○新庄村敬老年金給付条例
昭和31年9月29日
条例第13号
(目的)
第1条 この条例は、高齢者に対し、敬老と長寿を祝福し、その家庭の平和と住民福祉の向上に寄与することを目的とする。
(受給資格)
第2条 敬老年金(以下「年金」という。)の受給資格は、本村に引き続き5年以上居住している年齢70歳以上の高齢者に対して給付する。
(年金の額)
第3条 年金の給付額は、次のとおりとする。
70歳以上79歳以下の者 年額 1万2,000円
80歳以上89歳以下の者 年額 2万円
90歳以上の者 年額 3万円
(申請及び決定)
第4条 年金は、本人、その扶養義務者又は同居者の申請に基づいて村長がその給付を決定する。
(資格の喪失)
第5条 年金の給付を受ける者が、次の各号のいずれかに該当するときは、年金の給付を受ける資格を失う。
(1) 死亡したとき。
(2) 本村に居住しなくなったとき。
(3) その他村長において年金の給付が適当でないと認めるとき。
(委任)
第6条 この条例に定めるもののほか、この条例の実施に関し必要な事項は、村長が別に定める。
附則
この条例は、昭和31年10月1日から施行する。
附則(昭和44年3月12日条例第6号)
この条例は、昭和44年4月1日から施行する。
附則(昭和48年3月26日条例第4号)
この条例は、昭和48年4月1日から施行する。
附則(平成16年3月12日条例第11号)
(施行期日)
1 この条例は、平成16年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行日前日において、既に受給資格を有している65歳以上69歳までの者については、この条例による改正後の新庄村敬老年金給付条例第2条及び第3条中「70歳」とあるのは「65歳」と読み替えるものとする。