○新庄村社会教育委員条例
昭和35年11月24日
条例第10号
(設置)
第1条 社会教育法(昭和24年法律第207号)第15条第1項の規定に基づき、新庄村に新庄村社会教育委員(以下「委員」という。)を置く。
(定数)
第2条 委員の定数は、5人とする。
(任期)
第3条 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠として委嘱された委員の任期は、前任者の残任期間とする。
2 前項の規定にかかわらず、新庄村教育委員会は、特別の事情があるときは任期中でも委員を解嘱することができる。
(委員長及び副委員長)
第4条 委員の会議(以下「会議」という。)に議長及び副議長1人を置く。
2 委員長及び副委員長は、委員の互選とし、その任期は1年とする。
3 議長は、会議を主宰する。
4 副議長は議長を補佐し、議長に事故があるとき又は議長が欠けたときはその職務を代理する。
5 議長及び副議長が共に欠けたとき、又は選任されていないときは、最年長者が議長の職務を代理する。
(会議の招集)
第5条 会議は、議長が招集する。
(議決の方法)
第6条 会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(報酬及び費用弁償)
第7条 委員には、非常勤職員の報酬及び費用弁償に関する条例(昭和41年条例第6号)に基づく報酬及び費用弁償を支給する。
(委任)
第8条 この条例に定めるもののほか、会議その他運営について必要な事項は、委員が会議に諮って定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。