○新庄村歴史民俗資料館の設置及び管理に関する条例
昭和54年3月26日
条例第6号
(趣旨)
第1条 この条例は、社会教育法(昭和24年法律第207号。以下「法」という。)の規定に基づき、新庄村歴史民俗資料館の設置及び管理に関し必要な事項を定めるものとする。
(設置)
第2条 法第3条の規定により新庄村歴史民俗資料館(以下「資料館」という。)を、岡山県真庭郡新庄村2011番地に設置する。
(目的)
第3条 資料館には新庄村の歴史、民俗、農林業等に関する資料を収集、展示、活用して、新庄村の文化を伝承し紹介するとともに郷土意識の啓発に寄与することを目的とする。
(管理)
第4条 資料館の管理は、新庄村教育委員会(以下「委員会」という。)が行う。
(開館)
第5条 資料館の開館は、必要に応じて行い、その時間は午前9時から午後5時までとする。
(入館の許可)
第6条 資料館に入館しようとする者は、委員会の許可を受けなければならない。ただし、委員会が次の各号に該当すると認める場合は、許可しない。
(1) 施設、設備又は収蔵品を損傷するおそれがあるとき。
(2) その他委員会が不適当又は管理上支障があるとき。
(使用料)
第7条 資料館の見学には、使用料を徴収する。
2 料金は、次のとおりとする。
(1) 大人 1人 100円
(2) 学生 1人 80円
(3) 団体(20人以上) 1人 80円
(使用料の減免)
第8条 委員会は、村長の許可を受けて、使用料を減額し、又は免除することができる。
(損害賠償)
第9条 資料館の施設、設備及び収蔵品を損傷した者は、委員会の算定する損害額を弁償しなければならない。ただし、委員会においてやむを得ない理由があると認めるときは、この限りでない。
(その他)
第10条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
この条例は、昭和54年4月1日から施行する。