○新庄村集会施設設置条例

平成8年6月27日

条例第21号

(設置)

第1条 新庄村集会施設(以下「ふれあいホール」という。)を新庄村1998番地の1に設置する。

(目的)

第2条 ふれあいホールは、新庄村住民の集会、研修及びいきがい活動のための施設として、住民の教養の向上、健康及び社会福祉の増進に寄与することを目的とする。

(指定管理者による管理)

第3条 ふれあいホールの管理は、指定管理者(地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項に規定する指定管理者をいう。以下同じ。)に行わせる。

2 指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。

(1) ふれあいホールの維持管理に関する業務

(2) ふれあいホールの使用の許可等に関する業務

(3) 利用料金の徴収に関する業務

(4) 前3号に掲げるもののほか、村長が定める業務

(施設等の使用)

第4条 ふれあいホールの施設又は設備(以下「施設等」という。)を使用しようとする者は、規則で定める使用申請書を指定管理者に提出しなければならない。

(使用許可の条件)

第5条 指定管理者は、前条の許可に当たっては、使用の目的、期間等について管理上必要な条件を付すことができる。

(使用の制限)

第6条 指定管理者は、施設等を使用する者が、公益を害し、又は施設等を損傷するおそれのあるとき等、管理上支障があるときは使用を許可しない。

(利用料金)

第7条 指定管理者は、施設等を使用する者から別表に定める金額に消費税法(昭和63年法律第108号)に規定する消費税の税率を乗じて得た額及び地方税法(昭和25年法律第226号)第2章第3節に規定する地方消費税の税率を乗じて得た額を合算した利用料金を徴収する。

2 指定管理者は、特別の事情があると認めたときは、利用料金を減額し、又は免除することができる。

第8条 利用料金は、原則として前納しなければならない。

2 納付した利用料金は、還付しない。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合には、指定管理者はその一部又は全部を還付することができる。

(1) 使用者の責めに帰し得ない事由により使用することができなくなったとき。

(2) 使用前に使用の許可を取り消し、又は変更を申し出たとき。

(委任)

第9条 この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。

この条例は、公布の日から施行し、平成8年4月1日から適用する。

(平成9年3月18日条例第17号)

この条例は、平成9年4月1日から施行する。

(平成17年12月19日条例第28号)

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成26年3月12日条例第2号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(利用料金に関する経過措置)

2 この条例(第9条の規定を除く。)による改正後のそれぞれの条例の規定は、この条例の施行日前の利用料金については、なお従前の例による。

別表(第7条関係)

ふれあいホール利用料金

区分

村内

村外

時間

午前

午後

夜間

全日

午前

午後

夜間

全日

ホール通常

6,000

8,000

11,000

24,000

12,000

16,000

22,000

48,000

冷房

10,500

14,000

18,500

43,500

16,500

22,000

29,500

67,500

暖房

9,000

12,000

16,000

37,000

15,000

20,000

27,000

61,000

(使用時間)

(超過料金・1時間当たり)

午前 9:00~12:00

通常 村内2,000円村外4,000円

午後 13:00~17:00

冷房使用 1,500円加算

夜間 17:00~22:00

暖房使用 1,000円加算

全日 9:00~22:00

 

新庄村集会施設設置条例

平成8年6月27日 条例第21号

(平成26年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第3節 老人福祉
沿革情報
平成8年6月27日 条例第21号
平成9年3月18日 条例第17号
平成17年12月19日 条例第28号
平成26年3月12日 条例第2号