○新庄村へき地教職員住宅使用規則

平成8年3月12日

規則第3号

(家賃)

第1条 住宅の家賃(以下「家賃」という。)は、月額16,000円以内において村長が別に定める。

第2条 家賃は、入居許可の日から徴収する。

2 家賃は、毎月末までにその月分を納付しなければならない。ただし、月の途中で退去する場合は、日割計算により即納とする。

第3条 村長は、新庄村へき地教職員住宅(以下「住宅」という。)又はその他の社会情勢の変化等により必要があると認めるときは、第1条の家賃を変更することができる。

第4条 村長は、災害その他特別の事情により家賃の延納又は減免を必要と認めた場合は、その者の申請により当該家賃を延納し、又は減免することができる。

(入居者の費用負担義務)

第5条 次の各号に定める費用は、入居者の負担とする。ただし、村長が必要と認めるときは、第1号に定める修繕に要する費用の一部又は全部を村において負担する。

(1) 家屋の壁、土台、柱、はり、屋根及び家屋の給水施設、電気施設その他公営住宅法施行規則(昭和26年建設省令第19号)第10条で定める附帯施設の修繕を除くほか、住宅の修繕に関する費用

(2) 電気、ガス及び水道の使用料

(3) 汚物及びじんかい処理に要する費用

(4) 共同施設の使用に要する費用

(5) 障子・フスマの張り替、ガラスの補修、畳の破損の表替等に要する費用

2 入居者の責めに帰すべき理由により家屋の壁、基礎、土台、柱、床、はり、屋根及び家屋の内部の給水施設その他公営住宅法施行規則第10条で定める附帯施設の修繕を要する必要が生じたときは、前項の規定にかかわらず、入居者が負担しなければならない。

(入居者の管理義務)

第6条 入居者は、当該住宅又は共同施設の使用について善良な注意を払い、これらを正常な状態において維持しなければならない。

2 入居者が自己の責めに帰するべき理由により、住宅又は共同施設を滅失し、又は毀損したときは、これを原状に復し、又はその損害を賠償しなければならない。

(権利譲渡の禁止)

第7条 入居者は、住宅を他の者に貸し、又はその入居の権利を他のものに譲渡してはならない。ただし、村長の承認を得たときは、住宅の一部を他の教職員で新庄村教職員住宅の設置及び管理に関する条例(平成8年条例第3号。以下「条例」という。)第4条の入居資格を有するものに貸すことができる。

(用途外の使用禁止)

第8条 入居者は、次の各号に該当する行為をしてはならない。ただし、村長の承認を得たときは、この限りでない。

(1) 住宅の一部を住宅以外の用途に使用すること。

(2) 住宅の模様替え又は増築をすること。

(退去の手続)

第9条 入居者が住宅を退去しようとするときは、退去の日の7日前までに新庄村教育委員会を経由し村長に退去届により届け出て検査を受けなければならない。

(退去の請求)

第10条 村長は、入居者が次の各号のいずれかに該当する場合は、入居の許可を取り消し、退去させることができる。

(1) 不正の行為によって入居したとき。

(2) 家賃を3箇月以上滞納したとき。

(3) 正当な理由によらないで15日以上入居しないとき。

(4) 条例第4条第1項の入居資格がなくなったとき。

(5) 条例第4条第2項の規定により入居した場合において、同条第1項の教職員を入居させる必要が生じたとき。

(様式)

第11条 条例第5条第1項に規定する住宅使用許可申請書は、様式第1号とする。

2 条例第5条第2項に規定する誓約書は、様式第2号とする。

3 第9条に規定する退去届は様式第3号とする。

この規則は、公布の日から施行する。

(令和5年8月21日教委規則第3号)

この規則は、令和5年9月1日から施行する。

画像

画像

画像

新庄村へき地教職員住宅使用規則

平成8年3月12日 規則第3号

(令和5年9月1日施行)