○新庄村文化財保護条例

昭和35年12月26日

条例第12号

(目的)

第1条 この条例は、新庄村内に所在する文化財を指定してその保存及び活用を図り、もって村民の文化的向上に資するとともに、わが国文化の進歩に貢献することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 文化財 文化財保護法(昭和25年法律第214号)及び岡山県文化財保護条例(昭和50年岡山県条例第64号)に基づき、指定されたもの以外の有形文化財、無形文化財、民俗文化財、記念物及び伝統的建造物群をいう。

(2) 有形文化財 建造物、絵画、彫刻、工芸品、書跡、典籍、古文書その他の有形の文化的所産で歴史上又は芸術上価値の高いもの及び考古資料をいう。

(3) 無形文化財 演劇、音楽、工芸技術その他の無形の文化的所産で歴史上又は芸術上価値の高いものをいう。

(4) 民俗文化財 衣食住、生業、信仰、年中行事等に関する風俗習慣及びこれに用いられる衣服、器具、家屋その他の物件で生活推移の理解のため欠くことのできないものをいう。

(5) 記念物 貝づか、古墳、都城跡、城跡、旧宅その他の遺跡で歴史上又は学術上価値の高いもの、庭園、橋りょう、峡谷、山岳その他の名勝地で芸術上又は観賞上価値の高いもの並びに動物、植物及び地質、鉱物で学術上価値の高いものをいう。

(6) 伝統的建造物群 周囲の環境と一体化をなして歴史的風致を形成している伝統的な建造物群で価値の高いものをいう。

(村指定重要文化財の指定)

第3条 新庄村教育委員会(以下「教育委員会」という。)は、文化財保護法及び岡山県文化財保護条例に基づき指定されたものを除き、村内にある文化財のうち重要なものを新庄村指定重要文化財(以下「村指定文化財等」という。)に指定することができる。

2 前項の規定により指定するときは、その所有者の同意を得なければならない。

3 第1項の規定による指定をしたときは、教育委員会は、その旨を告示し、かつ、所有者に通知しなければならない。

4 教育委員会は、村指定文化財等を指定したときは、前項に規定するほか、その所有者に指定書を交付しなければならない。

(村指定文化財等の解除)

第4条 教育委員会は、村指定文化財等が村内に所在しなくなった場合又はその価値を失った場合その他特別の事由があるときは、その指定を解除することができる。

2 前項の規定により指定を解除したときは、前条第3項の規定を準用する。

3 前条第4項の規定により指定書の交付を受けた所有者が、前項の解除の通知を受けたときは、速やかに指定書を教育委員会に返付しなければならない。

(所有者の管理義務)

第5条 村指定文化財等の所有者は、この条例並びにこれに基づいて発する教育委員会規則及び教育委員会の指示に従い、村指定文化財等を管理しなければならない。

(所有権変更等の届出)

第6条 村指定文化財等の所有者は、次の各号に掲げる場合は、速やかに教育委員会に届け出なければならない。

(1) 所有者の変更があったとき。

(2) 村指定文化財等の全部又は一部が滅失し、若しくは毀損し、又はこれを亡失し、若しくは盗み取られたとき。

(3) 村指定文化財等の場所の変更があったとき又は所有者の氏名若しくは名称若しくは住所の変更があったとき。

(4) 管理責任者を選任し、変更し、又は解任したとき。

2 前項第4号の場合にあっては、関係人の連署を必要とする。

3 第1項第3号後段の届出の際は、指定書を添えなければならない。

(承認)

第7条 村指定文化財等の所有者は、当該村指定文化財等を村外に移そうとするとき又は現状を変更しようとするときは、あらかじめ教育委員会の承認を受けなければならない。ただし、その維持の措置をする場合は、この限りでない。

(環境保全)

第8条 教育委員会は、村指定文化財等の保存のため必要があると認めるときは、地域を定めて一定の行為を制限し、若しくは禁止し、又は必要な施設の設置を命ずることができる。

(管理又は修理の補助)

第9条 村指定文化財等の管理又は修理若しくは復旧に要する経費につき所有者がその負担に堪えない場合その他特別の事情がある場合には、その経費の一部に充てさせるため、所有者に対し、予算の範囲内で補助金を交付することができる。

2 前項の補助金を交付する場合には、教育委員会は、その補助の条件として管理又は修理若しくは復旧に関し、必要な事項を指示することができる。

3 教育委員会は、必要があると認めるときは、第1項の補助金を交付する村指定文化財等の管理又は修理若しくは復旧について指揮監督することができる。

(管理又は修理若しくは復旧に関する勧告等)

第10条 管理が適当でないため村指定文化財等が滅失し、毀損し、又は衰亡し、若しくは盗み取られるおそれがあると認めるときは、教育委員会は、所有者又は管理責任者等に対し、管理方法の改善、保存施設の設置その他管理に関し必要な措置、修理又は復旧について必要な勧告をすることができる。

2 前項の規定による勧告に基づいてする措置又は修理若しくは復旧のために要する費用は、その全部又は一部を村の負担とすることができる。

3 前項の規定により村が費用の全部又は一部を負担する場合には、前条第2項及び第3項の規定を準用する。

(調査)

第11条 教育委員会は、村指定文化財等の指定をしようとするとき、その他必要があると認めるときは調査に当たる者を定め、当該村指定文化財等の所在する場所に立ち入って調査を行うことができる。

(保護委員会の設置)

第12条 本村に、新庄村文化財保護委員会(以下「保護委員会」という。)を置く。

(指定及び解除の審議)

第13条 教育委員会は、第3条の規定により文化財を指定し、又は第4条の規定によりその指定を解除しようとするときは、新庄村文化財保護委員会(以下「保護委員会」という。)に諮問するものとする。

(保護委員会の任務)

第14条 保護委員会は、文化財保護及び活用に関し、教育委員会の諮問に答え、意見を具申し、若しくはこのために必要な調査研究を行う。

(委員の定数)

第15条 保護委員会の委員(以下「委員」という。)の定数は、5人以内とし、学識経験者の内から教育委員会が委嘱する。

(委員の任期)

第16条 委員の任期は、4年とする。ただし、再任を妨げない。

2 委員に欠員が生じたとき、補欠委員の任期は、前任者の残期間とする。

(報酬及び費用弁償)

第17条 委員には、非常勤職員の報酬及び費用弁償に関する条例(昭和41年条例第6号)に基づく報酬及び費用弁償を支給する。

(委任)

第18条 この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会が別に定める。

(罰則)

第19条 村指定文化財等を損壊し、棄却し、又は隠匿した者は、2万円以下の罰金又は科料に処する。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成4年3月12日条例第11号)

この条例は、公布の日から施行する。

新庄村文化財保護条例

昭和35年12月26日 条例第12号

(平成4年3月12日施行)