○新庄村介護用品支給事業実施要綱

平成12年7月26日

要綱第4号

(趣旨)

第1条 この要綱は、ねたきり老人等(以下「対象者」という。)を介護している家族の身体的、精神的及び経済的負担の軽減を図るとともに、対象者の在宅生活の継続及び向上を図ることを目的とする新庄村介護用品支給事業(以下「事業」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。

(対象者)

第2条 この事業の対象者は、新庄村内に住所を有し、次の各号のいずれかに該当する者とする。

(1) おおむね65歳以上の高齢者で、常時臥床の状態にあって、日常生活が介護を必要とするもの

(2) 村長が特に必要と認めた者

(事業の委託)

第3条 村長は、この事業を社会福祉法人新庄村社会福祉協議会(以下「社協」という。)に委託して実施するものとする。

2 委託を受けた社協は、この事業の良好な管理運営を行うため、次に掲げる事項について村長の承認を得て管理規程を定めなければならない。

(1) 助成対象品目に関すること。

(2) 助成額等に関すること。

(3) 普及啓蒙に関すること。

(4) その他事業実施に関する業務に関すること。

(交付の申請)

第4条 事業に係る助成金の交付を受けようとする者は、新庄村介護用品支給事業助成金交付申請書(様式第1号)を村長に提出するものとする。

(交付の決定及び通知)

第5条 村長は、前条の申請があったときは、速やかにその内容及び実情を審査し、新庄村介護用品支給事業助成金交付(却下)決定通知書(様式第2号)により当該申請をした者に通知するものとする。

(助成金の額)

第6条 助成金の額は、経費の2分の1とし、年間5万円を限度とする。

(委託料)

第7条 村長は、この事業に関する経費を予算の範囲内で社協に支払うものとする。

(その他)

第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、村長が別に定める。

この要綱は、公布の日から施行し、平成12年7月1日から適用する。

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新庄村介護用品支給事業実施要綱

平成12年7月26日 要綱第4号

(平成12年7月26日施行)