○新庄村集会施設設置条例施行規則
平成8年6月27日
規則第12号
(趣旨)
第1条 この規則は、新庄村集会施設設置条例(平成8年条例第21号。以下「条例」という。)第9条の規定に基づき、新庄村集会施設(以下「ふれあいホール」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。
(開館時間及び休館日)
第2条 ふれあいホールの開館時間及び休館日は、次のとおりとする。ただし、指定管理者が必要と認めるときは、開館時間及び休館日を変更し、又は臨時に休館することができる。
(1) 開館時間は午前9時から午後5時までとし、夜間は午後5時から午後10時までとする。
(2) 休館日
ア 毎週土曜日及び日曜日
イ 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日
ウ 年末年始(12月28日から翌年1月4日までの日。イの休日を除く。)
(使用許可の申請)
第3条 ふれあいホールを使用しようとする者は、ふれあいホール使用申請書(別記様式)を指定管理者に提出しなければならない。
2 前項の申請書は、使用日前1箇月以内で3日前までに指定管理者に提出しなければならない。ただし、指定管理者においてやむを得ない理由があると認めるときは、この限りでない。
(使用者の義務)
第4条 ふれあいホールの使用者は、次の各号に掲げる事項を守らなければならない。
(1) 許可を受けないで室及び備品を使用しないこと。
(2) 施設を損傷したり、汚損したりしないこと。
(3) 風紀秩序を乱したり、暴力行為等他人に迷惑を及ぼす行為をしないこと。
(4) 設備のないところでは火気を使用しないこと。
(5) 使用後は、整理整頓及び清掃をし、係員の点検を受けること。
(6) その他管理上必要な指示に反する行為をしないこと。
(その他)
第5条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、村長が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行し、平成8年4月1日から適用する。
附則(平成9年3月31日規則第8号)
この規則は、平成9年4月1日から施行する。
附則(平成17年12月19日規則第18号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。