○新庄村教育支援委員会規則
昭和59年3月26日
規則第4号
(趣旨)
第1条 この規則は、新庄村に居住し、心身に障害をもつ児童・生徒の適正な就学指導を行うため、新庄村附属機関条例(昭和57年条例第19号)第3条の規定により設置された新庄村教育支援委員会(以下「委員会」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(所掌事務)
第2条 委員会は、新庄村教育委員会(以下「教育委員会」という。)の諮問に応じ、次の各号に掲げる者の心身障害の種類程度を判別、判定し、就学が適正に行われるよう、審議検討し、その結果を教育委員会に具申するものとする。
(1) 新庄村立小学校及び中学校に附設する特別支援学級に入学を薦めたいと考えられる者
(2) 岡山県立特別支援学校に入学することが必要と考えられる者
(3) 在宅心身障害者のうち訪問指導員の派遣が、必要と考えられる者
2 前項に定めるもののほか、委員会は、心身障害児の就学が円滑に行われるために必要な指導、助言等をすることができる。
(組織)
第3条 委員会の委員(以下「委員」という。)は10人以内とし、次の各号に掲げる者のうちから教育委員会が任命し、又は委嘱する。
(1) 村内小中学校長及び関係教職員
(2) 校医
(3) 民生委員
(4) 福祉関係職員
(5) 教育機関団体の長
(6) 学識経験者
(委員の任期)
第4条 委員の任期は2年とし、再任することができる。
2 委員が欠けた場合の補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(委員長及び副委員長)
第5条 委員会に委員長及び副委員長をそれぞれ1人を置く。
2 委員長及び副委員長は、委員の互選により定める。
3 委員長は委員会を代表し、会務を総理する。
4 副委員長は委員長を補佐し、委員長に事故があるときは、その職務を代行する。
(会議)
第6条 委員会の会議(以下「会議」という。)は、委員長が必要と認めたときこれを招集する。
2 会議は、委員の半数以上が出席しなければ、開くことができない。
3 会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは委員長の決するところによる。
(報酬及び費用弁償)
第7条 委員には、非常勤職員の報酬及び費用弁償に関する条例(昭和41年条例第6号)に基づく報酬及び費用弁償を支給する。
(事務局)
第8条 委員会の事務局は、教育委員会に置く。
(その他)
第9条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、教育委員会が村長に協議し、別に定める。
附則
この規則は、昭和59年4月1日から施行する。
附則(平成19年3月22日規則第7号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成26年3月25日教委規則第1号)
この規則は、平成26年4月1日から施行する。