○新庄村いきいき対策推進条例

平成3年3月12日

条例第2号

(目的)

第1条 この条例は、明るく豊かで生き活きとしたメルヘンの里新庄を創造するため、若者の定住化と村民の創意と連帯意識の高揚を促進し、もって村勢の発展と住民福祉の向上に寄与することを目的とする。

(事業)

第2条 前条の目的達成のため、次に掲げる事業を行う。

(1) 本村に永住の意思のある者が婚姻した場合、結婚祝金を贈る。

(2) 出産の経費を軽減するため費用の一部として、出産準備金を贈る。

(3) 本村に家族をもつ新規学卒者の定住を奨励するため、25歳までの新規学卒者が村内に住所を定め就業した場合、留村奨励金を贈る。

(4) 家族及び若者の転入を促進するため、構成員に40歳未満の者を含む世帯又は構成員が共に50歳未満である夫婦のみ世帯が定住の意思をもって転入した場合、転入奨励金を贈る。

(5) 家族及び若者の転入を促進するため、構成員に40歳未満の者を含む世帯又は構成員が共に50歳未満である夫婦のみ世帯が定住の意思をもって転入した場合、引越費用助成金を贈る。

(6) 60歳未満の者が本村から片道10キロメートル以上の事業所に通勤する場合、通勤助成金を贈る。ただし、事業所から通勤手当を受給する者及び事業所の車両を使用する者を除く。

(7) 長期間ボランティア活動を行い、模範となる者を表彰する。

(8) 文化財及び伝統技術の発掘又は伝承に顕著な功績のあった者を表彰する。

(9) スポーツ大会又は各種コンクール等で顕著な成績を納めた者を表彰する。

(10) 活性化促進のため顕著な功績のあった者又は村長が特に必要があると認めた者を表彰する。

(11) 高等学校及び専門学校等に在学する者の親権者で本村に在住するものに対して通学等助成金を贈る。ただし、扶養手当の受給対象となる扶養親族である者の親権者を除く。

第2条の2 活力に満ちた明るい健康長寿の村づくりを目指し、めでたく満100歳を迎えた者に祝い金を贈る。

(審議会)

第3条 村に新庄村いきいき対策推進審議会(以下「審議会」という。)を設置する。

2 被表彰者又は助成金を贈る対象者は、村長が審議会の意見を聴いて決定する。ただし、定例的なもの又は急を要するものについては、この限りでない。

(委員)

第4条 審議会は、委員7人以内をもって組織し、その委員は村内の公共的団体等の代表者その他住民のうちから村長が委嘱する。

2 委員は、当該諮問に係る審議が終了したときは、解嘱されたものとする。

(会長)

第5条 審議会に会長を置き、委員の互選により選任する。

2 会長は審議会を代表し、会務を総理する。

(会議)

第6条 審議会の会議は、村長が招集する。

2 審議会は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開くことができない。

(報酬及び費用弁償)

第7条 委員の報酬及び費用弁償は、非常勤職員の報酬及び費用弁償に関する条例(昭和41年条例第6号)に定めるところによる。

(助成金等の返還)

第8条 偽りその他の不正行為によりこの条例による助成金等を受けた者があるときは、村長はその者から既に交付した助成金の全部又は一部の返還を求めることができる。

(委任)

第9条 この条例の施行に関して必要な事項は、村長が規則で定める。

1 この条例は、平成3年4月1日から施行する。

2 新庄村育児手当金給付条例(昭和44年条例第7号)及び新庄村育児手当金給付条例施行規則(昭和44年規則第5号)は、廃止する。ただし、平成3年3月31日までに受給資格を取得した者については、なお従前の例による。

(平成4年3月12日条例第9号)

この条例は、平成4年4月1日から施行する。

(平成6年12月20日条例第17号)

この条例は、平成7年4月1日から施行する。

(平成13年5月2日条例第16号)

この条例は、公布の日から施行し、平成13年4月1日から適用する。

(平成20年12月19日条例第36号)

この条例は、平成21年4月1日から施行する。

(平成30年3月6日条例第6号)

この条例は、平成30年4月1日から施行する。

新庄村いきいき対策推進条例

平成3年3月12日 条例第2号

(平成30年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 村長部局/第4節
沿革情報
平成3年3月12日 条例第2号
平成4年3月12日 条例第9号
平成6年12月20日 条例第17号
平成13年5月2日 条例第16号
平成20年12月19日 条例第36号
平成30年3月6日 条例第6号