○新庄村遺児激励金支給規則

昭和51年3月26日

規則第2号

(趣旨)

第1条 この規則は、新庄村遺児激励金支給条例(昭和48年条例第36号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(申請の手続)

第2条 条例第5条に規定する遺児激励金支給申請書は様式第1号とし、その提出期間は次のとおりとする。

(1) 入学激励金 4月1日から同月30日まで

(2) 卒業激励金 2月15日から3月15日まで

(3) 死亡見舞金 死亡後1箇月以内

(決定の通知)

第3条 条例第6条第2項の規定による通知書は、様式第2号によるものとする。

(その他)

第4条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、村長が別に定める。

この規則は、昭和50年4月1日から施行する。

画像

画像

新庄村遺児激励金支給規則

昭和51年3月26日 規則第2号

(昭和51年3月26日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第2節 児童・母子福祉
沿革情報
昭和51年3月26日 規則第2号