○新庄村青少年問題協議会条例

昭和38年3月22日

条例第3号

(設置)

第1条 新庄村に附属機関として新庄村青少年問題協議会(以下「協議会」という。)を置く。

(担当事項)

第2条 協議会は、次の各号に掲げる事務をつかさどる。

(1) 青少年の指導、育成、保護及び矯正に関する具体的方策を樹立施行し、必要な事項を調査審議すること。

(2) 青少年の指導、育成、保護及び矯正に関する総合的施策の適切な実施を期するために必要な関係行政機関相互の連絡調整を図ること。

2 協議会は、前項に規定する事項について、村長及び関係行政機関に対して意見を述べることができる。

(組織)

第3条 協議会は、会長及び委員20人以内をもって組織する。

2 委員は、次の各号に掲げる者について村長が任命し、又は委嘱する。

(1) 村議会議員 2人以内

(2) 村教育委員 2人以内

(3) 関係行政機関企業等の職員 7人以内

(4) 村職員 2人以内

(5) 村教育委員会事務局職員 2人以内

(6) 学識経験者(学校の職員を含む。) 5人以内

3 前項各号の委員の任期は、2年とする。ただし、欠員を生じた場合の補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

4 第1項の委員は、再任されることができる。

(会長及び副会長)

第4条 協議会の会長には、村長をもって充てる。

2 協議会に副会長(2人以内)を置き、委員のうちから互選する。

3 会長は協議会を代表し、会務を総理する。

4 副会長は会長を助け、会長に事故があるときはその職務を代理する。

(専門委員)

第5条 協議会に専門の事項を調査させるため、専門委員を置くことができる。

2 専門委員は、学識経験を有する者のうちから村長が委嘱する。

(部会)

第6条 協議会にその所掌事務の専門事項を分掌させるため部会をおくことができる。

(報酬及び費用弁償)

第7条 委員及び専門委員には、非常勤職員の報酬及び費用弁償に関する条例(昭和41年条例第6号)に基づく報酬及び費用弁償を支給する。

(その他)

第8条 この条例の施行について必要な事項は、別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和40年1月29日条例第1号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和39年4月1日から適用する。

新庄村青少年問題協議会条例

昭和38年3月22日 条例第3号

(昭和40年1月29日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第1節
沿革情報
昭和38年3月22日 条例第3号
昭和40年1月29日 条例第1号