○新庄村介護保険苦情相談窓口設置運営要綱
平成11年8月30日
要綱第3号
(目的)
第1条 この要綱は、介護保険に関する苦情相談を受け付ける窓口を設置するとともに、苦情相談の処理方法等を定めることにより、介護保険制度の円滑な運営に資することを目的とする。
(苦情相談窓口の設置)
第2条 介護保険担当課内に介護保険に関する苦情相談を受け付ける窓口(以下「窓口」という。)を設置するものとする。
2 前項の窓口に苦情相談を担当する必要な職員を配置するものとする。
(処理方針)
第3条 職員は、苦情の原因が介護保険に関する情報不足や誤解から生じやすいことに鑑み、誠意を持って十分に苦情を聴き、又は相談に応じ、説明に努めるものとする。
2 前項の苦情相談への対応及び説明によっても、苦情が解消できない場合は、職員は、苦情の内容に応じた窓口の紹介又は法的手続を説明するものとする。
(記録保存)
第4条 職員は、苦情相談の受付及び処理に当たっては、介護保険苦情相談受付票(別記様式)により苦情相談内容を聞き取り、処理した結果を記録保存するものとする。
(情報交換及び苦情の解決)
第5条 職員は、関係行政機関と十分に情報交換に努め、苦情の解決に努力するものとする。
2 職員は、苦情の受付及び処理に当たっては、県及び国民健康保険連合会が定める介護保険の苦情相談処理マニュアル等を参考にするものとする。
附則
この要綱は、平成11年10月1日から施行する。
附則(平成28年3月23日告示第65号)
(施行期日)
1 この要綱は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)の施行の日(平成28年4月1日)から施行する。
(経過措置)
2 この要綱の施行の際、第1条の規定による改正前の新庄村介護保険苦情相談窓口設置運営要綱、第2条の規定による改正前の新庄村子ども手当事務処理要綱、第3条の規定による改正前の新庄村地域活動支援センター事業実施要綱、第4条の規定による改正前の新庄村障害者等日中一時支援事業実施要綱、第5条の規定による改正前の新庄村移動支援事業実施要綱、第6条の規定による改正前の新庄村身体障害者用自動車改造費助成事業実施要綱、第7条の規定による改正前の新庄村障害者自動車運転免許取得費助成事業実施要綱、第8条の規定による改正前の新庄村日常生活用具給付事業実施要綱、第9条の規定による改正前の新庄村介護保険料減免要綱、第10条の規定による改正前の新庄村介護保険利用者負担金減免実施要綱、第11条の規定による改正前の社会福祉法人等による生計困難者に対する介護保険サービスに係る利用者負担額軽減制度事業実施要綱、第12条の規定による改正前の新庄村高齢者住宅改造助成事業実施要綱及び第13条の規定による改正前の新庄村化製場等に関する法律実施要綱に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。