○新庄村高齢者サービス調整チーム老人ホーム入所判定部会設置規則

平成5年3月22日

規則第6号

(設置)

第1条 新庄村高齢者サービス調整チーム設置運営要綱(平成5年要綱第1号)第3条第3号の規定により、老人福祉法(昭和38年法律第133号)第11条第1項の規定による措置(以下「老人ホームへの入所措置」という。)を適正に行うために、新庄村高齢者サービス調整チーム老人ホーム入所判定部会(以下「部会」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 部会は、村長の諮問を受け、次の事項について、在宅保健福祉サービスの利用状況も勘案しながら総合的な審査を行う。

(1) 老人ホームへの入所措置の要否に関すること。

(2) 老人ホームの入所者措置の変更の要否に関すること。

(3) その他必要と認める事項に関すること。

(組織)

第3条 部会は、委員6人をもって構成する。

2 委員は、新庄村老人福祉担当者、医師(精神科医を含む。)、老人福祉施設職員、民生委員、新庄村福祉事務所及び新庄村包括支援センターのそれぞれの代表者とし、村長が委嘱する。

(委員の任期)

第4条 委員の任期は、2年とする。ただし、任期の途中で委員の異動があった場合は、後任委員の任期は、前任者の残任期間とする。

2 委員の再任は、妨げない。

(運営)

第5条 部会に会長を置き、委員のうちから互選する。

2 会長は部会を代表し、会務を総理する。

3 会長に事故があるときは、あらかじめ会長が指名した委員が職務を代行する。

(会議)

第6条 部会の会議(以下「会議」という。)は、会長が招集する。

2 部会は、委員の過半数の出席がなければ会議を開くことができない。

3 会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。

(回議)

第7条 会長は、部会を招集するいとまがないとき、その他会長が必要と認めるときは、部会に付すべき事案について、持回り決議を持って議決に代えることができる。

(意見聴取)

第8条 会長は、必要と認めるときは、委員以外の者を会議に出席させ、事案について説明させ、又は意見を述べさせることができる。

(報告)

第9条 会長は、部会終了後速やかに審査の結果に意見を付して村長に報告しなければならない。

(庶務)

第10条 部会の庶務は、住民福祉課において処理する。

(その他)

第11条 この規則に定めるもののほか、部会の運営に関し必要な事項は、会長が部会に諮って定める。

この規則は、平成5年4月1日から施行する。

(平成23年5月25日規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

新庄村高齢者サービス調整チーム老人ホーム入所判定部会設置規則

平成5年3月22日 規則第6号

(平成23年5月25日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第3節 老人福祉
沿革情報
平成5年3月22日 規則第6号
平成23年5月25日 規則第2号