○新庄村高齢者生きがい活動支援通所事業実施要綱

平成12年4月21日

要綱第3号

(趣旨)

第1条 この要綱は、対象者に対し、通所により各種のサービスを提供することによって、社会的孤立感の解消、自立生活の助長及び要介護状態になることの予防を図り、地域住民の参加と利用者相互のふれあいを活かした効果的な統合ケアを促進することを目的とする新庄村高齢者生きがい活動支援通所事業(以下「事業」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。

(事業の委託)

第2条 事業の実施に当たって、利用者、サービス内容及び利用料の決定を除き、別表第1に定める社会福祉法人に事業を委託する。

(事業の実施場所)

第3条 この事業は、メルヘンの里ふれあいセンターにおいて実施するものとする。

(利用対象者)

第4条 この事業の利用対象者は、本村内に住所を有する、比較的元気なおおむね60歳以上のひとり暮らし老人等で家にこもりがちなもの、障害者(身体・知的・精神)、母子児童及びこれに準ずる者とする。

2 前項の規定にかかわらず、感染症疾患を有する者その他村長が不適当と認めた者は、この事業のサービスを受けることができない。

(事業の内容)

第5条 事業の内容は、次のとおりとする。

(1) 教養・趣味講座

(2) 高齢者スポーツ活動

(3) 日常動作訓練

(4) 健康チェック

(5) 入浴

(6) 給食

(7) 生活指導

(8) 介護サービス

(9) 介護方法の指導

(10) 交流の場の提供

(11) その他事業の目的に合致するレクレーション、社会奉仕活動等

(12) 送迎

(登録の申請)

第6条 この事業によるサービスの提供を受けようとする者は、新庄村生きがい活動支援通所事業利用者登録申請書(別記様式)により毎年村長に申請しなければならない。

(登録の決定及び通知)

第7条 村長は、前条の登録申請書を受け付けたときは、速やかに第4条に規定する対象者の要件及びサービスの必要性を検討して、登録の可否について決定し、当該申請をした者に通知するとともに、登録を可とした者を事業利用者登録台帳に登載するものとする。

(事業の実施方法)

第8条 この事業は、次条に規定する休日を除いて、週5回実施する。

2 利用者ごとのサービス利用回数は、週1回を原則とする。ただし、村長は、利用者の状況を考慮して利用回数を増減することができる。

(事業の休日)

第9条 事業の休日は、次のとおりとする。

(1) 毎週土曜日及び日曜日

(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

(3) 年末年始(12月28日から翌年1月4日までの日。前号の休日を除く。)

(利用料)

第10条 事業の利用者は、原材料等実費として村長が別表第2に定める利用料を負担するものとする。

(その他)

第11条 この要綱に定めるもののほか、事業の実施に必要な事項は、国の定める介護予防・生活支援事業実施要綱を基準として、村長が別に定める。

この要綱は、平成12年5月1日から施行する。

(平成19年5月8日要綱第4号)

この要綱は、公布の日から施行し、平成19年4月1日から適用する。

別表第1(第2条関係)

社会福祉法人

社会福祉法人 新庄村社会福祉協議会

別表第2(第10条関係)

利用料

1回当たり 800円

画像

新庄村高齢者生きがい活動支援通所事業実施要綱

平成12年4月21日 要綱第3号

(平成19年5月8日施行)