○新庄村社会教育指導員設置規則

平成6年3月22日

規則第3号

(設置)

第1条 新庄村教育委員会(以下「教育委員会」という。)は、社会教育の振興を図るため、教育委員会に社会教育指導員(以下「指導員」という。)を置く。

(職務)

第2条 指導員は、社会教育の振興を図るため、次に掲げる事項のうち教育委員会から委嘱を受けた職務に従事する。

(1) 社会教育の特定分野についての直接指導及び学習相談

(2) 社会教育団体の育成

(3) その他

(委嘱)

第3条 指導員は、教育一般に関して豊かな見識を有し、かつ、社会教育に関する技術を身に付けている者の中から教育委員会が委嘱する。

(任期)

第4条 指導員の任期は、1年とする。ただし、3年を超えない範囲で再任することができる。

2 指導員は、非常勤とする。

(服務)

第5条 指導員は、次の各号により服務しなければならない。

(1) 上司の指揮監督を受け、その職務上の命令に従わなければならない。

(2) 教育委員会の許可があった場合を除き、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。

(解嘱)

第6条 教育委員会は、指導員が次の各号に該当するときは、その職を免ずることができる。

(1) 心身の故障のため職務の遂行に支障があり、またこれに堪えられないとき。

(2) 職務上の義務に違反したとき。

(3) 指導員としてふさわしくない行為があったとき。

(研修)

第7条 指導員は、常にその職務を行う上に必要な研修に努めなければならない。

(勤務)

第8条 指導員は、週24時間以上の勤務をしなければならない。

(報酬及び費用弁償)

第9条 指導員の報酬及び費用弁償については、非常勤職員の報酬及び費用弁償に関する条例(昭和41年条例第6号)により支給する。

(その他)

第10条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、教育委員会が別に定める。

この規則は、平成6年4月1日から施行する。

新庄村社会教育指導員設置規則

平成6年3月22日 規則第3号

(平成6年3月22日施行)

体系情報
第7編 育/第3章 社会教育・社会体育
沿革情報
平成6年3月22日 規則第3号