○新庄村高齢者福祉施設の設置及び管理に関する条例
平成7年3月9日
条例第1号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第1項の規定に基づき、新庄村高齢者福祉施設の設置及び管理に関し必要な事項を定めるものとする。
(設置)
第2条 在宅の高齢者の福祉の増進及び虚弱老人等の介護の負担の軽減を図るため、新庄村高齢者福祉施設(以下「福祉施設」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第3条 福祉施設の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 メルヘンの里ふれあいセンター
位置 新庄村1998番地の1
(指定管理者による管理)
第4条 福祉施設の管理は、指定管理者(地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項に規定する指定管理者をいう。以下同じ。)に行わせる。
(業務)
第5条 指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。
(1) ふれあい交流事業
(ア) 憩い及びふれあい事業に関すること。
(イ) 図書及び情報に関すること。
(ウ) 健康及び福祉等相談に関すること。
(エ) 教養、娯楽及び生きがい活動に関すること。
(オ) ボランティア活動に関すること。
(2) デイ・サービス事業
ア 基本事業
(ア) 生活指導に関すること。
(イ) 日常動作訓練に関すること。
(ウ) 養護に関すること。
(エ) 家庭介護教室に関すること。
(オ) 健康チェックに関すること。
(カ) 送迎サービスに関すること。
イ 通所事業
(ア) 入浴サービスに関すること。
(イ) 給食サービスに関すること。
(3) 地域密着型サービス事業
(ア) 通所サービスに関すること。
(イ) 訪問サービスに関すること。
(ウ) 宿泊サービスに関すること。
(運営の基本)
第6条 指定管理者は、福祉施設を前条に掲げる事業の相互、連携を密にして一体的、有機的に運営しなければならない。
(許可の申請用)
第7条 福祉施設を利用しようとする者は、規則で定める申請書を指定管理者に提出し許可を受けなければならない。
2 指定管理者は、地方自治法第238条の4第7項の規定に基づき、用途、目的を妨げない限度において福祉施設の使用を許可することができる。
(利用許可の条件)
第8条 指定管理者は、前条の利用許可に当たっては、利用の目的、利用の期間及び時間等について管理上必要な条件を付すことができる。
2 前条第2項の規定により行政財産の使用を許可した場合において、許可の条件に違反する行為があると認めるときは、指定管理者は、その許可を取り消すことができる。
(利用の制限)
第9条 指定管理者は、福祉施設を利用する者(以下「利用者」という。)が次の各号のいずれかに該当するときは、利用を許可しない。
(1) 公益を害するおそれがあるとき又は営利を目的とするとき。
(2) 施設等を損傷するおそれがあるとき。
(3) 政党、政治及び宗教活動を目的とするとき。
(4) 管理上支障があるおそれがあるとき。
(5) その他村長において不適当と認めるとき。
(1) ふれあい交流事業部分 指定管理者が別に定める額
(2) デイサービス事業部分 介護保険法(平成9年法律第123号)に基づき厚生労働大臣が定める基準による額(法定代理受領サービスであるときは、その1割の額)
(3) 地域密着型サービス事業部分 介護保険法に基づき厚生労働大臣が定める基準による額
(利用者の義務及び責務)
第11条 利用者は、福祉施設を常に最善の注意を払い利用しなければならない。
2 利用者は、その責めに帰すべき理由により施設等を破損した場合は、これを原状に回復し、又はこれに要する費用を負担するものとする。ただし、指定管理者がやむを得ない理由があると認めたときは、その額を減額し、又は免除することができる。
3 利用者は、施設等の利用を終了したときは、その利用した施設等の清掃、整理整頓し、原状に復さなければならない。
(委任)
第12条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、平成7年4月1日から施行する。
附則(平成12年3月10日条例第15号)
この条例は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成13年5月2日条例第17号)
この条例は、公布の日から施行し、平成13年1月6日から適用する。
附則(平成17年12月19日条例第27号)
この条例は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成21年12月15日条例第22号)
(施行期日)
1 この条例は、平成22年4月1日から施行する。
(新庄村ひとりぐらし老人等共同生活住宅設置条例の廃止)
2 新庄村ひとりぐらし老人等共同生活住宅設置条例(平成8年条例第2号)は、廃止する。