○新庄村総合運動公園グランド設置条例
昭和60年4月26日
条例第13号
(設置)
第1条 新庄村は、社会文化の振興と村民の体位の向上を図るため、スポーツ及びレクリエーションの場として、新庄村総合運動公園グランド(以下「グランド」という。)を設置する。
(設置場所)
第2条 グランドは、新庄村879番の1に設置する。
(使用者の範囲)
第3条 次に掲げる者は、グランドを使用することができる。
(1) 新庄村に住居を有する者
(2) その他村長が適当と認める者
(使用方法)
第4条 グランドの使用については、別に規則で定める。
(使用料等)
第5条 使用料は別表に定めるとおりとし、消費税法(昭和63年法律第108号)に規定する消費税の税率を乗じて得た額及び地方税法(昭和25年法律第226号)第2章第3節に規定する地方消費税の税率を乗じて得た額を合算したものとする。
2 スポーツ及びレクリエーション以外の目的で使用する者について、使用料の定めがないものは、村長がその都度定める。
第6条 村民のみの使用又は特に必要と認められる使用のときは、村長は、使用料を減額し、又は免除することができる。
第7条 使用料は、原則として前納しなければならない。
2 納付した使用料は、還付しない。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、村長は、その一部又は全部を還付することができる。
(1) 使用者の責めに帰し得ない事由により使用することができなくなったとき。
(2) 使用前に使用の許可を取り消し、又は変更を申し出たとき。
(委任)
第8条 この条例の施行について必要な事項は、村長が定める。
附則
この条例は、公布の日から施行し、昭和60年4月1日から適用する。
附則(平成4年6月25日条例第17号)
この条例は、平成4年7月1日から施行する。
附則(平成9年3月18日条例第16号)
この条例は、平成9年4月1日から施行する。
附則(平成26年3月12日条例第2号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。
(使用料等に関する経過措置)
2 この条例(第9条の規定を除く。)による改正後のそれぞれの条例の規定は、この条例の施行日前の使用料については、なお従前の例による。
別表(第5条関係)
施設名 | 使用料 | |||
全日 | 午前 | 午後 | 夜間 | |
新庄村総合運動公園グランド | 5,000円 | 2,100円 | 3,150円 | 2,100円 |
新庄村総合運動公園管理棟 | 3,500円 | 1,600円 | 2,100円 | 3,150円 |
新庄村総合運動公園照明施設 | 1時間につき 村内在住者 3,150円 村外在住者 5,250円 |
備考
(1) 時間
1 全日とは、午前8時から午後6時までをいう。
2 午前とは、午前8時から正午までをいう。
3 午後とは、午後1時から午後6時までをいう。
4 夜間とは、午後6時から午後10時までをいう。
(2) 使用料を徴収しないもの
1 グランドを使用する場合、管理棟の使用料は徴収しない。
2 夜間照明施設を使用する場合、グランド及び管理棟の使用料は徴収しない。