○新庄村緊急通報装置貸与事業要綱

平成2年3月30日

規則第11号

(目的)

第1条 この要綱は、地域における高齢化の進展に対処するための福祉事業として、一人暮らしの老人や特別に身体に障害を有する者(以下「借受者」という。)に対し、新庄村(以下「貸与者」という。)が事業主体となり緊急通報装置(以下「通報装置」という。)を貸与することにより、急病や災害等の緊急時に迅速かつ適切な対応を図ることを目的とする。

(対象者)

第2条 貸与の対象者は、おおむね65歳以上の一人暮らしの老人及び身体に障害があって一人暮らしの世帯に属する者とする。

2 前項の規定にかかわらずその他申請に基づき村長が設置を適当と認める者を貸与の対象者とすることができる。

(貸与の申請)

第3条 通報装置の借受者は、別に定める緊急通報装置借受申請書を貸与者に提出し、貸与条件に従い善良な使用管理を行うものとする。

(通報装置)

第4条 通報装置は、借受者が身に付けることが可能でごく簡単な操作により、緊急事態を自動的に協力員に通報することが可能な装置とする。

(協力員)

第5条 借受者は、地域住民の支援体制として近隣の協力員を2人までを登録することができる。

2 協力員が借受者からの緊急通報を受けたときは、電話での確認又は安否の確認を行い、必要に応じて関係機関に連絡するとともにその状況及び結果を、貸与者に報告しなければならない。

(貸与又は返還)

第6条 第2条第1項の規定に該当する者への通報装置の貸与は貸与者において設置費の全額を負担し、同条第2項に該当する者についての貸与は貸与者において借受者の様態を検討して、借受者に通報装置設置費の一部又は全部を負担させることができる。

2 通報装置の利用に係る基本料金は、原則として借受者の負担とする。

3 借受者は、貸与された通報装置の全てを第三者に譲渡し、又は入質等担保の用に供してはならない。ただし、第2条第1項に該当する借受者であって、自己の負担に係る部分については、この限りでない。

4 借受者が死亡等の事由により通報装置が不用となった場合は、速やかに貸与者に返還するものとし、返還に要する費用は貸与者が負担する。

5 通報装置の貸与又は返還は、借受者の居住地において引き渡し、又は引き取りを行うものとする。

(その他)

第7条 通報装置の貸与又は返還について、この要綱に定めのない事項で必要な事項は、別に村長が定める。

(施行期日等)

1 この要綱は、公布の日から施行する。

2 平成元年度事業により貸与する装置については、第3条の借受申請があったものとみなす。

新庄村緊急通報装置貸与事業要綱

平成2年3月30日 規則第11号

(平成2年3月30日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第3節 老人福祉
沿革情報
平成2年3月30日 規則第11号