○新庄村高齢者サービス調整チーム設置運営要綱
平成5年3月22日
要綱第1号
(設置)
第1条 新庄村の高齢者の多様なニーズに対応し、個々の高齢者のニーズに見合う最も適切なサービスを提供するため、保健、福祉、医療等に係るサービスを総合的に調整し、推進することを目的として、新庄村高齢者サービス調整チーム(以下「サービス調整チーム」という。)を設置する。
(サービス調整チームの構成)
第2条 サービス調整チームは、老人福祉、保健及び医療に係る担当者並びに保健師、ホームヘルパー、保健所の保健師、精神保健相談員、新庄村福祉事務所(以下「福祉事務所」という。)の老人福祉指導主事、医師等医療関係者、新庄村社会福祉協議会職員、民生委員、愛育委員、栄養委員その他高齢者サービス総合調整推進のために必要と認められる者をもって構成する。ただし、ケースの内容によっては、このうちの必要な者のみを構成員とすることができるが、この場合においても、原則として、保健所及び福祉事務所の意見を徴することとする。この場合において、老人ホームへの入所措置の要否を判定する場合は、新庄村老人福祉担当者、医師(精神科の判断が必要な場合は、精神科医)及び老人福祉施設職員は、必ず構成員とする。また、地域の実情に応じ、それぞれの責任者レベルのサービス調整チームを開催し、次の事項について協議を行うものとする。
(1) 各機関等の業務の状況及び執行方針について、連絡協議を行うこと。
(2) 地域の社会資源の開発、改良、量的整備等を検討し、その実施を図ること。
(3) 担当者の活動の評価並びにその組織的支援及び指導体制を整備すること。
(サービス調整チームの事業内容)
第3条 サービス調整チームにおいては、次の事業を行う。
(1) 保健師、精神保健相談員、ホームヘルパー等の訪問、相談活動等を通じ、地域の高齢者のニーズの把握、各種サービスの充足の状況及び各種サービスの問題点の把握を行うこと。
(2) 複合したニーズを有する処遇困難ケース等についての具体的な処遇方策の策定及び関係するサービス提供機関へのサービス提供の要請等を行うこと。また、このような活動を通じて、担当者間の常時の連絡体制を維持すること。
(3) サービス調整チームに老人ホーム入所判定部会を設け、老人ホームへの入所措置の要否を判定すること。
(サービス調整チームの運営等)
第4条 サービス調整チームは、必要に応じ随時開催する。
2 サービス調整チームの庶務は、衛生担当部門の協力を得て住民担当部門が行う。
3 サービス調整チームは、設置目的を達成するため、必要に応じ対象地域を定め複数設置する。
4 ケースの検討に当たっては、処遇困難ケース以外のものについても可能な限りサービス調整チームにおいて行うよう努るものとする。
5 サービス調整チームの運営に当たっては、保健所の老人保健連絡協議会、保健所保健・福祉サービス調整推進会議、老人精神衛生相談指導事業における連絡会議、新庄村健康づくり推進協議会等との連携について十分配慮する。この場合において、保健所保健・福祉サービス調整推進会議との関係については、在宅療養者等の処遇のうち高齢者の処遇に係るものは、原則としてサービス調整チームにおいて対処するものとし、専門的見地等から保健所との連携が処遇上必要と認められるケースについては、保健所保健・福祉サービス調整推進会議との連携の下処遇方策等の検討を行うものとすること。
6 高齢者サービス相談センター等から種々の情報提供を受ける等その機能を積極的に活用する。
附則
この要綱は、平成5年4月1日から施行する。