○新庄村が設置する集会施設等の運営・管理に関する規則
昭和58年2月17日
規則第2号
(趣旨)
第1条 この規則は、新庄村(以下「村」という。)が国及び県からの補助金等を受けるもの及び単独の補助金等を交付して設置し、又は設置することとなった行政区を単位とする公民館、集会施設、コミュニティハウス等(以下「施設等」という。)の運営及び管理に関する事項を定めるものとする。
(目的)
第2条 施設等は、村内の行政区(以下「地域」という。)住民の総意によって、心のふれあいと協調による地域づくりを助長するための場として設置されるものであり、それぞれの地域の福祉・文化の向上と、農林家をはじめとする各種の集会、研修等を通じて地域の産業技術の研鑽と生産の合理化に努め、健康で明るい地域づくりの拠点としての役割りを果すことを目的とする。
(設置等)
第3条 前条に定める施設等を設置し、又は設置しようとする地域は、その地域の代表者を通じて当該施設等の設置に着手する前に村長と協議しなければならない。
第4条 前条の協議のあったときは、村長は、事業計画書又は当該事業の領収書等に基づき、国及び県からの補助金等を受けるものにあっては総事業費の20パーセントを超えない部分について、単独の補助金等を交付するものにあっては総事業費の50パーセントを超えない部分について当該年度の予算の範囲内で補助金等を交付することができる。
第5条 既に設置されている施設等が老朽化などの原因により、重要な変更を必要とする場合は、総事業費の33.3パーセントを超えない部分について前2条の規定を準用する。ただし、当該事業費の総額が20万円以下のものについては、対象としない。
2 老朽化などのほかに、施設等の運営及び管理に関して、特に村長が必要と認めたものは、対象とすることができる。
(名称及び設置位置等)
第6条 この規則の適用を受ける施設等の名称及び設置位置は、別表に定める。
(運営及び管理)
第7条 施設等の効率的な運用を図るため、この規則の適用を受ける施設等の運営及び管理は、当該施設等を設置し、又は設置することとなった地域組織に委託する。
第8条 前条の委託を受けた地域組織は、当該施設等の善良なる維持管理に努め、効率的な運用を行うとともに、これらに要する経費を負担するものとする。
(その他)
第9条 この規則の施行に関し必要な事項は、村長が別に定める。
附則
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則の施行前に、既に設置され、又は設置されることとなった施設等については、この規則に基づき設置されたものとみなす。
附則(平成9年10月20日規則第14号)
この規則は、公布の日から施行し、平成9年4月1日から適用する。
附則(平成29年5月15日規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和2年9月23日規則第12号)
この規則は、公布の日から施行する。
別表(第6条関係)
施設設置地域名 | 施設等の名称 | 設置位置 | 摘要 |
野土路 | 野土路地区集落集会施設 | 新庄村 4974 | 地域農政整備事業 |
高下 | 高下公民館 | 〃 4087 | 単村補助 |
中谷 | 中谷地区集落集会施設 | 〃 4002―2 | 地域農政整備事業 |
大原 | 大原地区集落集会施設 | 〃 3889―4 | 農村基盤総合整備事業 |
滝ノ尻 | 滝ノ尻公民館 | 〃 3684―4 | 単村補助 |
田浪 | 田浪公民館 | 〃 3367―28 | 〃 |
二ツ橋 | 二ツ橋地区集落集会施設 | 〃 3014―7 | 地域農政整備事業 |
浦手 | 浦手地区集落集会施設 | 〃 5642―8 | 〃 |
梨瀬 | 梨瀬公民館 | 〃 5406―5 | 単村補助 |
田中 | 田中公民館 | 〃 2726―4 | 〃 |
田井 | 田井公民館 | 〃 2478―2 | 〃 |
鍛治屋 | 鍛治屋集会施設 | 〃 2116―7 | 地区林業構造改善事業 |
戸島 | 戸島公民館 | 〃 1257―4 | 単村補助 |
幸町 | 幸町コミュニティハウス | 〃 1985―8 | コミュニティ施設整備事業 |
中町 | 中町公民館 | 新庄村1108―1 | 高齢者能力活用センター整備事業 |
旭町 | 旭町公民館 | 新庄村1064―6 | 単村補助50%以内 |
茅見 | 茅見公民館 | 新庄村843―2 | 単村補助 |
大所 | 大所公民館 | 〃 225―8 | 〃 |