○新庄村スポーツ推進委員に関する条例
昭和47年12月25日
条例第26号
(設置)
第1条 スポーツ基本法(平成23年法律第78号)の定めにより、新庄村教育委員会(以下「教育委員会」という。)にスポーツ推進委員を置く。
(職務)
第2条 スポーツ推進委員は、村内におけるスポーツ推進のために住民に対し、スポーツ実技の指導その他スポーツに関する指導、助言を行うものとする。
(定数)
第3条 スポーツ推進委員は、8人以内とする。
(委嘱)
第4条 スポーツ推進委員は、社会的信望があり、スポーツに関する深い関心と理解を持つとともにその職務を行うに必要な熱意と能力を持つ者の中から教育委員会が委嘱する。
(任期)
第5条 スポーツ推進委員は非常勤とし、任期は2年とする。ただし、再任を妨げない。欠員により補充された委員は、前任者の残任期間とする。
(報酬及び費用弁償)
第6条 スポーツ推進委員の報酬及び費用弁償は、非常勤職員の報酬及び費用弁償に関する条例(昭和41年条例第6号)により支給する。
(その他)
第7条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成7年3月9日条例第7号)
この条例は、平成7年4月1日から施行する。
附則(平成12年3月10日条例第14号)
この条例は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成24年3月12日条例第7号)
(施行期日)
1 この条例は、平成24年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の際、現に改正前の新庄村体育指導委員に関する条例(以下「旧条例」という。)に規定する委員である者は、この条例の施行の日に、改正後の新庄村スポーツ推進委員に関する条例(以下「新条例」という。)に規定する委員として任命された者とみなす。この場合において、その任命された者とみなされる者の任期は、新条例第5条の規定にかかわらず、この条例の施行の日における旧条例の委員としての任期の残任期間と同一の期間とする。