○新庄村乳幼児及び児童・生徒等医療費給付条例
昭和48年6月30日
条例第17号
(目的)
第1条 この条例は、乳幼児及び児童・生徒等に係る医療費の一部を支給する措置を講じ、もって乳幼児及び児童・生徒等の健康保持及び増進に寄与するとともに児童福祉の向上に資することを目的とする。
(定義)
第2条 この条例において、「乳幼児」とは満6歳に達した日以降の最初の3月31日までにある者をいい、「児童・生徒等」とは満18歳に達した日以降の最初の3月31日までにある者をいう。
2 この条例において「保護者」とは、次の各号のいずれかに該当する者をいう。
(1) 乳幼児及び児童・生徒等を監護し、かつ、これと生計を同じくするその父又は母
(2) 父母に監護されず、又はこれと生計を同じくしない乳幼児及び児童・生徒等を監護し、かつ、その生計を維持する者
3 この条例において「医療保険各法」とは、次の各号に掲げる法律をいう。
(1) 健康保険法(大正11年法律第70号)
(2) 船員保険法(昭和14年法律第73号)
(3) 私立学校教職員共済法(昭和28年法律第245号)
(4) 国家公務員共済組合法(昭和33年法律第128号)
(5) 国民健康保険法(昭和33年法律第192号)
(6) 地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)
4 この条例において「被保険者等」とは、国民健康保険法の規定による被保険者及び同法以外の医療保険各法の規定による被扶養者をいう。
(受給資格者)
第3条 この条例による医療費の給付を受けることができる者(以下「受給資格者」という。)は、新庄村の区域内に住所を有する被保険者等である乳幼児及び児童・生徒等とする。ただし、生活保護法(昭和25年法律第144号)による保護(中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)第14条第6項の規定により生活保護法による保護と見なされる支援給付を含む。)を受けている者を除く。
(医療費給付の範囲)
第4条 この条例により給付する医療費は、医療費保険各法の規定による療養の給付、療養費の支給、保険外併用療養費の支給、特別療養費の支給、家族療養費の支給、訪問看護療養費の支給、家族訪問看護療養費の支給、移送費の支給又は家族移送費の支給の対象となる療養を受けた場合において、当該療養に要する費用(食事療養を除く。)のうち、医療保険各法の規定により被保険者等が負担することとなる費用(医療保険各法の規定による附加給付金又は他の法令等の規定による公費負担金がある場合は、その額を控除した額)とする。
(負担費用算定の特例)
第5条 前条に規定する被保険者等が負担することとなる費用の算定に当たって医療保険各法の規定により受給資格者以外の被保険者等の療養に係る額を算定して高額療養費が支給されることとなる場合における高額療養費の算定は、医療保険各法の規定にかかわらず、当該受給資格者以外の被保険者等の療養に係る額を除き、医療保険各法の高額療養費の算定の例により行うものとする。
(受給資格者証の交付)
第6条 この条例による医療費の給付を受けようとする受給資格者の保護者は、村長に申請し、規則に定めるところにより乳幼児・児童・生徒等医療費受給資格者証(以下「受給資格者証」という。)の交付を受けなければならない。また、受給資格者証を亡失し、若しくは損傷し再発行する場合又は更新する場合も規則に定めるところにより手続をするものとする。
2 前項の受給資格者証は、毎年7月1日に更新する。
(受給資格者証の提示)
第7条 この条例による医療費の給付を受けようとする受給資格者の保護者は、受給資格者が療養を受けようとする病院若しくは診療所又は薬局(以下「医療機関等」という。)に対し、マイナンバーカード又は当該受給資格者の属する保険者の発行した被保険者証等と共に受給資格者証を提示しなければならない。
(医療費の給付方法)
第8条 医療費の給付は、原則として村長が医療機関等に支払うことにより行うものとする。ただし、規則で定める場合における医療費の給付は、受給資格者の保護者に支払うことにより行うものとする。
(給付の停止)
第9条 国民健康保険法の規定により保険給付が一時差止められた受給資格者に係る医療費の給付は、当該一時差止に係る滞納保険税が保険給付との相殺等により消滅するまでの間、停止するものとする。
(届出の義務)
第10条 受給資格者の保護者は、受給資格者の氏名、住所その他規則で定める事項について変更があったとき、受給資格者が受給資格を失ったとき又は給付事由が第三者の行為によって生じたものであるときは、速やかにその旨を村長に届け出なければならない。
(損害賠償との調整)
第11条 村長は、受給資格者が病気又は負傷に関し損害賠償を受けた場合は、当該賠償額の限度において給付の決定をした医療費の全部若しくは一部を支給せず、又は既に給付した医療費の全部若しくは一部を返還させることができる。
(医療費の返還)
第12条 村長は、偽りその他不正の手段によりこの条例による医療費の給付を受けた者があるときは、その者から当該医療費の全額又は一部を返還させることができる。
2 村長は、給付事由が第三者の行為によって生じ、かつ、この条例による医療費の給付を行った場合において、村長は、当該第三者に対し、求償することができる。
3 給付を受けた者が、前項の第三者から同一の事由に基づき損害賠償を受けたときは、村長は、その者から給付した費用の全部又は一部を返還させるものとする。
(譲渡又は担保の禁止)
第13条 給付を受ける権利は、他に譲渡し、又は担保に供してはならない。
(規則への委任)
第14条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(適用区分)
2 改正後の新庄村乳幼児医療費給付条例は昭和48年7月1日から適用し、昭和48年6月30日までの新庄村乳幼児医療費給付条例についてはなお従前の例による。
附則(平成8年3月12日条例第12号)
(施行期日)
1 この条例は、平成8年4月1日から施行する。
(適用区分)
2 改正後の新庄村乳幼児医療費給付条例は平成8年4月1日から適用し、平成8年3月31日までの新庄村乳幼児医療費給付条例についてはなお従前の例による。
附則(平成9年9月29日条例第26号)
この条例は、公布の日から施行し、平成9年9月1日から適用する。
附則(平成10年6月24日条例第13号)
この条例は、平成10年7月1日から施行する。
附則(平成13年6月28日条例第21号)
(施行期日)
1 この条例は、平成13年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の規則は、平成13年10月1日以後に受け付けた療養について適用し、平成13年9月30日以前に受け付けた療養については、なお従前の例による。
附則(平成15年9月26日条例第23号)
この条例は、平成15年10月1日から施行する。
附則(平成18年9月25日条例第31号)
(施行期日)
1 この条例は、平成18年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 村長は、この条例の施行の日前においても、この条例による改正後の新庄村乳幼児及び児童生徒医療費給付条例に基づく事務の実施に必要な準備行為をすることができる。
附則(平成20年3月12日条例第11号)
この条例は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成20年9月16日条例第27号)
この条例は、公布の日から施行し、平成20年4月1日から適用する。
附則(平成28年3月11日条例第14号)
この条例は、平成28年4月1日から施行する。
附則(令和6年9月11日条例第15号)
(施行期日)
1 この条例は、令和6年12月2日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日前にした行為及び行政手続きにおける特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う関係政令の整備等及び経過措置に関する政令(令和6年政令第260号)第9条の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの条例の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。