○学校教育法施行規則実施細則
昭和50年7月10日
教委規則第1号
目次
第1章 総則(第1条・第2条)
第2章 小学校及び中学校
第1節 教科(第3条)
第2節 就学(第4条―第15条)
第3節 削除
第3章 特殊教育(第18条)
第4章 雑則(第19条)
附則
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この細則は、学校教育法(昭和22年法律第26号。以下「法」という。)、学校教育法施行令(昭和28年政令第340号。以下「令」という。)及び学校教育法施行規則(昭和22年文部省令第11号。以下「施行規則」という。)の実施に関し必要な事項を定めるものとする。
(備付表簿)
第2条 学校においては、施行規則第28条第1項に掲げる表簿のほか、次の各号に掲げる表簿を備えなければならない。
(1) 学校沿革誌 永年
(2) 卒業証書授与原簿 永年
(3) 施設管理簿 永年
(4) 職員履歴書綴 永年
(5) 公文書綴 5年
(6) 職員出張命令簿 5年
(7) 年次有給休暇届出簿、病気休暇承認簿及び特別休暇承認簿 5年
(8) 職員校外勤務命令簿 5年
(9) 宿日直日誌 5年
(10) 宿日直勤務命令簿 5年
(11) 職員校外研修承認簿 5年
(12) 欠勤簿 5年
(13) 時間外勤務命令簿 5年
2 施行規則第24条に規定する指導要録及び指導要録の抄本は、様式第1号によるものとする。
3 学校が廃止されたときは、校長は令第31条に規定された書類のほか、第1項各号に規定する表簿を学校が廃止された日から14日以内に新庄村教育委員会(以下「教育委員会」という。)に提出するものとする。
第2章 小学校及び中学校
第1節 教科
(卒業証書)
第3条 施行規則第58条(第79条において準用する場合を含む。)の規定により校長が授与する卒業証書は、様式第2号によるものとする。
第2節 就学
(住所地変更の届出)
第4条 令第4条の規定により、保護者が住所地の変更の届出をしようとするときは、様式第3号によるものとする。
第6条 令第7条の規定による小学校又は中学校の校長に対する入学者等の通知のうち、4月に入学する者については、毎年1月末日までに様式第5号によって行うものとする。
(指定学校変更の申立て)
第7条 令8条の規定により保護者が指定学校の変更の申立てをしようとするときは、当該年度の2月10日までに、様式第6号により行わなければならない。
(区域外就学者の届出)
第8条 令第9条の規定による新庄村立の小学校及び中学校以外の小学校及び中学校に就学させようとする保護者からの届出は、様式第7号によるものとする。
(就学猶予、免除等の願出)
第9条 施行規則第34条の規定により就学義務の猶予又は免除を受けようとする場合、保護者は、様式第8号により毎年1月末までに願い出なければならない。ただし、期日以後にその理由の生じたときは、その都度願い出るものとする。
2 法第18条の規定により、就学義務の猶予又は免除を受けた保護者は、当該猶予又は免除の事由がなくなったときは、速やかに様式第9号により届け出なければならない。
(在籍状況の報告)
第10条 学校長は、児童・生徒の在籍状況について、様式第10号により翌月10日までに教育委員会に報告しなければならない。
(出席の督促)
第12条 令第21条の規定による出席の督促は、様式第13号によるものとする。
(出席停止)
第13条 法第35条の規定により出席停止を命ずる必要があると認める者があるときは、学校長は速やかにその事由を付して、教育委員会に報告しなければならない。
2 学校長は、出席停止の解除が適当と認めるときは、その事由を付して教育委員会に報告しなければならない。
(原級留置)
第14条 校長は、児童・生徒の各学年の課程の修了又は卒業を認めることができないと判定したときは、当該児童・生徒を原学年に留め置くことができる。
2 前項の措置を行ったときは、学校長は、次の事項について速やかに教育委員会に報告しなければならない。
(1) 児童・生徒の氏名、性別、生年月日及び住所
(2) 保護者の氏名及び児童・生徒との続柄
(3) 留め置く学年
(4) 理由
(全課程修了者の通知)
第15条 令第22条の規定により全課程修了者の通知をするときは、様式第14号によらなければならない。
第3章 特殊教育
(視覚障害者等になった者の通知)
第18条 令第12条第1項の規定により学齢児童又は学齢生徒で視覚障害者等になった者があるときの学校長の通知は、様式第15号によるものとする。
第4章 雑則
(委任)
第19条 この規則の施行に関し必要な事項は、教育長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、昭和50年9月1日から施行する。
(関係規則の廃止)
2 学校教育法施行規則実施細則(昭和37年教育委員会規則第1号)は、廃止する。
3 この規則施行の際既に従前の規則によりした手続は、それぞれこの規則によりしたものとみなす。
附則(昭和54年8月24日教委規則第1号)
この規則は、昭和54年9月1日から施行する。
附則(平成12年3月30日教委規則第1号)
この規則は、平成12年4月1日から施行する。
様式 略