○新庄村老人福祉法施行要綱
平成5年3月23日
要綱第2号
(趣旨)
第1条 老人福祉法(昭和38年法律第133号。以下「法」という。)の施行については、法、老人福祉法施行令(昭和38年政令第247号。以下「施行令」という。)及び老人福祉法施行規則(昭和38年厚生省令第28号。以下「施行規則」という。)に定めるもののほか、この規則に定めるところによる。
(法第11条第1項第1号の環境上の理由)
第2条 村長は、次の事由がある場合には、法第11条第1項第1号の環境上の理由があると認めるものとする。
(1) 当該65歳以上の者が身体上又は精神上の障害があるために日常生活に支障があり、かつ、養護者がないか又はあっても介護を適切に行うことができないと認められること。
(2) 当該65歳以上の者が養護者と同居を継続することが当該65歳以上の者の心身を著しく害すると認められること。
(3) 当該65歳以上の者が住居を有しないか又はあっても住居が狭いことその他の事由により環境が劣悪な状態にあるため、その者の心身を著しく害すると認められること。
(法第11条第1項第2号に規定する常時の介護を必要とする場合)
第3条 村長は、次の事由がある場合には、法第11条第1項第2号に規定する常時の介護を必要とするものと認めるものとする。
(1) 当該65歳以上の者が常時床に就いており、かつ、その状態が継続すると認められる場合
(2) 当該65歳以上の者が常時床に就いていないが、食事、排便、寝起き等日常生活の用の大半を他人の介助によらなければならない状態にあり、かつ、その状態が継続すると認められる場合
(養護受託者の要件)
第4条 村長は、次の要件の全てに該当する者を法第11条第1項第3号の養護受託者とするものとする。
(1) 養護することを希望する者及びその家族が老人の養護の受託について理解と熱意を有していること。
(2) 養護することを希望する者及びその家族が身体的及び精神的に健康な状態にあること。
(3) 養護することを希望する者の世帯の経済的状況が委託する老人の生活を圧迫するおそれがないこと。
(4) 養護することを希望する者の住居の規模、構造及び環境が老人の健康な生活に適していること。
(養護受託者への委託の措置の要件)
第5条 村長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、法第11条第1項第3号の規定による措置を行ってはならない。
(1) 当該65歳以上の者の身体又は精神の状況、性格、信仰等が当該養護受託者の生活を著しく乱すおそれのある場合
(2) 当該養護受託者が2人以上の65歳以上の者(これらの者が夫婦その他特別の関係にある場合を除く。)を養護することとなる場合
(65歳未満の者に対して措置を行う場合の要件)
第6条 村長は、法第11条第1項各号に規定する措置の基準に適合する者であって、60歳以上の者について当該各号の規定による措置を採るものとする。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、60歳未満の者であっても措置することができるものとする。
(1) 当該60歳未満の者が生活保護法(昭和25年法律第144号)第38条第1項第1号の救護施設への入所要件を満たしているが、救護施設に入所させる余力がないため、入所できない場合
(2) 当該60歳未満の者が初老期認知症(介護保険法施行令(平成10年政令第412号)第2条第6号に規定する初老期における認知症をいう。以下同じ。)に該当する場合
(3) 当該60歳未満の者の配偶者(60歳以上の者に限る。)が養護老人ホーム又は特別養護老人ホーム(以下「老人ホーム」という。)への入所の措置を受けている場合
(措置関係備付け書類)
第7条 村長は、法第11条第1項の規定により措置した者(以下「被措置者」という。)につき、措置台帳(様式第1号)を作成し、常にその記載事項について整理しておかなければならない。
2 村長は、次に掲げる書類を作成し、常にその記載事項について整理しておかなければならない。
(1) ケース番号登載簿(様式第2号)
(2) 面接(通告)記録票(様式第3号)
(3) 措置費支給台帳(様式第4号)
(4) 養護受託申出書受理簿(様式第5号)
(5) 養護受託者登載簿(様式第6号)
(6) 養護受託者台帳(様式第7号)
(養護受託申出書)
第9条 施行規則第1条の7の規定による申出は、老人養護受託申出書(様式第10号)によらなければならない。
3 村長は、老人ホームに入所させ、又は養護受託者に委託した者の措置を廃止するときは、当該施設の長又は養護受託者に対し、入所(委託)解除通知書(様式第16号)により通知しなければならない。
4 前3項の規定は、措置の変更を行ったときは準用する。
(措置の変更及び廃止)
第11条 村長は、老人ホームへの入所又は養護受託者への委託の措置を受けている者(以下「入所者等」という。)の状況について、年1回以上見直しすることとし、法に基づく他の措置を採ることが適当であると認められる場合は、当該他の措置に変更するものとする。
2 村長は、入所者等が次の各号のいずれかに該当する場合は、当該措置を廃止するものとする。
(1) 当該入所者等が措置の基準に適合しなくなったとき。
(2) 入所者等が病院又は診療所への入院その他の事由により老人ホーム又は養護受託者の住居以外の場所で生活する期間がおおむね3月を超えるに至ったとき、又はその期間が3月以上にわたることが明らかに予想されるとき。
(被措置者状況変更届)
第12条 施行規則第6条の規定による届出は、被措置者状況変更届(様式第17号)によらなければならない。
(移送)
第13条 村長は、老人が老人ホームに入所する場合若しくは老人ホームから退所する場合又は老人が養護受託者の家庭に入る場合若しくは養護受託者の家庭から出る場合は、必要に応じて移送を行うものとする。
(葬祭依頼書等)
第14条 村長は、法第11条第2項の規定によって葬祭を行い、又は老人ホーム若しくは養護受託者にその葬祭を委託するときは、葬祭依頼書により当該施設の長若しくは養護受託者に通知しなければならない。
(葬祭の措置)
第15条 法第11条第2項の規定による葬祭及び葬祭の委託の措置は、死亡の診断、死体の検案、運搬、火葬及び埋葬、納骨等適当と認められる範囲内において行うものとする。
(遺留金品の取扱い)
第16条 老人ホームの長及び養護受託者は、入所者等が死亡したときは、直ちに遺留金品状況届(様式第20号)により村長に届け出なければならない。
3 法第27条第1項の規定による遺留金品の処分は、生活保護法施行規則(昭和25年厚生省令第21号)第22条に規定するところに準じて行わなければならない。
(要措置者の通告)
第17条 民生委員その他の者は、法第10条の4第1項及び法第11条第1項に規定する措置を要すると認められる者を発見したときは、村長に通告しなければならない。この場合において、村長は、当該措置を要すると認められる者が他の市町村長の管轄に属する者であるときは、当該他の市町村長にこれを通報しなければならない。
(措置費請求書等)
第18条 老人ホームの長及び養護受託者は、毎月分の措置費について、その月の7日までに老人保護措置費請求書(様式第22号)を当該措置を採った村長に提出しなければならない。
2 村長は、前項の請求書を受理したときは、これを審査し、速やかに措置費を当該老人ホームの長又は養護受託者に交付しなければならない。
(措置費精算書)
第19条 老人ホームの長及び養護受託者は、毎月分の措置費について、翌月の7日までに老人保護措置費精算書(様式第23号)を当該措置を採った村長に提出しなければならない。
(在宅福祉対策事業の効果的な推進)
第20条 村長は、法第10条の4に規定する事業(以下「在宅福祉対策事業」という。)を実施するに当たっては、在宅老人の福祉の向上を図るため、県、他の市町村の関係行政機関及び民生委員等の関係機関の協力を得て、当該事業を円滑かつ効果的に推進するものとする。
附則
この要綱は、平成5年4月1日から施行する。
附則(平成9年7月28日要綱第2号)
この要綱は、公布の日から施行し、平成9年7月1日から適用する。
附則(平成13年5月2日要綱第5号)
1 この要綱は、公布の日から施行し、平成13年1月6日から適用する。
2 新庄村在宅老人短期保護(ショートステイ)事業実施要綱(平成2年規則第6号)は、廃止する。
附則(平成19年3月12日要綱第2号)
この要綱は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成19年10月4日要綱第10号)
この要綱は、公布の日から施行し、平成19年4月1日から適用する。
附則(令和6年11月25日告示第178号)
この要綱は、令和6年12月2日から施行する。