○新庄村保育所費用徴収細則
平成9年3月31日
細則第1号
(保育料の免除)
第1条 新庄村保育所費用規則(昭和52年規則第7号)第7条の規定に基づき、費用の徴収については、同規則に定めるもののほか、人口減少対策として当分の間第1子以降の児童については、保育料を免除する。
附則
この細則は、平成9年4月1日から適用する。
附則(平成27年3月31日細則第1号)
この細則は、平成27年4月1日から施行する。
○新庄村保育所費用徴収細則
平成9年3月31日
細則第1号
(保育料の免除)
第1条 新庄村保育所費用規則(昭和52年規則第7号)第7条の規定に基づき、費用の徴収については、同規則に定めるもののほか、人口減少対策として当分の間第1子以降の児童については、保育料を免除する。
附則
この細則は、平成9年4月1日から適用する。
附則(平成27年3月31日細則第1号)
この細則は、平成27年4月1日から施行する。
平成9年3月31日 細則第1号
(平成27年4月1日施行)
◆ | 平成9年3月31日 | 細則第1号 |
◇ | 平成27年3月31日 | 細則第1号 |