
第3条 教育委員会は、前条の規定により教育長に委任した事務についても、特に必要があるときは、自らこれらの事務を行うことができる。
(報告の徴取等)
第4条 教育委員会は、第2条の規定により委任した事務であっても特に必要があるときは、報告を徴し、又は指示をすることがある。
2 教育長は、第2条の規定により委任された事務の管理及び執行の状況を教育委員会に報告しなければならない。
(委任事務の処理の特例)
第5条 教育長は、第2条の規定にかかわらず、委任された事務について重要かつ異例の事態が生じたときは、教育委員会の決定を求めなければならない。
(教育長の代理)
第6条 事案の内容が特に急施を要するときは、第2条各号に掲げる事項について教育長が代理することができる。この場合において、教育長は次回の教育委員会の会議に報告して、その承認を得なければならない。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成20年3月28日教委規則第1号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成21年4月1日教委規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成27年3月31日教委規則第3号)
(施行期日)
1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)附則第2条第1項の規定により教育長がなお従前の例により在職する場合においては、この規則による改正後の教育委員会事務委任規則第4条及び第6条の規定は適用せず、改正前の教育委員会事務委任規則第4条及び第6条の規定は、なおその効力を有する。