○新庄村へき地教職員住宅の設置及び管理に関する条例

平成8年3月12日

条例第3号

(趣旨)

第1条 新庄村へき地教職員住宅の設置及び管理運営については、地方自治法(昭和22年法律第67号)及びこれに基づく命令の定めるところによるほか、この条例の定めるところによる。

(設置)

第2条 新庄村へき地教職員住宅(以下「住宅」という。)を新庄村2047番地の1に設置する。

(定義)

第3条 この条例において「住宅」とは、専ら教職員に賃貸する住宅をいう。

(入居の資格)

第4条 住宅に入居することができる者は、新庄村内の教育機関に勤務する教職員とする。

2 前項に規定する教職員で入居希望者がない場合は、新庄村教育委員会(以下「教育委員会」という。)が適当と認める者を入居させることができる。

(入居の手続)

第5条 住宅に入居しようとする者は、教育委員会を経て住宅使用許可申請書を村長に提出し、その許可を受けなければならない。

2 入居を許可された者は、教育長が適当と認める連帯保証人1人以上の連署する誓約書を村長に提出しなければならない。

3 入居者に、敷金として家賃の3箇月分に相当する金額を納付させる場合がある。

4 前項の敷金には、利子を付けない。

(委任)

第6条 この条例に定めるもののほか、この住宅の使用に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、公布の日から施行する。

新庄村へき地教職員住宅の設置及び管理に関する条例

平成8年3月12日 条例第3号

(平成8年3月12日施行)

体系情報
第7編 育/第1章 教育委員会
沿革情報
平成8年3月12日 条例第3号