○新庄村チャイルドシート購入助成金交付規則

平成11年12月16日

規則第9号

(目的)

第1条 この規則は、自動車乗車中の乳幼児の交通事故防止のためチャイルドシート着用義務化法規制に鑑み、村民に対し広くチャイルドシート等の活用意識の高揚と正しい使用方法の周知徹底を図ることにより、自動車同乗中の乳幼児の被害を軽減し、もって交通事故の防止と運転者のマナーアップに資することを目的とする。

(対象者及び助成金額)

第2条 助成の対象者は村内に住所を有する6歳未満の乳幼児をもつ保護者とし、乳幼児1人につき1台とする。

2 助成金の額は購入金額の2分の1以内とし、2万5,000円を限度とする。ただし、1,000円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てるものとする。

(交付の申請)

第3条 助成金の交付を受けようとする者は、チャイルドシート助成金交付申請書(別記様式)に領収書を添えて村長に申請するものとする。

(助成金の交付)

第4条 村長は、前条の申請を受理したときは、審査の上助成金の額を決定し、交付するものとする。

(助成金の返還)

第5条 村長は、偽りその他不正の行為によって助成金の交付を受けた者があるときは、その者に対し助成金の全額を返還させなければならない。

(その他)

第6条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、村長が別に定める。

この規則は、平成12年1月1日から施行する。

(平成13年3月8日規則第1号)

この規則は、平成13年4月1日から施行する。

(平成16年3月26日規則第12号)

この規則は、平成16年4月1日から施行する。

(平成19年3月12日規則第5号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

画像

新庄村チャイルドシート購入助成金交付規則

平成11年12月16日 規則第9号

(平成19年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第2節 児童・母子福祉
沿革情報
平成11年12月16日 規則第9号
平成13年3月8日 規則第1号
平成16年3月26日 規則第12号
平成19年3月12日 規則第5号