○新庄村児童手当法施行規則
昭和60年4月1日
規則第8号
(趣旨)
第1条 この規則は、児童手当法(昭和46年法律第73号。以下「法」という。)の施行に関しては、児童手当法施行令(昭和46年政令第281号。)及び児童手当法施行規則(昭和46年厚生省令第33号。以下「省令」という。)によるほか、この規則の定めるところによる。
(認定の請求)
第2条 省令第1条の4第1項の規定による認定の請求は、様式第1号による児童手当認定請求書に同条第2項に規定する書類を添えてしなければならない。
(児童手当の額の改定の請求及び届出)
第3条 省令第2条第1項の規定による額の改定の請求は、様式第2号による児童手当額改定請求書に同条第2項に規定する書類を添えてしなければならない。
第4条 省令第3条の規定による額の改定の届出は、様式第3号による児童手当額改定届によってしなければならない。
(現況の届出)
第5条 省令第4条第1項の規定による現況の届出は、様式第4号による児童手当現況届に同条第2項に規定する書類を添えてしなければならない。
(氏名変更の届出)
第6条 省令第5条の規定による氏名変更の届出は、様式第5号による氏名変更届によってしなければならない。
(住所変更の届出)
第7条 省令第6条第1項及び第2項の規定による住所変更の届出は様式第6号による住所変更届に、同条第3項の規定に該当する児童があるときは当該児童の属する世帯の全員の住民票の写しを添えてしなければならない。
(受給事由消滅の届出)
第8条 省令第7条の規定による児童手当受給事由消滅の届出は、様式第7号による児童手当受給事由消滅届によってしなければならない。
(未支払の児童手当の請求)
第9条 省令第9条の規定による未支払の児童手当の請求は、様式第8号による未支払児童手当請求書によってしなければならない。
(支払日)
第10条 その月の7日が日曜日、土曜日又は国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)第3条に規定する休日(以下これらを「日曜日等」という。)に当たるときは、その日前においてその日に最も近い日曜日等でない日)とする。
(公務員に関する特例)
第11条 省令第12条第1項の規定によって提出する関係書類には、受給資格者又は受給資格者の住所欄に、住所のほか、勤務箇所及び職名を記入しなければならない。
附則
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(廃止等)
2 この規則の施行により、新庄村児童手当法施行規則(昭和47年規則第1号。以下「旧規則」という。)は、廃止する。ただし、旧規則の規定に基づき既に支給されている、又は支給されることとなった児童手当については、なお従前の例による。
附則(平成27年10月1日規則第13号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成30年12月1日規則第11号)
この規則は、公布の日から施行する。