○新庄村立学校職員服務規程
昭和50年7月10日
教委訓令第1号
(趣旨)
第1条 新庄村立学校に勤務する職員(以下「職員」という。)の服務については、別に定めがあるもののほか、この規程の定めるところによる。
(服務の原則)
第2条 職員は、公務員としての自覚のもとに、民主的かつ能率的に職務を遂行するため、誠実かつ公正に服務しなければならない。
(服務の宣誓)
第3条 新たに職員となった者が服務の宣誓を行う場合において、次の各号に掲げる者の面前で行うものとする。
(1) 新たに職員になった者の職が校長の場合にあっては、教育長
(2) 新たに職員になった者の職が校長以外の職の場合は、校長
(勤務時間の割振り)
第4条 職員の勤務時間については、その勤務の態様及び内容に応じ、それぞれ当該学校の校長がこれを割り振るものとする。
(出勤)
第5条 職員は出勤時刻を厳守し、出勤したときは直ちに自ら出勤簿(様式第1号)に押印しなければならない。
(勤務時間中の外出等)
第6条 職員は、勤務時間中みだりに勤務の場所を離れてはならない。
2 用務のため一時勤務の場所を離れ、又は外出しようとするときは、あらかじめ用件、行先及び所要予定時間を校長に届け出なければならない。
(年次有給休暇)
第7条 職員が年次休暇を請求するときは、その前日までに休暇申請書(届)(様式第2号)により届け出なければならない。ただし、請求された時期に年次有給休暇を与えることが学校の正常な運営を妨げる場合においては、校長は、他の時期に与えることができる。
(病気休暇)
第8条 職員が病気休暇を受けようとするときは、休暇申請書(届)(様式第2号)により医師の証明書等を添付して校長の承認を受けなければならない。ただし、勤務を要しない日及び指定週休日を除き、引き続き6日を超えない病気休暇を受けようとする場合は、新庄村教育委員会(以下「教育委員会」という。)が承認に当たり必要と認めた場合を除き、医師の証明書等の添付を省略することができる。
(特別休暇)
第9条 職員が特別休暇を受けようとするときは、休暇申請書(届)(様式第2号)により校長の承認を受けなければならない。
(休暇の事後請求)
第11条 職員は、病気、災害その他やむを得ない理由により事前に休暇の申請ができないときは、電話、電報、伝言等の方法により速やかに校長にその旨を連絡するとともに、事後遅滞なく所定の手続をとらなければならない。
(出勤簿等の管理)
第13条 校長は、出勤簿、出張命令簿等を厳重に保管し、常に整理しておかなければならない。
2 校長が県外出張又は3日以上にわたる県内出張をするときは、出張申請書(様式第8号)により教育委員会の承認を受けなければならない。
(出張命令の変更)
第15条 職員は、出張中用務地、日程等の変更をするときは、その事由を具して出張命令者の指示を受けなければならない。
(出張の復命)
第16条 出張した職員は、帰校後速やかに出張復命書(様式第9号)によりその成果を校長に報告しなければならない。ただし、軽易な事項については、口頭で復命することができる。
(校外研修)
第17条 教育公務員特例法(昭和24年法律第1号。以下「法」という。)の教員に関する規定の適用又は準用を受ける者が、勤務場所を離れて法第22条第2項に規定する研修を受けようとするときは、あらかじめ校外研修承認申請書(様式第10号)により校長の承認を得なければならない。
(休日等の出校又は退出)
第18条 職員は、休日、週休日その他正規の勤務時間以外の時間に出校し、又は退出する場合は、事前に校長に届け出なければならない。この場合において、宿日直員があるときは、宿日直員に届け出なければならない。
(身分証明)
第19条 職員は、常に身分証明書(様式第11号。以下「証明書」という。)を所持し、身分を明らかにする必要があるときは、いつでも提示しなければならない。
2 証明書は、校長が交付する。
3 証明書は、他人に貸与し、又は譲渡してはならない。
4 証明書の有効期間は、発行の日から年度の終わりまでとする。
5 退職等により職員でなくなったときは、速やかに証明書を返納しなければならない。
6 証明書を破損し、又は紛失したときは、直ちに校長に届け出て再交付を受けなければならない。
(赴任)
第20条 新たに採用された職員又は転勤を命ぜられた職員は、発令の通知書の交付を受けた日から7日以内に赴任しなければならない。ただし、赴任の期日を特に指定されたときには、この限りでない。
2 病気その他の理由により前項の期間内に赴任することができないときは、その旨を校長に届け出て承認を得なければならない。
(事務の引継ぎ)
第21条 職員が転勤若しくは休職を命ぜられ、又は退職するときは、速やかに担任事務の処理経過について事務引継書を作成し後任者又は校長の指定した職員に引継ぎをしなければならない。ただし、軽易な事項については、口頭で引き継ぐことができる。
2 職員は、出張、休暇その他の理由により不在となるときは、担任事務の処理について必要な事項をあらかじめ校長に申し出て、又は関係職員に引き継ぎ、事務処理に遅滞を生じないようにしなければならない。
(履歴書の提出)
第22条 新たに採用された職員又は転勤を命ぜられた職員は、発令の通知書の交付を受けた日から7日以内に所定の履歴書を校長に提出しなければならない。
2 職員は、氏名、本籍、住所若しくは学歴に異動を生じ、又は資格、免許等を取得したときは、速やかに履歴事項変更届(様式第12号)を教育委員会に提出しなければならない。この場合において、学歴の異動又は資格免許の取得にあっては、その証明書を添付しなければならない。
(証人、鑑定人等としての出頭)
第23条 職員は、職務に関し証人、鑑定人、参考人等として裁判所、地方公共団体の議会その他官公庁へ出頭を求められた場合は、出頭届(様式第13号)を教育委員会に提出しなければならない。
2 前項の規定により出頭した場合は、職務に関し陳述し、又は供述した内容を速やかに文書で報告しなければならない。
(職務専念義務の免除の申請)
第24条 職員は、職務に専念する義務の特例に関する条例(昭和28年岡山県条例第49号)第2条の規定により、職務に専念する義務の免除を受けようとするときは、職務専念義務免除申請書(様式第14号)を教育委員会に提出して承認を受けなければならない。
(営利企業等の従事許可の申請)
第25条 職員は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第38条第1項に規定する営利企業等の従事の許可を受けようとするときは、営利企業等の従事許可申請書(様式第15号)を教育委員会に提出して許可を受けなければならない。
(教育公務員の兼職等)
第26条 法の適用又は準用を受ける職員が、法第17条の規定により教育に関する他の職を兼ね、又は教育に関する他の事業等に従事しようとするときは、あらかじめ兼職認可申請書(様式第16号)により教育委員会の承認を受けなければならない。
(申請書等の取扱い)
第27条 この規程に定める申請書及び届出は、全教育委員会宛とし、特別の定めがあるものを除くほか、学校長を経て教育長に提出するものとする。
附則
(施行期日)
1 この規程は、昭和50年9月1日から施行する。
(関係規程の廃止)
2 新庄村立学校職員服務規程(昭和37年教育委員会訓令第1号)は、廃止する。
(経過措置)
3 この訓令施行の際、現に職員が改正前の新庄村立学校職員服務規程により受けている承認又は許可は、それぞれこの訓令の相当条項により受けたものとみなす。
4 職員の勤務時間、休日及び休暇に関しては、職員の勤務時間、休日及び休暇に関する条例(昭和26年岡山県条例第58号)並びに職員の勤務時間、休日及び休暇に関する規則(昭和35年岡山県人事委員会規則第16号)に規定するところによる。ただし、その職務と責任の特殊性に基づいてその規定により難いものについては、なお従前の例による。
附則(平成14年3月13日教委訓令第2号)
この規程は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成19年4月25日教委訓令第1号)
この規程は、公布の日から施行し、平成19年4月1日から適用する。
附則(平成20年12月18日教委訓令第1号)
この規程は、平成21年1月1日から施行する。