○新庄村立学校教育施設使用規則
昭和60年4月1日
規則第4号
(目的)
第1条 この規則は、新庄村立学校教育施設使用条例(昭和60年条例第3号)に基づき、新庄村立学校教育施設(以下「学校施設」という。)の使用について必要な事項を定める。
(使用の申込及び許可)
第2条 学校施設を使用しようとする者は、新庄村教育委員会「以下「委員会」という。)に、様式第1号の使用願を、使用しようとする時の5日前までに提出しなければならない。
2 委員会は、前項の規定に基づく許可をしようとするときは、次の条件を付さなければならない。
(1) 使用者の責に帰すべき事由により、当該施設等を損傷し、又は亡失したときは、使用者において損害を賠償すること。
(2) 使用者は、施設を使用した後において施設、設備等を使用前の状態に復して、委員会職員の検査を受けて返還すること。
第4条 前条第2項第1号の損害について、委員会が必要と認める場合は、村長の許可を得てその額を減額することができる。
第5条 委員会は、使用の申込及び許可を明らかにするとともに、使用状況を把握するため、様式第3号の学校施設・設備使用許可簿を備えなければならない。
(委任)
第6条 この規則の施行について必要な事項は、委員会が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成元年3月10日規則第4号)
1 この規則は、平成元年4月1日から施行する。
2 この規則の、適用以前に調定された使用料は、なお従前の例による。
附則(平成9年3月31日規則第6号)
この条例は、平成9年4月1日から施行する。