○新庄村人権教育推進委員会条例
昭和47年12月25日
条例第27号
(設置)
第1条 本村の人権教育を推進し、明るく平和な社会の実現を期するため、本村に新庄村人権教育推進委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(事業)
第2条 委員会は、次の事業を行う。
(1) 人権教育に関する研究調査
(2) 人権教育に関する啓発宣伝
(3) その他目的達成に必要な事項
(定数)
第3条 委員の定数は、30人以内とする。
(任期)
第4条 委員の任期は2年とし、再任を妨げない。欠員により補充された委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(委員)
第5条 委員は、次の各号に掲げる者のうちから、新庄村教育委員会が任命し、又は委嘱する。
(1) 村議会議員
(2) 村教育委員
(3) 副村長及び課長
(4) 村教育施設代表者及び職員
(5) 社会教育関係団体代表者
(6) 学識経験者
(役員)
第6条 委員会に次の役員を置き、委員会において互選する。
(1) 会長 1人
(2) 副会長 1人
(3) 常任委員 3人
2 会長は委員会を代表し、会務を処理する。
3 副会長は会長を補佐し、会長に事故があるときはその職務を代行する。
4 役員は、委員会の運営及び事業の推進について協議し、緊急事項を決裁する。
(事務局)
第7条 委員会の事務局を新庄村教育委員会内に置く。
(報酬及び費用弁償)
第8条 委員の報酬及び費用弁償は、非常勤職員の報酬及び費用弁償に関する条例(昭和41年条例第6号)に定めるところによる。
(その他)
第9条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和58年3月24日条例第16号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和58年7月30日条例第26号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成14年9月26日条例第25号)
この条例は、公布の日から施行し、平成14年8月13日から適用する。
附則(平成19年3月12日条例第2号)
この条例は、平成19年4月1日から施行する。