○新庄村教育委員会所管に属する学校の宿日直勤務の基準に関する規程
昭和50年7月10日
教委訓令第2号
(趣旨)
第1条 この規程は、新庄村立学校管理規則(平成13年教育委員会規則第1号)第59条の規定に基づき、宿日直勤務に関する基準を定めるものとする。
(宿日直員の勤務時間)
第2条 校長は、宿日直の勤務時間及び引継ぎに関する定めを設けなければならない。
(宿日直の免除)
第3条 校長は、感染性疾患にかかっている者その他当直勤務に適しないと認められる者に対しては、当直を命じてはならない。
(代直)
第4条 校長は、宿日直員が疾病その他やむを得ない理由のため当直することができないときの代直についての定めを設けなければならない。
(勤務場所)
第5条 校長は、宿日直員の勤務位置を定めなければならない。
(文書の受発)
第6条 校長は、宿日直員の行う文書の受発に関する定めを設けなければならない。
(外部との連絡)
第7条 校長は、宿日直員が勤務中における次の事項の措置についての定めを設けなければならない。
(1) 外来者に関すること。
(2) 外部からの電話連絡に関すること。
(3) 急を要する場合の連絡に関すること。
(施設、設備、書類等の保全)
第8条 校長は、宿日直員が勤務中における次の事項についての定めを設けなければならない。
(1) 鍵その他重要物件の保管に関すること。
(2) 火災防止に関すること。
(3) 戸締及び盗難防止に関すること。
(4) その他必要なこと。
(巡視)
第9条 校長は、宿日直員の校舎内外巡視について、回数、時刻、注意事項等必要な定めを設けなければならない。
(非常の際の措置)
第10条 校長は、宿日直勤務中に火災その他非常変災が発生した場合の必要な措置について定めなければならない。
(宿日直日誌)
第11条 校長は、宿日直員をして宿日直日誌に処理事項、異状の有無その他参考となる事項を記載させ、検閲しなければならない。
(その他)
第12条 校長は、この規程に基づくもののほか、必要な事項を定めることができる。
附則
(施行期日)
1 この規程は、昭和50年9月1日から施行する。
(関係規程の廃止)