○新庄村育英会奨学規則
昭和42年12月11日
規則第6号
(趣旨)
第1条 この規則は、新庄村育英資金の貸付けに関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 本村に本籍及び住所を有すること。
(2) 品行方正で学業成績優秀であること。
(3) 身体及び精神共に健全であって、成業の見込みがあること。
2 学資の貸与を受ける学生を奨学生といい、貸与する学資を奨学金という。
(奨学金の額)
第3条 奨学金の額は、大学及び短期大学にあっては月3万円以内、高等学校にあっては月2万円以内とする。
(貸与の期間)
第4条 貸与の期間は、大学奨学生及び短期大学奨学生(専攻科奨学生及び各種専門学校奨学生を含む。)又は高等学校奨学生の正規の修学期間とする。
(願書手続)
第5条 奨学生を志望する者は、願書に次の各号に掲げる書類を添えて理事会に提出しなければならない。この場合において、願書には連帯保証人の連署を要し、連帯保証人は本人の父母又はこれに代わる者とする。
(1) 学校長の発行する入学証明書又は在学証明書
(2) 出身学校長又は在学学校長の証明した成績証明書
(3) 健康診断書又は身体検査書
(4) 市町村長の証明した世帯全員の所得・課税証明書
(5) その他会長が必要と認める書類
第6条 前条の書類は、在学学校長を経て理事会に提出するものとする。。
(奨学生の決定)
第7条 奨学生の決定は、毎年4月末、理事会において選考の上決定する。
(併給の禁止)
第8条 財団法人岡山県育英会及び独立行政法人日本学生支援機構の学資金の貸与を受けている者は、原則として奨学生になることはできない。
(異動の届出)
第9条 奨学生は、次に該当する場合には、連帯保証人と連署して在学学校長を経て直ちに理事会に届け出なければならない。
(1) 休学、復学、転学又は退学したとき。
(2) 本人、連帯保証人の身分、住所その他重要な事項に異動のあったとき。
(奨学金の交付)
第10条 奨学金は、毎月又は数月分を合せて在学学校長又は本人の申出により本人に交付する。
第11条 奨学金交付の必要がなくなったときは、奨学生はいつでも在学学校長を経て奨学金の辞退を申し出ることができる。
(奨学金の休止)
第12条 奨学生が休学したときは、その期間奨学金の交付を休止する。
(奨学金の停止又は廃止)
第13条 会長は、奨学生が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、奨学金を停止し、又は廃止する。
(1) 傷い、疾病などのために就職の見込みがないとき。
(2) 学業成績又は操行が不良となったとき、又は奨学金を必要としなくなったとき。
(3) 休学及び転学が適当でないとき、その他奨学生として適当でないとき。
(奨学金の返還)
第14条 奨学金は、その学校卒業後満1箇年を経過した翌月から貸与を受けた月数の2.5倍に相当する期間中に、その金額を半年賦又は年賦で返還しなければならない。ただし、奨学生が引き続き進学した場合は、その学校を卒業するまで、償還を猶予することができる。
2 前項の返還金は、その全額又は一部を一時に返還することができる。
第15条 奨学生が退学し、若しくは奨学金を辞退し、又は廃止されたときは、その月の1箇月後から月賦により前条の返還期間に準じて返還しなければならない。ただし、特別の事情があるときは、別の返還方法を指示する。
(借用証書)
第16条 奨学生は、卒業前に連帯保証人及び保証人と連署して在学学校長を経て所定の奨学金借用証書を理事会に提出しなければならない。
2 保証人は、独立の生活を営むものでなければならない。
3 奨学生が退学し、又は奨学金を辞退し、若しくは廃止されたときは、前項の規定に準じて直ちに奨学金借用証書を理事会に提出しなければならない。
第17条 奨学生であった者は、奨学金返還完了前に本人、連帯保証人又は保証人の身分、住所、職業その他重要な事項に異動のあったときは、直ちに理事会に届け出なければならない。ただし、本人が疾病などのために届け出ることができないときは、連帯保証人又は家族が届け出なければならない。
(返還猶予)
第18条 疾病その他正当の事由のために奨学金の返還が困難な者には、願出によって相当の期間その返還を猶予する。
(延滞利息)
第19条 正当と認められる事由がなくして、奨学金の返還を遅滞したときは、年14.6パーセントの割合による延滞利息を徴収する。
(死亡届出)
第20条 奨学生が死亡したときは、連帯保証人は、戸籍抄本及び奨学金借用証書を添えて在学学校長を経て直ちに理事会に届け出なければならない。
2 奨学生であった者が奨学金返還終了前に死亡したときは、連帯保証人又は遺族は、戸籍抄本を添えて理事会に届け出なければならない。
(返還免除)
第21条 会長は、奨学金の貸与を受けた者が次の各号のいずれかに該当するときは、その者が返還すべき奨学金の一部又は全部の返還を免除することができる。
(1) 死亡したとき。
(2) 災害その他特別な理由のため、返還することが不能と認められるとき。
(3) 返還期間中別に定める基準日において本村に居住しているとき。
(調書の作成)
第22条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第241条第5項の規定により、村長が毎会計年度作成する基金の運用状況を示す書類は、育英会奨学基金運用状況調書とする。
(実施細目)
第23条 この規則の実施について必要な事項は、理事会で定める。
附則
この規則は、公布の日から施行し、昭和42年4月1日から適用する。
附則(昭和50年3月17日規則第3号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和50年度分から適用する。
附則(昭和58年3月12日規則第4号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和58年度分から適用する。
附則(昭和61年12月1日規則第11号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成3年3月30日規則第8号)
この規則は、公布の日から施行し、平成3年度分から適用する。
附則(平成10年4月21日規則第4号)
この規則は、公布の日から施行し、平成10年度分から適用する。
附則(平成15年3月18日規則第2号)
この規則は、公布の日から施行し、平成15年度分から適用する。
附則(平成21年12月1日教委規則第3号)
この規則は、公布の日から施行し、平成22年度分から適用する。
附則(平成28年3月24日教委規則第1号)
(施行期日)
1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の新庄村育英会奨学規則の規定は、この規則の施行の日(以下「施行日」という。)以後に奨学金の償還を開始する者について適用する。なお、施行日以前にこの規則による改正前の新庄村育英会奨学規則の規定により償還中の者については、従前の例による。