○新庄村保育所費用徴収細則

平成9年3月31日

細則第1号

(保育料の免除)

第1条 新庄村保育所費用規則(昭和52年規則第7号)第7条の規定に基づき、費用の徴収については、同規則に定めるもののほか、人口減少対策として当分の間第1子以降の児童については、保育料を免除する。

(免除の申請)

第2条 前条の規定により第3子以降の児童として申請する者は、様式第1号の申請書を村長に提出し、決定を受けなければならない。

(免除の決定)

第3条 村長は、前条の規定による申請書を受理したときは、審査の上当該申請をした者に様式第2号によりその結果を通知する。

この細則は、平成9年4月1日から適用する。

(平成27年3月31日細則第1号)

この細則は、平成27年4月1日から施行する。

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新庄村保育所費用徴収細則

平成9年3月31日 細則第1号

(平成27年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第2節 児童・母子福祉
沿革情報
平成9年3月31日 細則第1号
平成27年3月31日 細則第1号