○新庄村保育所規則

昭和52年3月14日

規則第9号

(趣旨)

第1条 この規則は、新庄村保育所(以下「保育所」という。)の定員、入所手続、保育料の徴収その他必要な事項を定めるものとする。

(定員)

第2条 保育所の定員は35人とし、うち3歳児未満を15人とする。

(保育の内容)

第3条 保育所で行う保育の内容は、次のとおりとする。

(1) 保健指導

(2) 生活指導

2 日課、年間の行事等に関する事項は、新庄村保育所長(以下「所長」という。)が別に定める。

(保育時間、開所時間及び休日)

第4条 保育時間は8時間とし、開所時間は午前8時から午後6時までとする。ただし、村長が特に必要と認めるときは、これを変更することができる。

2 保育所の休日は、次のとおりとする。ただし、保護者のやむを得ない事情により、特に保育の必要があると認められる場合は、前項に規定する時間外又は休日であっても保育を行うものとする。

(1) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

(2) 日曜日

(3) 1月2日、同月3日及び12月29日から同月31日までの日

(4) その他臨時に定めた休日

(入所の申請)

第5条 入所を希望する者は、村長(以下「措置権者」という。)の定める入所申請書を措置権者に提出し、児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)第24条の規定による入所措置を受けなければならない。

2 保育所児童が定員に満たない場合に限り、入所(以下「契約による入所」という。)を希望する者は、入所申請書を所長に提出しなければならない。

(措置による入所に係る保育の委託拒否)

第6条 措置による入所に係る保育の委託は措置による入所児童のみで、第2条に掲げる定員に達する場合及び当該委託に係る児童が、次の各号のいずれかに該当する場合において、措置権者は、これを拒むことができるものとする。

(1) 感染性疾病等の病に冒されているため、他の入所児童に害を及ぼすおそれがあるとき。

(2) 入院治療を必要とするとき。

(3) その他入所することが、特に不適当であると認められるとき。

(退所)

第7条 入所している児童は、当該児童が次の各号のいずれかに該当する場合において、これを退所させることができる。

(1) 措置による入所児童については措置権者から当該児童について入所措置解除通知があったとき。

(2) 契約による入所児童については、当該児童の保護者が保育料の納付を怠ったとき、及び当該児童が入所しているため措置による入所を要する児童が入所ができないとき。

(登所の停止)

第8条 措置権者は、入所させた児童が感染性疾患にかかり、又は、かかつている疑いがあり、若しくはかかるおそれがある場合は、当該児童に対し登所を停止することができるものとする。

(費用及び保育料の額)

第9条 法第56条第2項の規定に基づき、措置による入所児童の保護者から徴収する費用は、別に定める基準により算定した額とする。

2 契約による入所児童の保護者から徴収する保育料は、前項の規定により定められた額の最高額とする。

(委任)

第10条 この規則の施行に関し必要な事項は、村長の承認を得て所長が別に定める。

この規則は、昭和52年4月1日から施行する。

(昭和62年3月23日規則第4号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成9年3月31日規則第2号)

この規則は、平成9年4月1日から施行する。

(平成20年3月31日規則第2号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成23年1月5日規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和2年9月29日規則第13号)

この規則は、令和2年10月1日から施行する。

新庄村保育所規則

昭和52年3月14日 規則第9号

(令和2年10月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第2節 児童・母子福祉
沿革情報
昭和52年3月14日 規則第9号
昭和62年3月23日 規則第4号
平成9年3月31日 規則第2号
平成20年3月31日 規則第2号
平成23年1月5日 規則第1号
令和2年9月29日 規則第13号