○新庄村寝具乾燥費助成金交付規則

平成9年11月26日

規則第15号

(目的)

第1条 この規則は、ねたきり老人、ひとり暮らし老人及び高齢者世帯の布団等寝具の乾燥等の経費の一部を助成し、保健衛生と生活環境の向上を図ることを目的とする。

(対象者)

第2条 助成の対象者は、新庄村内に住所を有し、次の各号のいずれかに該当するものとする。

(1) ねたきり老人、ひとり暮らし老人及び高齢者世帯

(2) 村長が特に必要と認めた者

(助成の対象寝具、対象経費等)

第3条 助成の対象寝具、対象経費及び助成金額は、次のとおりとする。

(1) 助成対象寝具

敷布団、掛け布団、毛布及び肌布団

(2) 助成対象経費

寝具の乾燥、消毒等の費用

(3) 助成金額

対象者1人につき1回当たり8,000円を限度とし、助成回数は年2回とする。

(助成金交付の申請)

第4条 助成金の交付を受けようとする者は、新庄村寝具乾燥費助成金交付申請書(様式第1号)を村長に提出するものとする。

(交付の決定及び通知)

第5条 村長は、前条の申請があったときは、速やかにその内容及び実情を審査し、新庄村寝具乾燥費助成金交付決定通知書(様式第2号)により当該申請をした者に通知するものとする。

(助成金交付の請求)

第6条 前条の規定により交付決定を受けた者(以下「交付決定者」という。)は、助成対象経費の請求書又は領収書を添えて村長に助成金交付の請求をするものとする。

(助成金の交付)

第7条 村長は、前条の規定による助成金交付の請求に基づき、交付決定者に助成金を交付するものとする。

(助成金の返還)

第8条 村長は、偽りその他不正の行為によって助成金の交付を受けた交付決定者があるときは、その者に対し、助成を受けた額の全部又はその一部の返還を命ずることができる。

(事業の運営及び管理)

第9条 事業の運営及び管理については、社会福祉法人新庄村社会福祉協議会に委託するものとする。

2 委託に伴う必要経費については、毎年度予算の定めによるところによる。

(その他)

第10条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、村長が別に定める。

この規則は、平成9年12月1日から施行する。

(平成12年12月12日規則第17号)

この規則は、平成13年1月1日から施行する。

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新庄村寝具乾燥費助成金交付規則

平成9年11月26日 規則第15号

(平成12年12月12日施行)