○新庄村遺児激励金支給規則
昭和51年3月26日
規則第2号
(趣旨)
第1条 この規則は、新庄村遺児激励金支給条例(昭和48年条例第36号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 入学激励金 4月1日から同月30日まで
(2) 卒業激励金 2月15日から3月15日まで
(3) 死亡見舞金 死亡後1箇月以内
(その他)
第4条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、村長が別に定める。
附則
この規則は、昭和50年4月1日から施行する。
○新庄村遺児激励金支給規則
昭和51年3月26日
規則第2号
(趣旨)
第1条 この規則は、新庄村遺児激励金支給条例(昭和48年条例第36号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 入学激励金 4月1日から同月30日まで
(2) 卒業激励金 2月15日から3月15日まで
(3) 死亡見舞金 死亡後1箇月以内
(その他)
第4条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、村長が別に定める。
附則
この規則は、昭和50年4月1日から施行する。
昭和51年3月26日 規則第2号
(昭和51年3月26日施行)
◆ | 昭和51年3月26日 | 規則第2号 |