○新庄村高齢者福祉施設の設置及び管理に関する条例施行規則
平成7年3月31日
規則第2号
(趣旨)
第1条 この規則は、新庄村高齢者福祉施設の設置及び管理に関する条例(平成7年条例第1号。以下「条例」という。)第12条の規定に基づき、メルヘンの里ふれあいセンター(以下「ふれあいセンター」という。)の管理、運営等について必要な事項を定めるものとする。
(利用対象者)
第2条 ふれあいセンターを利用することができる者は、新庄村に居住する全村民とする。
(開館時間及び休館日)
第3条 ふれあいセンターの開館時間及び休館日は、次のとおりとする。
(1) 開館時間は、午前9時から午後4時30分までとする。ただし、指定管理者が必要と認める場合は、開館時間を伸縮することができる。
(2) 休館日
(1) 毎週土曜日及び日曜日
(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日
(3) 年末年始(12月28日から翌年1月4日までの日。前号の休日を除く。)
(団体等の利用許可の申請手続)
第4条 団体等がふれあいセンターを利用しようとするときは、ふれあいセンター利用許可申請書(様式第1号)を指定管理者に提出し、許可を受けなければならない。
2 前項の許可申請書は、利用日前1箇月以内で7日前までに提出しなければならない。ただし、指定管理者においてやむを得ない理由があると認めるときは、この限りでない。
(1) 許可を受けないで室及び備品を使用しないこと。
(2) 壁、柱等に釘打ち、糊つけ、その他の行為により、施設を損傷し、又は汚損しないこと。
(3) 騒音又は怒声を発し、暴力行為その他他人に迷惑を及ぼす行為をしないこと。
(4) 設備のないところでは火気を使用しないこと。
(5) 室及び設備又は備品を利用したときは、整理整頓し、清掃し、係員の点検を受けること。
(6) その他管理上必要な指示に反する行為をしないこと。
(利用料金)
第7条 ふれあい交流事業を利用する者は、別表に掲げる利用料金を支払うものとする。
2 利用料金は、原則として前納するものとする。
(その他)
第8条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、村長が別に定める。
附則
この規則は、平成7年4月1日から施行する。
附則(平成17年12月19日規則第17号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
別表(第8条関係)
区分 | 金額 |
ふれあい、交流事業 |
|
(1) 喫茶コーナー | 原価 |
(2) 趣味講座 | 随時材料代 |
(3) 一般入浴 | 200円 |