○新庄村手すり、段差等改修費助成金交付規則
平成6年3月30日
規則第5号
(目的)
第1条 この規則は、高齢者、身体障害者(児)等が手すり、段差等を改修する場合、その費用の一部を助成し、在宅生活の継続並びに日常生活の負担及び危険の軽減を図り、安全でやさしい生活環境をつくることを目的とする。
(対象者)
第2条 助成の対象者は、新庄村内に住所を有し、次の各号のいずれかに該当する者とする。
(1) 満65歳以上の在宅高齢者
(2) 身体障害者手帳の交付を受けている在宅身体障害者(児)
(3) 村長が特に必要と認めた者
(助成の対象経費及び額)
第3条 助成対象経費及び助成金額は、次のとおりとする。
(1) 助成対象経費
居住用住宅の便所、風呂、廊下等の手すり、段差等改修費及び障害となる住宅の一部改修費
(2) 助成金額
ア 1世帯当たり助成対象経費の3分の2以内の額で10万円を限度とする。
イ 助成金の額に1,000円未満の端数が生じた場合は、切り捨てた額とする。。
(助成金の交付申請)
第4条 助成金の交付を受けようとする者は、改修工事着手前に、新庄村手すり、段差等改修費助成金交付申請書(様式第1号)に必要書類及び施工前写真を添えて村長に申請するものとする。
(改修の開始)
第6条 改修は、助成金の交付決定後に取りかからなければならない。
(助成金の交付)
第8条 村長は、前条の規定により新庄村手すり、段差等改修完了届が届出されたときは、改修状態を確認の上交付決定者に助成金を交付するものとする。
(助成金の返還)
第9条 村長は、交付決定者が偽りその他不正の行為によって助成金の交付を受けたときは、その者に対し、助成を受けた額の全部又は一部の返還を命ずることができる。
(その他)
第10条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、村長が別に定める。
附則
この規則は、平成6年4月1日から施行する。