○新庄村公民館使用条例

昭和48年7月17日

条例第20号

(趣旨)

第1条 この条例は、新庄村公民館(以下「公民館」という。)の使用に関し必要な事項を定めるものとする。

(使用の許可)

第2条 公民館を使用しようとする者は、別に定める使用許可申請書を公民館長に提出しなければならない。

2 館長は、新庄村教育委員会(以下「教育委員会」という。)の命を受け、建物の管理及び施設の使用許可に関する事務を処理する。ただし、使用が3日以上にわたる場合及び異例の場合は、教育委員会と協議の上決定する。

(使用の制限)

第3条 館長は、前条の規定により使用許可を受けた者が、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、使用条件を新たに付し、若しくはその使用を停止し、又は使用の許可を取り消すことができる。

(1) 使用許可条件に違反したとき。

(2) 風紀秩序を乱し、又は施設及び設備を害するおそれのあるとき。

(3) 虚偽の許可申請をしたとき。

(4) その他必要と認めたとき。

(使用料)

第4条 公民館の使用料については、次のとおりとする。

(1) 使用料は別表に定めるとおりとし、消費税法(昭和63年法律第108号)に規定する消費税の税率を乗じて得た額及び地方税法(昭和25年法律第226号)第2章第3節に規定する地方消費税の税率を乗じて得た額を合算したものとする。

(2) 使用料は、使用許可の際、納付しなければならない。

(使用料の減免)

第5条 館長は、村長の許可を得て、使用料を減額し、又は免除することができる。

(使用料の不還付)

第6条 既納の使用料は、還付しない。ただし、次の各号のいずれかに該当し、館長が村長の許可を得て、その一部又は全部を還付することができる。

(1) 使用者の責めに帰し得ない理由により使用することができなくなったとき。

(2) 使用前に使用の許可を取り消し、又は変更を求める申出をし、館長がこれを承認したとき。

(3) 第3条の規定により、使用を停止し、又は取り消したとき。

(委任)

第7条 この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成元年3月10日条例第11号)

1 この条例は、平成元年4月1日から施行する。

2 この条例の、施行日前の使用料については、なお従前の例による。

(平成9年3月12日条例第9号)

1 この条例は、平成9年4月1日から施行する。

2 この条例の、施行日前の使用料については、なお従前の例による。

(平成26年3月12日条例第2号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(使用料等に関する経過措置)

2 この条例(第9条の規定を除く。)による改正後のそれぞれの条例の規定は、この条例の施行日前の使用料については、なお従前の例による。

別表(第4条関係)

公民館使用料

区分

使用時間

半日(4時間以内)

1日(4時間~8時間)

夜間(午後6時~午後10時)

大会議室

2,000

(2,300)

3,000

(3,600)

2,500

(2,800)

会議室

研修室

和室(21畳)

1,000

(1,200)

1,500

(1,900)

1,500

(1,700)

調理実習室

1,100

(1,300)

1,700

(2,100)

1,600

(1,800)

和室(8畳)

500

(600)

800

(1,000)

800

(900)

付記

(1) ( )書は、暖房時の料金

(2) 使用時間については、準備及び後片付けの時間を含む。

新庄村公民館使用条例

昭和48年7月17日 条例第20号

(平成26年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第3章 社会教育・社会体育
沿革情報
昭和48年7月17日 条例第20号
平成元年3月10日 条例第11号
平成9年3月12日 条例第9号
平成26年3月12日 条例第2号