○教育委員会事務局処務規程

昭和51年7月1日

教委訓令第3号

目次

第1章 総則(第1条)

第2章 代決の制限等(第2条―第5条)

第3章 事務の処理(第6条―第16条)

第4章 文書の保管及び保存(第17条―第22条)

第5章 職員の服務(第23条―第52条)

第6章 補則(第53条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この規程は、他の法令に特別の定めがあるもののほか、新庄村教育委員会事務局(以下「事務局」という。)の事務の処理及び職員の服務等に関し必要な事項を定めるものとする。

第2章 代決の制限等

第2条から第4条まで 削除

第5条 重要又は異例に属する事務については、代決をすることができない。ただし、あらかじめ処理の方針を指示されたもので特に急施を要するものについては、この限りでない。

2 代決者は、代決した事務のうち必要と認めるものについて教育長の後閲を受けなければならない。

第3章 事務の処理

(文書の種類)

第6条 文書は、令達文書と一般文書とに分ける。

2 令達文書の種別は、次の各号に掲げるとおりとし、その定義はそれぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 教育委員会規則 地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第15条の規定に基づき制定するものをいう。

(2) 告示 法令の規定又は職務上の権限に基づく処分又は決定を公示するものをいう。

(3) 公告 告示以外で一定の事項を公示するものをいう。

(4) 指令 特定の者に対する法令の規定に基づく許可、認可、命令その他の処分を内容とするものをいう。

(5) 訓令 所属の機関に対して命令するもので公示するものをいう。

(6) 訓 所属の機関に対して命令するもので公示しなもの及び所属の職員に対して命令するものをいう。

(7) 諮問 法令の規定に基づき公の機関又は団体に対し、その意見を求めるものをいう。

3 一般文書は、令達文書以外の文書をいう。

第7条 削除

(文書の日付)

第8条 発送文書の日付は、発送の日とする。

(文書の施行者名)

第9条 令達文書は、教育委員会教育長名をもって施行する。

2 一般文書は、当該事件について権限を有する者の名において施行するものとする。

(文書の収受等)

第10条 事務局に送達された文書は、庶務が収受し、速やかに次の各号に定めるところにより処理するものとする。

(1) 封かん又は包装されているものは直ちに開封し、文書受発件名簿に登録するとともにその文書の余白に受付印を押印し、教育長の閲覧に供するものとする。ただし、軽易な文書は、文書受発件名簿に登録する手続を省略するものとする。

(2) 封皮に「親展」又は「書留」と明示されているものは開封せず、その封皮に受付印を押し、文書受発件名簿に登録した上直接その宛名の者に配布し受領印を徴するものとする。この場合において、配布を受けた者が前号の規定による処理を要すると認めたものについては、速やかにその手続を経るものとする。

(3) 現金、金券及び有価証券は、金券等収受配布簿に登録し、宛名の者に配布して受領印を徴するものとする。

2 教育長は、前項第1号の規定により閲覧したときは、自ら処理するもののほかは処理意見を示し、庶務を経て担当職員に配布するものとする。

(立案)

第11条 事件の処理については、起案用紙を用いて起案し、教育長の決裁を受けなければならない。ただし、軽易な照会等に対する回答等については、当該文書の余白に朱書する等起案用紙によらないことができる。

(発送文書の浄書)

第12条 発送文書は、主務者において浄書するものとする。

(公印及び契印の押印)

第13条 発送を要する文書は、公印及び契印を押印しなければならない。

2 公印及び契印は、管理者が押印するものとする。この場合において、管理者は、浄書した文書が原議書と相違ないことを確認しなければならない。

3 印刷した同文の通知書、照会文書等及び礼状その他の書簡文書は、第1項の規定にかかわらず、公印又は契印の押印を省略することができる。

4 許可書、認可書、契約書等の権利の得喪変更に関係がある文書が、2枚以上にわたるときは割印を、これらの文書を訂正したときは訂正印をそれぞれ押印しなければならない。

5 第1項第2項及び前項の規定は、発送文書以外の文書で公印の押印を必要とするものについて準用する。

(簿冊への登録番号)

第14条 この規程により設けられる簿冊に、文書等を登録する場合の登録番号は、毎年1月1日に起こすものとする。

(原議書への登録)

第15条 原議書のうち次の各号に掲げるものを内容とするものは、当該各号に掲げる簿冊において登録しなければならない。

(1) 令達文書 令達文書綴

(2) 一般文書で次に掲げる以外のもの 文書番号簿

 郵便はがき(権利の得喪変更に関係があると認められるものを除く。)

 その他内容が軽易なもの

(文書の発送)

第16条 文書の発送は、庶務において行うものとする。ただし、主務者において直接あて先に発送し、又は会議において配布する等の措置をとることができる。

2 文書は、庶務において速やかに発送の上原議書に発送の旨を記入し、直ちに主務者に返付するものとする。

第4章 文書の保管及び保存

(完結文書の編冊等)

第17条 文書は、一定の区分により分類の上編冊し、一定の場所に保管しておくものとする。

(未処理文書の保管)

第18条 未処理の文書は、担当職員において一定の場所に保管し、常にその所在を明らかにしておくものとする。

(文書の保存)

第19条 文書は、書庫(書棚)に収め、虫害、湿気及び火気に注意し、かつ、非常事態に際し特に保全を有するものは、書庫(書棚)の前面に、「非常持出」と朱書し、保存するものとする。

(文書の保存期間)

第20条 文書の保存期間は、別表のとおりとし、保存期間の起算日は、暦年による文書にあってはその完結した日の属する年の翌年度の初めから起算し、年度のものにあっては翌年度の初めから起算する。

(保存文書の持出し及び公開の制限)

第21条 保存文書は、事務局外に持ち出し、又は外部のものに公開してはならない。ただし、上司の許可を受けたときは、この限りでない。

(保存文書の廃棄)

第22条 保存期間の満了した文書は、焼却その他の方法により処分するものとする。

第5章 職員の服務

(服務の原則)

第23条 職員は、公務員としての自覚の下に民主的かつ能率的に事務を処理するため、誠実かつ公正に服務しなければならない。

(服務の宣誓)

第24条 新たに職員となった者が新庄村職員の服務の宣誓に関する条例(昭和26年条例第4号)第2条の規定により服務の宣誓を行う場合においては、教育長の面前で行うものとする。

(勤務時間の割振り等)

第25条 職員の勤務時間は、1週間38時間45分とし、月曜日から金曜日までの午前8時30分から午後5時15分までとする。

2 職員の休憩時間は、午後0時から午後1時までとする。

第26条 教育機関に勤務する職員の勤務時間については、その職務の態様及び内容に応じ、それぞれ当該所属の長がこれを別に割り振るものとする。

(出勤)

第27条 職員は、出勤時刻を厳守し、出勤したときは直ちに自から出勤簿に押印しなければならない。

(退出)

第28条 職員は、勤務時間を終えたときは、特に命令がない限り速やかに退出するものとし、私用不急の用務のために居残ってはならない。

(休日等の出勤又は退出)

第29条 職員は、休日、週休日その他正規の勤務時間以外の時間に出勤し、又は退出する場合は、新庄村職員の給与に関する規則(昭和41年規則第1号)第11条に規定する時間外勤務、休日勤務宿日直勤務、管理職特別勤務手当命令簿により所属長に告げなければならない。

(離席)

第30条 職員は、勤務時間中みだりに執務の場所を離れてはならない。

2 執務の場所を離れ、又は外出しようとするときは、あらかじめ、用件、行先及び所要予定時間を上司に届け出なければならない。

(年次有給休暇)

第31条 職員は、新庄村職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成6年条例第14号。以下「条例」という。)第14条に規定する年次有給休暇を受けようとするときはその前日までに年次有給休暇簿により所属長に届け出なければならない。ただし、請求された時期に事務処理に支障があるときは、所属長は他の時期に与えることができる。

(病気休暇)

第32条 職員は、条例第15条に規定する病気休暇を受けようとするときは、病気休暇申請書により所属長の承認を受けなければならない。この場合において、引き続き7日以上の病気休暇を受けようとするときは、医師の診断書その他理由を明らかにする書面を添付しなければならない。

(特別休暇)

第33条 職員は、条例第16条に規定する特別休暇を受けようとするときは、特別休暇申請書により所属長の承認を得なければならない。

(長期の有給休暇)

第34条 職員が前3条の有給休暇を引き続いて20日以上受けることとなった場合は、所属長は速やかに村長に届け出なければならない。

(休暇の事後請求)

第35条 職員は、病気、災害その他やむを得ない事由により、事前に休暇の申請ができないときは、電話、電報、伝言等の方法により、速やかに上司にその旨を連絡するとともに、事後遅滞なく所定の手続をとらなければならない。

(欠勤)

第36条 職員は、第31条から第33条までに規定する休暇又は職務に専念する義務の特例に関する条例(昭和26年条例第5号)により職務に専念する義務を免除された場合以外の理由により出勤できないときは、その理由及び期間を文書で届け出なければならない。

(出勤簿等の管理)

第37条 出勤簿及び年次有給休暇簿等は、職員の服務に関する事務を所掌する又はこれに相当する職にある者が管理し、常に整理しておかなければならない。

(出張命令の変更)

第38条 出張中用務地、日程等の変更を要するときは、その理由を具して上司の指揮を受けなければならない。

(出張の復命)

第39条 職員は、出張後、遅滞なく復命書を提出しなければならない。ただし、特に軽易な事項については、文書に代え口頭で復命することができる。

(休日、週休日及び勤務時間外の勤務)

第40条 休日、週休日及び勤務時間外の勤務を届け出ていた職員が病気その他やむを得ない理由により、勤務できないときは、速やかに上司にその旨届け出なければならない。

(身分証明書)

第41条 職員は、常に教育長の発行した身分証明書を保持し、身分を明らかにする必要があるときは、いつでも提示しなければならない。

2 証明書は、他人に貸与し、又は譲渡してはならない。

3 職員は、証明書を損傷し、若しくは亡失したとき又は記載事項に異動があったときは速やかに証明書の再交付又は書換えを受けなければならない。

4 退職等により職員でなくなったときは、速やかに証明書を返納しなければならない。

(赴任)

第42条 新たに採用された職員又は転勤を命ぜられた職員は、辞令の交付を受けた日から3日以内に赴任しなければならない。ただし、赴任の期日を特に指定されたときは、この限りでない。

2 病気その他の理由により前項の期間内に赴任することができないときは、その旨を所属長に届け出て承認を得なければならない。

(事務引継)

第43条 職員は、転勤若しくは休暇を命ぜられ、又は退職するときは、速やかに担任事務の処理経過について、事務引継書を作成し、後任者又は所属長の指定した職員に引継ぎをしなければならない。ただし、軽易な事項については、口頭で引き継ぐことができる。

2 職員は、出張、休暇その他の理由により不在となるときは、担任事務の処理について必要な事項をあらかじめ上司に申し出て、又は関係職員に引き継ぎ、事務処理に遅滞を生じないようにしなければならない。

(履歴書の提出)

第44条 新たに採用された職員は、辞令の交付を受けた日から7日以内に履歴書を所属長及び教育長に提出しなければならない。

2 職員は、氏名、本籍、住所若しくは学歴に異動を生じ、又は資格免許等を取得したときは、速やかに履歴事項変更届を提出しなければならない。

(証人、鑑定人等としての出頭)

第45条 職員は、職務に関し証人、鑑定人、参考人等として裁判所、地方公共団体の議会その他官公庁へ出頭を求められた場合は、その旨を届け出なければならない。

2 前項の場合において、職務上の秘密に関する事項について、陳述又は供述を求められたときは、その陳述又は供述しようとする内容についてあらかじめ承認を受けなければならない。

3 職員は、陳述又は供述した内容を速やかに文書で報告しなければならない。

(職務専念義務の免除の申請)

第46条 職員は、職務に専念する義務の特例に関する条例第2条の規定により職務に専念する義務の免除を受けようとするときは、職務専念義務免除申請書を提出して承認を得なければならない。

(営利企業等の従事許可の申請)

第47条 職員は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第38条第1項に規定する営利企業等の従事の許可を受けようとするときは、営利企業等の従事許可申請書を提出して許可を受けなければならない。

(火気取締責任者)

第48条 火災発生を防止するため、火気取締責任者を置き、それぞれの所属長が所属職員の中から指定する。

(火気取締責任者の職務)

第49条 火気取締責任者は、上司の命を受け、次の各号に掲げる事務を処理する。

(1) 火気の取締りに関すること。

(2) 消火器の管理に関すること。

(3) その他火災の防止について必要なこと。

(火災の防止)

第50条 職員は、火気取締責任者に協力して、常に火災の防止に注意し、必要に応じて適宜の措置をとらなければならない。

(盗難等の防止)

第51条 職員は、常に物品等の紛失及び盗難の予防に注意しなければならない。

2 金庫その他の貴重品で退出後当直員の管守を要すると認められるものは、当直員に引き継がなければならない。

(当直の心得)

第52条 当直を命ぜられた職員は、当直時間中おおむね次の各号に掲げる事項を処理しなければならない。

(1) 庁内の火気その他一切の庁内取締りに関すること。

(2) 文書の収受及び保管に関すること。ただし、急施を要する文書は、宛名の者に連絡するなど適宜処理するものとする。

(3) 非常事態が発生し、又は発生のおそれがある場合は、直ちに上司に急報し、かつ、応急の処置をとること。

(4) その他臨機の処置をとること。

2 当直員は、前項の規定により処理した事項を当直日誌に記載し、当直終了後上司の閲覧に供さなければならない。

第6章 補則

(その他)

第53条 この規程の施行に関し必要な事項は、別に定める。

この訓令は、公布の日から施行する。

(平成19年4月25日教委訓令第2号)

この規程は、公布の日から施行し、平成18年7月1日から適用する。

(平成20年3月28日教委規則第3号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成26年4月28日訓令第1号)

この訓令は、公布の日から施行し、平成26年4月1日から適用する。

(平成27年3月31日教委訓令第1号)

(施行期日)

1 この訓令は、平成27年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この訓令の施行の際現に地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)附則第2条第1項の規定により教育長がなお従前の例により在職する場合においては、この訓令による改正後の教育委員会事務局処務規程第2条、第5条及び第9条の規定は適用せず、改正前の教育委員会事務局処務規程第2条、第5条及び第9条の規定は、なおその効力を有する。

別表(第20条関係)文書の保存期間

文書の種類

保存期間

文書の種類

保存期間

職員履歴書綴

永年

 

 

令達文書綴

永年

施設工事管理関係綴

永年

公文書綴

5年

職員出勤簿

5年

職員出張命令簿

5年

年次有給休暇、病気休暇、特別休暇承認簿

5年


時間外勤務命令簿

5年

勤務を要しない時間の指定簿

5年

日誌

5年

文書受発件名簿

5年

教育委員会事務局処務規程

昭和51年7月1日 教育委員会訓令第3号

(平成27年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第1章 教育委員会
沿革情報
昭和51年7月1日 教育委員会訓令第3号
平成19年4月25日 教育委員会訓令第2号
平成20年3月28日 教育委員会規則第3号
平成26年4月28日 訓令第1号
平成27年3月31日 教育委員会訓令第1号