○新庄村公民館設置条例
昭和25年2月28日
条例第1号
(設置)
第1条 新庄村公民館(以下「公民館」という。)を岡山県真庭郡新庄村に置く。
(目的)
第2条 公民館は、住民のために実際生活に即する教育、学術及び文化に関する事業を行い、もって住民の教養の向上、健康の増進及び情操の純化を図り、生活文化の振興社会福祉の増進に寄与することを目的とする。
(職員及び職務)
第3条 公民館に館長及び主事その他必要な職員を置く。
2 館長は、公民館の行う各種事業の企画実施その他必要な事務を行い、所属職員を監督する。
3 主事その他必要な職員は、館長の命を受け、公民館の事業の実施に当たる。
第4条 館長、主事その他必要な職員は、新庄村教育委員会(以下「教育委員会」という。)が任命する。
2 前条の規定による館長の任命に関しては、教育委員会は、あらかじめ、社会教育委員の意見を聴かなければならない。
(委任)
第5条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、村長の意見を聴き、教育委員会規則で定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和27年3月25日条例第8号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和28年3月31日条例第4号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和35年3月31日条例第1号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成20年3月12日条例第9号)
この条例は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成27年3月12日条例第18号)
(施行期日)
1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の際現に地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)附則第2条第1項の規定により教育長がなお従前の例により在職する場合においては、この条例による改正後の新庄村公民館設置条例第4条の規定は適用せず、改正前の新庄村公民館設置条例第4条の規定は、なおその効力を有する。