○新庄村児童手当事務取扱要領

昭和61年3月25日

規則第2号

(目的)

第1条 この要領は、児童手当法(昭和46年法律第73号。以下「法」という。)に基づく児童手当(同法附則第2条第1項の給付を含む。以下同じ。)の支給等に関して新庄村(以下「村」という。)が処理すべき事務の取扱手続の基準を示すことを目的とする。

(関係部門間、関係機関との連携)

第2条 児童手当等に関する事務の取扱いに当たっては、請求者、受給者又はその他の関係者(以下「請求者等」という。)の利便の向上等を図る観点から、住民基本台帳担当部門、税務担当部門、学校教育担当部門、保育所担当部門、児童福祉担当部門、障害者福祉担当部門その他の関係部門との連携に努めるものとする。

2 児童手当等の認定に当たっては、二重支給の防止等、適正な支給を図る観点から、市町村間、都道府県その他関係機関との連携に努めるものとする。

3 受給資格に係る状況の変更に伴い、受給資格者が変更となる場合や、過去に受給資格を喪失した者が再度支給要件に該当することとなった場合には、受給資格者は改めて認定請求等が必要となることから、関係部門間、市町村間、都道府県等との連携を図ることにより、当該事実の把握に努め、請求者等に対する周知に努めること。

4 児童手当法施行規則(昭和46年厚生省令第33号。以下「規則」という。)第4条第1項の届書(以下「現況届」という。)の提出を省略させる場合には、受給者からの届出による情報取得の機会が減じることから、より一層関係諸機関との連携・情報共有に努めること。

(制度の周知・広報)

第3条 児童手当制度の目的を踏まえ、受給資格者が確実に児童手当等の支給を受けることができるように、多様な方法により制度の広報を行い、支給要件や請求手続等の周知徹底に努めること。

(文書の取扱い)

第4条 請求者、受給者又はその他の関係者に対する児童手当に関する通知、照会等の文書を作成するときは、記載内容を容易に了解させるよう、なるべく平易な文体を用いる等適宜な方法を講じるものとする。

2 請求者等から提出される請求書、届書等は、本人が記入したものを受理するものとする。ただし、やむを得ず村の担当職員が請求者等に代わって記入する場合には、請求者等に記入事項を十分に確認し、かつ、その旨を請求書、届書等に付記するものとする。

3 請求者、受給者又はその他の関係者から提出された児童手当に関する請求書、届書等の内容を確認し、その記載事項に軽微かつ明白な誤りがある場合において、これを容易に補正できるものであるときは、適宜その誤りを補正して受理するものとする。

4 請求書、届書等の提出を受けたときは、当該請求書又は届書に必ず受付確認年月日を記録するものとする。

5 請求書、届書等の受付及び審査に係る記録については、村の実情に応じ、電子計算機等により記録することとしても差し支えないものとする。

6 特定個人情報(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号)第2条第8項に規定する特定個人情報をいう。以下同じ。)の取扱いについては、個人情報保護委員会が定めている「特定個人情報の適正な取扱いに関するガイドライン(行政機関等・地方公共団体等編)」に従い、適正に行うものとする。

(記録・管理すべき情報)

第5条 村においては、次に掲げる情報を電子計算機等により確実に記録し、これを適正に管理し、及び利用することとする。

(1) 児童手当受給者情報(様式第1号)

(2) 児童手当関係書類返戻・保留情報(様式第2号)

(3) 児童手当受給資格調査員証情報(様式第3号)

(4) 父母指定者管理情報(様式第4号)

2 受給者情報について、受給者が外国人であるときは、住民票の記載事項を確認した上、外国人である旨や通称名を記録するなど、適正に整理するものとする。

3 受給資格調査員証交付情報(以下「調査員証交付情報」という。)は、規則第13条の規定による身分を示す証票の交付を行ったとき及び返納を受けたときに記録するものとする。

4 父母指定者管理情報は、父母指定者(法第4条第1項第2号に規定する父母指定者をいう。以下同じ。)が監護し、かつ、生計を同じくする児童(以下「父母指定者に養育される児童」という。)の住所地の市町村において記録するものとする。

(父母指定者指定届の処理等)

第6条 村は、規則第1条の3の規定による届出があったときは、父母指定者管理情報に所要の事項を記録するものとする。

2 父母指定者の支給事由が消滅したときは、支給事由消滅年月日を記録するものとする。

(認定請求書の処理)

第7条 規則第1条の4第1の児童手当認定請求書(以下「認定請求書」という。)の提出を受けたときは、次により処理するものとする。

(1) 規則第11条の規定によって所定の添付書類を省略させたときは、当該認定請求書に当該省略させた書類の名称及びその理由を記録すること。

(2) 認定請求書の記載及びその添付書類に補正できない程度の不備があるときは、次によること。

 認定請求書を返戻する場合は、様式第5号による児童手当関係書類返戻通知書(以下「返戻通知書」という。)を作成し、当該請求書に添えて返戻すること。

 認定請求書を保留する場合は、様式第5号による児童手当関係書類保留通知書(以下「保留通知書」という。)を作成し、請求者に送付すること。

 又はの処理を行った場合は、関係書類返戻・保留情報(以下「返戻・保留情報」という。)にその旨記録すること。

(3) 前号の規定によって返戻したものが補正されて再提出されたとき又は保留の事由がなくなったときは、返戻・保留情報に再提出年月日を記録すること。

2 認定請求書の記載事項について、次により審査するものとする。

(1) 認定請求書の記載事項を公簿等(マイナンバー制度による情報連携を含む。)及び添付書類によって確認することとし、次のからまでについては、特に留意すること。

 請求者の他に請求に係る児童を監護し、かつ、生計を同じくする当該児童の父若しくは母、未成年後見人(法人を除く。)又は父母指定者がある場合は、必要に応じて、それら請求者以外の者についても法第5条に定める所得の状況の確認に努めること。

 請求に係る児童のうちに請求者の住所地の市町村の区域外に住所を有する児童(法第3条第3項に規定する施設入所等児童を除く。)があるときは、規則第1条の4第2項第1号の規定に基づき添付される当該児童の住民票の写し又は住民票記載事項証明書であって、当該児童が世帯主である場合にはその旨、当該児童が世帯主でない場合には世帯主との続柄が記載されたもの及び同項第3号の規定に基づき添付される書類(様式第5号の2)により、児童と同居している者の状況等を確認すること。

 請求に係る児童が日本国内に住所を有しない場合は、規則第1条に規定される理由に該当するか否かを規則第1条の4第2項第2号の規定に基づき添付される書類(海外留学に関する申立書(様式第5号の3)、留学先の学校の在学証明書、留学前の日本国内での居住状況が分かる書類等)により確認すること。

 請求者が未成年後見人として請求したときは、規則第1条の4第2項第4号の規定に基づき添付される書類(未成年後見人である旨の申立書(様式第5号の4)、請求に係る児童の戸籍抄本等)により確認すること。

 請求者が父母指定者として請求したときは、父母指定者管理情報又は規則第1条の4第2項第5号の規定に基づき添付される書類(父母指定者指定届受領証、父母等の居住状況が分かる書類等)により確認すること。また、父母指定者と請求に係る児童が別居している場合は、当該児童の状況がわかる書類(全寮制の学校の寮の入寮証明書等)の添付を求め、当該書類により同居が困難であることを確認するとともに、により確認すること。

 請求者が法第4条第4項の支給要件に該当する者(以下「同居父母」という。)として請求したときは、規則第1条の4第2項第7号の規定に基づき添付される書類(申立書(様式第5号の5)及び当該申立に係る事実を証明する書類)により確認すること。

 請求に係る児童が施設入所等児童(法第3条第3項に規定される施設入所等児童をいう。以下同じ。)に該当する者でないことを、都道府県等から提供される情報により確認すること。

 請求者が、配偶者からの暴力を理由に住民票上の住所地と異なる市町村で請求したときは、児童虐待・DV事例における児童手当関係事務処理について(平成24年3月31日付け雇児発第4号厚生労働省雇用均等・児童家庭局長通知。以下「児童虐待・DV通知」という。)の第2の1により支給要件を確認するほか、申立書(様式第5号の6)又は生活の本拠が分かる書類等により実際の住所地を確認すること。

 請求に係る児童が戸籍及び住民票に記載のない場合については、出生証明書により児童及びその母を確認するほか、申立書(様式第5号の7)又は児童の生活の記録が分かる書類等により国内に居住している実態や請求者との監護要件及び生計要件等を確認すること。

 請求に係る児童のうちに3歳に満たない児童(法第6条第1項第1号イに規定する3歳に満たない児童をいう。)がない請求者については、被用者である事実を明らかにすることができる書類の添付又は公簿等(マイナンバー制度による情報連携を含む。)による被用者又は被用者等でない者の別の確認を行う必要がないこと。

(2) 前号の規定によって確認できない事項又は請求に係る事実を明確にするため、特に必要があるときは、所要の調査を行うこと。

3 前項の規定によって審査した結果、受給資格があるものと確認したときは、支給額を決定するとともに次の手続を採るものとする。

(1) 受給者情報に所要の事項を記録すること。

(2) 様式第6号による児童手当認定通知書(以下「認定通知書」という。)を作成し、受給者に送付すること。

(3) 認定請求書に認定年月日及び認定通知年月日を記録すること。

(4) 住民基本台帳の所定欄に手当の支給開始年月日を記載すること。

(5) 同居父母を認定した場合は、当該同居父母以外に児童を監護し、かつ、生計を同じくする父又は母が住所を有する市町村(当該者が公務員である場合は、その所属庁)に対して、同居父母を認定する旨を連絡するとともに、様式第7号により通知すること(当該同居父母以外の者が同居父母と異なる市町村に住所を有する場合又は公務員として所属庁において受給している場合に限る。)

4 第2項の規定によって審査した結果、受給資格がないものと確認したときは、次の手続を採るものとする。

(1) 認定請求書に却下の旨及び却下年月日を記録すること。

(2) 様式第6号による児童手当認定請求却下通知書(以下「認定請求却下通知書」という。)を作成し、請求者に送付すること。

(3) 認定請求書に認定請求却下通知年月日を記録すること。

(改定請求書の処理)

第8条 規則第2条第1項の児童手当額改定請求書(以下「改定請求書」という。)の提出を受けたときは、次により処理するものとする。

(1) 規則第11条の規定によって所定の添付書類を省略させたときは、改定請求書に当該省略させた書類の名称及びその理由を記録すること。

(2) 改定請求書の記載及びその添付書類に補正できない程度の不備があるときは、前条第1項第2号及び第3号の規定の例により処理すること。

2 改定請求書の記載内容について、前条第2項の規定の例により審査するものとする。ただし、被用者又は被用者等でない者の別については、公簿等(マイナンバー制度による情報連携を除く。)又は添付書類により確認すること。

3 前項の規定によって審査した結果、手当額を改定すべきものと確認したときは、支給額を決定し、次の手続を採るものとする。

(1) 受給者情報に新たに支給要件児童となったものの氏名及び改定後の手当額を記録すること。

(2) 様式第8号による児童手当額改定通知書(以下「改定通知書」という。)を作成し、受給者に送付すること。

(3) 改定請求書に改定年月日及び改定通知年月日を記録すること。

4 第2項の規定によって審査した結果、手当額を改定しないものと確認したときは、次の手続を採るものとする。

(1) 受給者情報の摘要欄に改定の請求を却下した旨を記録すること。

(2) 様式第8号による児童手当額改定請求却下通知書(以下「改定請求却下通知書」という。)を作成し、受給者に送付すること。

(3) 改定請求書に改定請求却下年月日及び改定請求却下通知年月日を記録すること。

(改定届の処理)

第9条 規則第3条第1項の児童手当額改定届(以下「改定届」という。)の提出を受けたときは、前条第1項及び第2項の規定の例により、審査を行うものとする。

2 前項の規定によって審査した結果、届出に係る事実があるときは、次の手続をとるものとする。

(1) 受給者情報の当該支給要件児童欄を削除するとともに、改定後の手当額を記録すること。

(2) 改定通知書を作成し、受給者に送付すること。

(3) 改定届に改定年月日及び改定通知年月日を記録すること。

3 第1項の規定によって審査した結果、届出に係る事実がないものと認めたときは、受給者情報の摘要欄に改定届を返付した旨を記録し、当該受給者に返付するものとする。

(職権に基づく手当額の改定手続)

第10条 改定届の提出がない場合においても、公簿等(マイナンバー制度による情報連携を含む。)によって手当額を減額すべきものと確認したときは、職権により手当額を改定するとともに、次の手続をとるものとする。

(1) 受給者情報の当該支給要件児童欄を削除するとともに、改定後の手当額を記録すること。

(2) 改定通知書を作成し、受給者に送付するとともに、受給者情報の摘要欄にその送付年月日を記録すること。

(現況届の処理)

第11条 現況届の提出を受けたときは、次により処理するものとする。なお、添付書類(申立書を含む。この条において同じ。)の省略については、児童手当法施行規則の一部を改正する内閣府令の施行に伴う現況届の一律の届出義務の廃止等に関する事務取扱いについて(令和3年9月1日府子本第888号内閣府子ども・子育て本部児童手当管理室長通知。以下「事務取扱通知」という。)を参照するものとする。

(1) 現況届の記載事項について、受給者情報と照合し、規則第11条の規定によって所定の添付書類を省略させたときは、現況届の摘要欄に当該省略させた添付書類の名称及びその理由を記録すること。

(2) 現況届の記載及びその添付書類に補正できない程度の不備があるときは、第7条第1項第2号及び第3号の規定の例により処理すること。

2 前項第1号の規定によって照合したものについては、第7条第2項の規定の例により処理するものとする。

3 前項の規定によって審査した結果、引き続いて手当を支給すべきものと認めたときは、受給者情報の現況届欄に所要の事項を記録するものとする。

4 第2項の規定によって審査した結果、児童手当法施行令(昭和46年政令第281号)第14条第1項又は第2項の規定により認定請求があったものとみなされる場合に該当すると認めたときは、受給者情報に所要の事項を記録するほか、様式第6号による通知書を作成し、受給者に送付するものとする。

5 第2項の規定により審査した結果、支給事由が消滅したものと認めたときは、次によるものとする。

(1) 受給者情報に消滅事由及び消滅年月日を記録し、引き続いて児童手当等を支給すべき受給者の記録と別に保管すること。

(2) 様式第9号による児童手当支給事由消滅通知書(以下「支給事由消滅通知書」という。)を作成し、受給者に送付すること。

(3) 住民基本台帳の所定欄に支給終了年月を記載すること。

6 6月30日までに現況届が提出されない場合には、その提出について督促を行うとともに、督促を行ってもなお現況届の提出がない受給者については、法第11条の規定により児童手当等の支払を一時差し止めるものとする。

(現況届の省略)

第12条 現況届によって届け出られるべき内容を村が公簿等(マイナンバー制度による情報連携を含む。)で確認できる場合には、受給者からの提出を省略させることが可能であり、その実施に当たっては次の点に留意するものとする。

(1) 現況届を省略できない類型については、事務取扱通知を参照すること。

(2) 事務取扱通知に記載している類型にあるとおり、村長が特に必要と認める受給者については、引き続き現況届の提出を求めることが可能であること。

(3) 現況届を省略する場合には、受給者及び配偶者並びに児童(以下「受給者等」という。)の住所異動等を確実に把握できるよう、住民基本台帳担当部門をはじめ、各関係部門間、関係機関との連携に努めること。

2 現況届が提出されたときは、受給者情報にその旨を記録するものとする。

第13条 削除

(氏名変更届の処理)

第14条 規則第5条第1項の氏名変更届の提出を受けたときは、受給者情報における受給者等の氏名欄を改めるものとする。

(住所変更届の処理)

第15条 規則第6条の住所変更届の提出を受けたときは、次により処理するものとする。

(1) 受給者等の氏名及び住所等を住民基本台帳又は添付書類によって確認すること。

(2) 受給者情報に変更後の住所及び変更年月日を記録すること。

(被用者又は被用者等でない者の別の変更の届出)

第16条 一般受給者(公務員でない者に限る。)から規則第6条の2の届書の提出を受けたときは、受給者情報に変更後の被用者又は被用者等でない者の別を記録するものとする。

(氏名変更等届等の省略)

第17条 一般受給者に係る規則第5条から第6条の2までの届出(以下「一般受給者に係る氏名変更等届等」という。)については、その届け出られるべき内容を村が公簿等(マイナンバー制度による情報連携を含む。)により確認できるときは、提出を省略させることが可能であるものとする。

(受給事由消滅届の処理)

第18条 規則第7条の児童手当受給消滅届(以下「受給消滅届」という。)の提出を受けたときは、次により処理するものとする。

(1) 受給者情報に消滅事由及び消滅年月日を記録し、引き続いて児童手当等を支給すべき受給者の記録と別に保管すること。

(2) 支給事由消滅通知書を作成し、受給者に送付すること。

(3) 住民基本台帳の所定欄に支給終了年月を記載すること。

(4) 支給対象となる児童と市町村を異にして別居している父母指定者について、前号までの処理をしたときは、児童の住所地の市町村に対して、様式第10号により通知すること。

2 現況届の提出が省略された一般受給者に関しては、その現状を直接村が把握する機会が減じるため、児童手当等の支給を受けるべき事由が消滅したときは、受給事由消滅届の提出が必要となることについて、一層の周知徹底を図るものとする。

(職権に基づく消滅の手続)

第19条 受給事由消滅届の提出がない場合においても現有公簿等によって手当の支給事由が消滅したものと確認したときは、職権に基づいて前条第1項の規定の例により処理するものとする。次の場合は、それぞれ職権に基づく処理を行うことができるものであること。

(1) 規則第1条に定める理由により児童が日本国内に住所を有しなくなった日から3年を経過した場合

(2) 法第4条第4項の規定が適用されることにより、受給者と生計を同じくしない同居父母が認定されるに至った場合

(3) 支給対象の児童が施設入所等児童となったことに伴い、その父母等が当該児童に係る支給要件を具備しなくなった場合

(4) 受給者が日本国内に住所を有しなくなった場合又は他の市町村に転出した場合

(5) 児童虐待・DV通知の第1の1又は第2の1の事例に該当した場合

(6) 法第5条第1項の所得の額が、児童手当の所得制限限度額(法附則第2条第1項の給付の所得上限額を含む。)を超過した場合

(7) その他支給要件を具備しなくなったことが明らかな場合

2 前項第7号の規定により、法附則第2条第1項の給付の所得上限額を超過したことにより職権に基づく支給事由消滅の処理をした場合には、再度支給要件に該当することとなったときに遺漏なく認定請求が行われるよう、第2条第3項及び第3条の規定による案内等に努めるものとする。

(住民基本台帳法による届出の処理)

第20条 住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)第23条又は第24条の規定による届出があったとき(当該届出に係る書面に同法第29条の2の規定による付記がなされたときに限る。)は、第15条又は第18条の規定の例により処理するものとする。

(支払の手続)

第21条 手当の支払を窓口で行う場合には、様式第11号による児童手当支払通知書を作成し、受給者に送付するとともに、受給者情報に支払金額及び支払年月日を記録するものとする。

2 手当の支払を口座振替で行う場合には、様式第11号の2による児童手当支払通知書を作成し、受給者に送付するとともに、受給者情報に支払金額及び支払年月日を記録するものとする。

(未支払請求書の処理)

第22条 規則第9条の未支払児童手当請求書(以下「未支払請求書」という。)の提出を受けたときは、次により処理するものとする。

(1) 未支払請求書の記載事項について受給者情報と照合すること。

(2) 未支払児童手当を支給するものと決定したときは、次によること。

 様式第12号による未支払児童手当支給決定通知書を作成し、請求者に送付すること。

 受給者情報に支払金額及び支払年月日並びに請求者の氏名及び住所を記録すること。

(3) 当該請求を却下するものと決定したときは、次によること。

 様式第12号による未支払児童手当請求却下通知書を作成し、請求者に送付すること。

 受給者情報に請求を却下した旨を記録すること。

(支払の一時差止の手続)

第23条 法第11条の規定により手当の支払を一時差止めるものと決定したときは、様式第13号による児童手当支払差止通知書を作成し、受給者に送付するとともに、受給者情報の備考欄にその旨を記録するものとする。

(受給者情報等の保存期間)

第24条 受給者情報、父母指定者管理情報並びに請求書及び届書等は、それぞれ次の期間保存するものとする。

(1) 受給者情報 (支給事由の消滅の日の属する年度の翌年度から5年)

(2) 父母指定者管理情報(父母指定者に児童手当等が支給されなくなった日の属する年度の翌年度から5年)

(3) 認定請求書 (支給事由の消滅の日の属する年度の翌年度から5年)

(4) 現況届 (提出のあった日の属する年度の翌年度から2年)

(5) 未支払請求書 (提出のあった日の属する年度の翌年度から2年)

(6) 改定請求書 (提出のあった日の属する年度の翌年度から2年)

(7) 前各号に掲げる情報等以外の届書等 (提出のあった日の属する年度の翌年度から1年)

(施行期日)

1 この要領は、昭和61年6月1日から施行する。ただし、第13条の規定は、昭和63年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 昭和61年6月1日から昭和62年3月31日までの間においては、改正省令による改正前の省令第5条に規定する在学証明書の提出を受けたときは、その内容を審査し、次により処理するものとする。

(1) 審査の結果、引き続いて手当の支給を行うものと確認したときは、受給者台帳にその旨記入するものとする。

(2) 審査の結果、支給事由がないものと確認したときは、第11条第5項の規定の例により処理するものとする。

(平成27年10月1日告示第163号)

この要領は、公布の日から施行する。

(平成28年3月31日告示第78号)

(施行期日)

1 この規則は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)の施行の日(平成28年4月1日)から施行する。

(経過措置)

2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てに関する手続であつてこの規則の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの規則の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。

3 この規則の施行の際、第1条の規定による改正前の新庄村児童手当事務取扱要領、第3条の規定による改正前の新庄村老人医療事務取扱細則に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(令和4年3月31日要領第19―6号)

この要領は、令和4年4月1日から施行する。

(令和6年11月25日規則第25号)

この規則は、令和6年12月2日から施行する。

画像画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像画像

画像

画像画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

新庄村児童手当事務取扱要領

昭和61年3月25日 規則第2号

(令和6年12月2日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第2節 児童・母子福祉
沿革情報
昭和61年3月25日 規則第2号
平成27年10月1日 告示第163号
平成28年3月31日 告示第78号
令和4年3月31日 要領第19号の6
令和6年11月25日 規則第25号