○新庄村デイ・サービス事業運営要綱
平成7年3月31日
要綱第2号
(趣旨)
第1条 この要綱は、メルヘンの里ふれあいセンター(以下「ふれあいセンター」という。)における新庄村デイ・サービス事業(以下「デイ・サービス事業」という。)の実施について必要な事項を定めるものとする。
(管理及び運営)
第2条 デイ・サービス事業の管理及び運営は、社会福祉法人新庄村社会福祉協議会に委託するものとする。
(デイ・サービス事業の内容)
第3条 デイ・サービス事業の内容は、次に掲げるものとする。
(1) 基本事業
(ア) 生活指導 家庭における日常生活の相談及び指導
(イ) 日常動作訓練 日常生活用具の利用方法及び日常動作訓練
(ウ) 養護 ふれあいセンターにおける日常の養護
(エ) 家庭介護教室 家庭における介護についての基礎知識研修
(オ) 健康チェック 健康チェック及び健康管理指導
(カ) 送迎 リフト付バス等による(ふれあいセンターまでの移送は、障害の程度、地理的条件等から送迎を必要とする者について行う。)。
(2) 通所事業
(ア) 入浴サービス 普通浴槽及び特殊浴槽での入浴
(イ) 給食サービス ふれあいセンターでの昼食の提供
(3) その他の事業
(ア) 趣味講座
(イ) スポーツ、レクリェーション
(利用対象者)
第4条 デイ・サービス事業を利用することができる者は、新庄村に居住し、次の各号のいずれかに該当するものとする。
(1) 身体が虚弱又はねたきり等のため、日常生活を営むのに支障があるおおむね65歳以上の者
(2) 就労が困難な身体障害者又はその介護を行う者
(3) 家族介護者教室の対象者は、家族においておおむね65歳以上のねたきり老人又は認知症老人を常時介護している者
(4) 高齢者に対するボランティア活動に携わる者
(5) その他村長が特に認めるもの
(1) 常時医学的な管理下におかなければならない者
(2) 他の利用者に迷惑を及ぼすおそれのある感染性疾患を有する者
(3) 自炊できない程度の健康状態にある者(前条第3号の事業に限る。)
(5) その他村長が不適当と認めたもの
(利用の申請)
第6条 デイ・サービス事業を利用しようとする者(以下「申請者」という。)は、デイ・サービス事業利用者登録申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)に関係書類を添えて村長に登録の申請をしなければならない。
2 村長は、前項の申請書を受理したときは、デイ・サービスの必要性を審査し、速やかに登録の可否を決定するものとする。ただし、利用者の健康状態が審査によって判別することが困難な場合は、申請者から医師の証明書を徴することができる。
(登録の制限及び取消し)
第8条 村長は、デイ・サービス事業の利用の必要がなくなった場合又はデイ・サービス事業を利用することが適当でないと判断した場合は、登録を制限し、又は取り消すことができる。
(1) 入院治療の必要が生じたとき。
(2) 住所を変更したとき。
(3) デイ・サービス事業を受ける必要がなくなったとき。
(利用計画等)
第10条 村長は、デイ・サービス事業を円滑に実施するため、デイ・サービス事業の利用計画を、利用者の状況を十分勘案して策定するものとする。
2 村長は、家族介護者教室を実施するときは、あらかじめ次に掲げる研修科目を基本として策定し、年間72時間程度実施するものとする。
(1) 医学、介護知識及び基礎実技
(2) 老人の心理的特性及び基本的接遇に関する知識(老人の生きがい知識の変化、異常心理と処遇の仕方)
(3) 家政、調理知識及び実習(栄養、食品衛生及び特別調理の知識)
(4) 日常生活活動助具の利用方法及び日常動作訓練
(利用時間及び休館日)
第11条 通所事業の利用時間及び休館日は、次のとおりとする。ただし、村長が必要と認めるときは、これを変更することができる。
(1) 利用時間 午前10時から午後3時まで
(2) 休館日
(ア) 毎週土曜日及び日曜日
(イ) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日
(ウ) 8月13日から同月16日までの日
(エ) 12月26日から翌年1月6日までの日((イ)の休日を除く。)
(利用料金)
第12条 デイ・サービス事業を受ける者は、別表に掲げる利用料金を支払うものとする。
2 利用料金は、原則として前納するものとする。
(その他)
第13条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、村長が別に定める。
附則
この要綱は、平成7年4月1日から施行する。
別表(第12条関係)
区分 | 金額 |
1 基本事業 |
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(1) 施設使用料 | 無料 |
2 通所事業 |
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(1) 入浴、給食サービス | 500円 |
3 その他事業 |
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(1) 趣味講座 | 随時材料代 |
(2) レクリェーション | 無料 |