○新庄村立学校プール管理規則
昭和59年6月7日
教委規則第1号
(趣旨)
第1条 この規則は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第33条及び新庄村立学校管理規則(平成13年教育委員会規則第1号)第48条の規定に関して、新庄村教育委員会(以下「委員会」という。)の所管に属する学校の水泳プール(以下「プール」という。)の管理運営事項について定めるものとする。
(プールの管理者等)
第2条 プールの管理者は、新庄小学校長(以下「校長」という。)とする。
第3条 校長は、プール使用管理の実務に当たらせるため、教職員の中からプールの管理主任を任命するものとする。
第4条 校長は、夏季休業中など学校の管理下外で、プールを使用する期間については、委員会の承認を得て適当と認める者をプールの管理人に任命することができる。
第5条 プール管理の実務等の具体的な事項については、校長が別に定める。
(プールの使用)
第6条 プールは、新庄村立の学校及び保育所(以下「学校等」という。)が使用するものとする。
第7条 校長は、プールを効率的に使用するため、学校等間と協議して合理的な使用計画を設定するものとする。
第8条 校長は、プール使用上の注意事項を別に定め、これを厳守させるよう努めなければならない。
(学校等の管理下外における使用)
第9条 校長は、特別の場合を除き、夏季休業中はプールを開放し、未成年者は、それぞれの保護者の責任において使用を認める。
第10条 学校等の管理下外におけるプールの使用時間は、特別の場合を除き、次のとおりとする。
15歳以下の者……午後1時から午後3時まで
16歳以上の者……午後3時から午後5時まで
第11条 校長は、学校等の管理下外で、プールの使用を許可しようとするときは、使用許可簿によらなければならない。
(プール使用の制限)
第12条 校長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、プールを使用させてはならない。また、プール構内に立ち入ることを禁止することができる。
(1) 学校等教育保育上支障があるとき。
(2) 公安を害し、風俗をみだし、その他公共の福祉に反するおそれがあるとき。
(3) 専ら私的営利を目的とするとき。
(4) 施設及び設備を損傷するおそれがあるとき。
(5) 感染症予防上必要と認めるとき。
(6) 公衆衛生上適当でないと認めるとき。
(7) プールの使用についての注意事項を守らないとき。
(8) その他適当でないと認めるとき。
(安全管理責任)
第13条 学校等の管理下で、プールを使用する場合の安全管理責任は、使用する当該学校等の長にある者とする。
第14条 学校等の管理下外でプールを使用する者の安全管理責任は、それぞれにあるが、未成年者についてはそれぞれの保護者にあるものとする。
(委員会への報告)
第15条 校長は、この規則に基づき、別に定める事項並びにプールの使用計画及び実績その他必要な事項は、委員会に報告しなければならない。
附則
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 新庄村立学校プール管理規則(昭和51年7月1日制定)は、廃止する。