○新庄村人権教育推進委員会条例

昭和47年12月25日

条例第27号

(設置)

第1条 本村の人権教育を推進し、明るく平和な社会の実現を期するため、本村に新庄村人権教育推進委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(事業)

第2条 委員会は、次の事業を行う。

(1) 人権教育に関する研究調査

(2) 人権教育に関する啓発宣伝

(3) その他目的達成に必要な事項

(定数)

第3条 委員の定数は、30人以内とする。

(任期)

第4条 委員の任期は2年とし、再任を妨げない。欠員により補充された委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(委員)

第5条 委員は、次の各号に掲げる者のうちから、新庄村教育委員会が任命し、又は委嘱する。

(1) 村議会議員

(2) 村教育委員

(3) 副村長及び課長

(4) 村教育施設代表者及び職員

(5) 社会教育関係団体代表者

(6) 学識経験者

2 前項第1号から第5号までに掲げる職にある委員が当該職でなくなったときは、委員の職を失うものとする。

(役員)

第6条 委員会に次の役員を置き、委員会において互選する。

(1) 会長 1人

(2) 副会長 1人

(3) 常任委員 3人

2 会長は委員会を代表し、会務を処理する。

3 副会長は会長を補佐し、会長に事故があるときはその職務を代行する。

4 役員は、委員会の運営及び事業の推進について協議し、緊急事項を決裁する。

(事務局)

第7条 委員会の事務局を新庄村教育委員会内に置く。

(報酬及び費用弁償)

第8条 委員の報酬及び費用弁償は、非常勤職員の報酬及び費用弁償に関する条例(昭和41年条例第6号)に定めるところによる。

(その他)

第9条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和58年3月24日条例第16号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和58年7月30日条例第26号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成14年9月26日条例第25号)

この条例は、公布の日から施行し、平成14年8月13日から適用する。

(平成19年3月12日条例第2号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

新庄村人権教育推進委員会条例

昭和47年12月25日 条例第27号

(平成19年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第1章 教育委員会
沿革情報
昭和47年12月25日 条例第27号
昭和58年3月24日 条例第16号
昭和58年7月30日 条例第26号
平成14年9月26日 条例第25号
平成19年3月12日 条例第2号