○新庄村介護保険事業計画策定委員会設置要綱

平成10年8月19日

要綱第1号

(設置)

第1条 介護保険法(平成9年法律第123号)により介護保険事業計画を策定するに当たり、新庄村介護保険事業計画策定委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(所管事項)

第2条 委員会は、村長の諮問に応じ、新庄村の介護保険事業計画及び地域包括支援センターに関する事項について調査、審議する。

(組織)

第3条 委員会の委員(以下「委員」という。)は12人以内をもって組織する。

2 委員は、保健医療関係者、福祉関係者、学識経験者等から村長が委嘱する。

(委員の任期)

第4条 委員の任期は、当該諮問に係る審議が終了するまでとする。ただし、公職に当たることにより委嘱された委員の任期は、その公職にある期間とする。

(委員長及び副委員長)

第5条 委員のうちから互選により、委員長及び副委員長各1人を置く。

2 委員長は会務を総理し、委員会を代表する。

3 副委員長は委員長を補佐し、委員長に事故があるときはその職務を代理する。

(会議)

第6条 委員会の会議(以下「会議」という。)は、必要に応じて村長が招集し、委員長がその議長に当たる。

2 会議の議事は、出席者の過半数で決し、可否同数のときは委員長の決するところによる。

3 会議において必要と認めたときは、委員以外の者の出席を求めて、説明又は意見を聴くことができる。

(報酬及び費用弁償)

第7条 委員の報酬及び費用弁償は、非常勤職員の報酬及び費用弁償に関する条例(昭和41年条例第6号)に定める額を支給する。ただし、村及び関係団体の常勤職員のうちから委嘱された委員を除く。

(庶務)

第8条 委員会の庶務は、住民福祉課において処理する。

(その他)

第9条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営について必要な事項は、委員長が委員会に諮って定める。

この要綱は、公布の日から施行し、平成10年8月11日から適用する。

(平成17年9月30日要綱第6号)

この告示は、平成17年10月1日から施行する。

新庄村介護保険事業計画策定委員会設置要綱

平成10年8月19日 要綱第1号

(平成17年10月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第1節
沿革情報
平成10年8月19日 要綱第1号
平成17年9月30日 要綱第6号